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引っ越し等に伴う各種手続きについて

水道を使い始めるとき

水道の手続きは、使い始める日の3日前までに、電話または直接窓口での手続きとなります。手続きには、水道使用申込書と下水道使用申込書(下水道を接続済みの場合)の提出が必要です。

水道使用開始申込書【PDF】

下水道(農業集落排水)使用開始申込書【PDF】

記入見本【PDF】

水道を使用しなくなったとき

引っ越し等により水を使わなくなる日の3日前までに電話または直接窓口での手続きとなります。手続きには、水道使用中止申込書と下水道使用休止申込書(下水道を接続済みの場合)の提出が必要です。

水道使用中止申込書【PDF】

下水道(農業集落排水)使用開始申込書【PDF】

記入見本【PDF】


【ご注意ください!】
水抜きをせずに水道を中止し、冬に凍結等で水道管が破裂した場合、使用者の責任となりますので確実に水抜きしてください。
水道を使用しなくなった場合でも、水道所有者には毎月メーター使用料が発生します。
水道を今後、使用する見込みがない場合は東北町指定給水装置工事業者にメーター撤去を依頼してください。

東北町指定給水装置工事業者一覧【PDF】

使用者の名義がかわるとき

使用者の名義を変更するときや地番に変更があったときなどに行う手続きです。給水装置使用者(名義・住所)変更届の提出が必要になりますので、直接窓口で手続きを行うか、郵送等により提出していただきます。

◎給水装置使用者(名義・住所)変更届はこちらから

給水装置使用者(名義・住所)変更届【PDF】

記入見本【PDF】

家の所有者がかわるとき

売買や相続、贈与等により給水装置の所有者を変更するときに行う手続きです。
給水装置所有者変更届と所有者変更を証明できる書類の提出が必要になりますので、直接窓口で手続きを行うか、郵送等により提出していただきます。

◎給水装置所有者変更届はこちらから

給水装置所有者変更届【PDF】

記入見本【PDF】

水道の用途がかわるとき

一般住宅として使用していた水道を、事務所や営業等に変更するときに行う手続きです。
給水用との変更届の提出が必要になりますので、直接窓口で手続きを行うか、郵送等により提出していただきます。

◎給水用途および口径変更届はこちらから

給水用途および口径変更届【PDF】

記入見本【PDF】



連絡先

〒039-2401 青森県上北郡東北町大字上野字新提向61-3 水道課(上北水系浄水場管理センター内)
Tel : 0176-58-1061(直通) Fax : 0176-58-1062

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