森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵かん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、自然的条件が悪く、採算ベースに乗らない森林について、市町村自らが管理を行う新たな制度を創設することを踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分かち合って我が国の森林を支える仕組みとして森林環境税が創設されることとなりました。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
なお、適正な使途に用いられることが担保されるよう森林環境譲与税の使途については、市町村等はインターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。
東北町では、平成31年4月1日に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行されたことにより、今年度より国から「森林環境譲与税」が譲与されます。その使途は、広く森林整備及びその促進に関する費用(森林の間伐や林業の人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や啓発等)に充てなければならないとされていることから、これを『森林環境整備基金』として積み立て、必要に応じて活用します。
森林環境譲与税の使途について、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により、公表します。
令和元~5年度森林環境譲与税の使途公表【PDF】
なお、森林環境譲与税使途の詳細内容については、東北町役場 農林水産課に問い合わせください。