1、立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
2、伐採が完了したときは、「伐採に係る森林の状況報告書」
造林が完了したときは、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが森林法第10条の8により義務づけられています。
森林には、県土の保全や水源のかん養、木材をはじめとする林産物の供給など私たちの暮らしを支える働きをはじめ、多種多様な生き物の生息・生育する場の提供、さらには、地球温暖化の防止等、地球規模での環境を保全する働きなど多様な機能があります。
このような森林の働きを持続させるため、森林法に基づき市町村森林整備計画において伐採や造林の方法などを定め、市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただくものです。
地域森林計画の対象森林です。(東北町は全域対象となります。)
また、森林以外への転用を伴う1ヘクタールを超える伐採は、林地開発許可が必要となり、この伐採及び伐採後の造林の届出制度の対象外となります。
(注)林地開発許可の手続きについては、こちらをご覧ください。
森林所有者や、立木を買い受けた方などです。
森林所有者が自分で、あるいは他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者)との連名で届け出ます。
1、伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日から30日前まで
2、伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内
罰則の規定があります。
1、伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)
2、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)
森林経営計画の認定を受けた者は、伐採若しくは造林又は作業路網の設置が終わった日から30日以内に、森林経営計画の認定者に(市町村長認定の場合は市町村長に、県知事認定の場合は県知事に)、「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出します。
1、伐採する際に必要な届出
・伐採及び伐採後の造林の届出書
2、伐採及び造林が完了した際に必要な届出
・伐採に係る森林の状況報告書(伐採完了後)
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林完了後)
(様式)