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水道料金に関すること

お客様各位

令和5年11月検針分から水道料金を改定します。水道事業は、住民生活に欠かすことのできない重要なライフラインの1つであり、皆さまからの水道料金で必要な経費を賄う独立採算が原則となっています。人口減少や節水機器の普及によって料金収入が減少する中で、今後、老朽化に伴う施設の更新や経年劣化に伴う修繕箇所の増加など、安定した水道供給体制を維持していくために多くの費用が見込まれます。
「水道料金改定」は、安定した水道のある生活を次世代につなげていくために大切な取り組みです。これからも町民の皆さまに、安全・安心な水道のサービスを提供できるように努めますので、ご理解とご協力をお願いします。

水道料金およびメーター使用料金

水道料金

用途 基本料金(1ヶ月につき) 超過料金(1㎥につき)
水量 料金 上北・東北両地区
一般用 10㎥まで 2,090円 187円
営業用 10㎥まで 2,860円 220円
浴場、プール用 200㎥まで 14,740円 187円
団体用 20㎥まで 3,850円 220円
工業用 100㎥まで 13,310円 220円
臨時用 1㎥につき 242円


メーター使用料

口径 金額
13mm 220円
20mm 308円
25mm 429円
30mm 484円
40mm 550円
50mm 1,980円
75mm 2,310円

使用料金について

※合計で1円未満の端数が出た場合は切り捨てとなります。


◎一般用

一般住宅(借家含)で使用者(支払者)が個人の場合

10㎥まで2,090円+超過1㎥ごとに超過料金(上記料金表)+メーター使用料


(例1) 上北地区 口径20mmで25㎥使用した場合

基本料金2,090円+(超過料金15㎥×187円)+メーター使用料308円=5,203円



◎営業用

飲食店等水道水を営業(業務)用として使用する場合

10㎥まで2,860円+超過1㎥ごとに220円+メーター使用料


(例2) 口径20mmで25㎥使用した場合

基本料金2,860円+(超過料金15㎥×220円)+メーター使用料308円=6,468円



◎団体用

法人・団体等が使用者(利用者)となっている場合

20㎥まで3,850円+超過1㎥ごとに220円+メーター使用料


(例3) 口径20mmで25㎥使用した場合

基本料金3,850円+(超過料金5㎥×220円)+メーター使用料308円=5,258円


他に工業用・浴場・プール用・臨時用があります。

※水道を閉栓していても口径別にメーター使用料が所有者または大家に請求されます。
※畑を所有されていて、常時水道を開栓している方は、水を使用していなくても基本料金が請求されますので、必ず開閉栓の際には上下水道課まで連絡ください。(ただし、メーター使用料は毎月請求されます)

検針日について

全町内会とも毎月1日~10日の間に行います。

料金の支払方法

納付書払いの方⇒ 納付書払いでは役場(支所含む)会計課窓口、金融機関、コンビニエンスストア、スマホ収納に対応していますので、納期限までにお支払いください。
※各取扱いにつきましては、納付書裏面の「料金等お支払いのご案内」をご覧ください。


口座振替の方⇒ 毎月25日に指定口座より引き落としとなります。(土・日・祝日の場合は翌営業日に引き落としとなります。)
※残高不足等により引き落としが出来なかった場合は、翌月に2ヶ月分をまとめて引き落としします。

注意事項とお願い

〔1〕冬期間(12月分~3月分)の料金は、降雪等により検針が出来ない場合、推定使用水量により料金を頂きます。4月の検針が終了し、冬期間の使用量が確定するとそれまで推定で頂いた料金と合わせて精算を行い、料金に加算・剰余金が生じた場合は4月分の料金から調整させていただきます。推定使用量を変更したい場合は、上下水道課へ連絡ください。


〔2〕正確な検針を行うために、水道メーター(表示板)の視認性を損なうような障害物等を置かないように気を付けてください。
また、犬などを飼っている方は、検針員の通り道やメーター周辺へ届かない場所へ繋いでいただけますようお願いします。


〔3〕長期間使用していなかった水道を使用する場合で、水道管や給水装置(蛇口・ボイラー等)が老朽化している場合は漏水事故が発生する可能性が高くなります。使用形態が変わらないのに料金に大きな変化があっ た場合は漏水を疑い、まずは簡単な自己調査をしてみましょう。
※方法:家の中のすべての水道を止めた状態で、一定時間経過後に水道メーターのカウンターが回っている場合は漏水しています。その場合は至急、東北町指定水道工事店へ連絡してください。
(正しく水道を使用していて漏水した場合は、料金の一部が減免の対象となる場合もあります)

水道メーター

〔4〕冬期間は水道(蛇口周辺)が凍結する場合があります。天気予報等を参考に不凍栓を閉める等の対策を行いましょう。
なお、不凍栓を開閉する場合は必ずハンドルが回らなくなるまで開け閉めしてください。(水が出た、または止まったからといって途中で操作をやめると地中へ水が漏れ出している場合があります)また、凍結してしまった場合は東北町指定水道工事店へ連絡してください。


〔5〕水道の使用を停止または廃止する場合は、2~3日以上前に必ず届け出て(電話可)ください。
届け出が無い場合は、引っ越し等をしたあとも継続して料金が発生します。なお、使用を停止(届け出)してもメーターを設置したままの所有物件については、メーター使用料が発生しますのでご注意ください。



連絡先

〒039-2401 青森県上北郡東北町大字上野字新提向61-3 上下水道課(上北水系浄水場管理センター内)
Tel : 0176-58-1061(直通) Fax : 0176-58-1062

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