平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は役場への事後の届出が義務付けられました。
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方については、届出は不要です。
土地の所有者となった日から90日以内です。
届出先は、取得した土地が所在する役場です。
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
(様式)