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国民年金の受給について

老齢基礎年金

受給するための要件

原則として満65歳で、資格期間※が10年以上のある方が受取ることができます。

※資格期間…保険料納付済み期間、免除・猶予期間、第3号被保険者の期間など


繰上げ受給

ご本人の希望により、本来の受給開始年齢(65歳)よりも早い時期に年金を受け取ることを「繰上げ受給」と言います。繰上げ受給は、60歳から65歳になるまでの間に請求することができます。
ただし、請求した時点に応じて年金額が減額(※)され、一度減額された支給額は生涯変わりません。


(※)繰上げ受給の減額について
昭和37年4月2日以降に生まれた方が繰上げ受給する場合は、本来の年金額より最大24%減額されます。
昭和37年4月1日以前に生まれた方が繰上げ受給する場合は、本来の年金額より最大30%減額されます。


繰下げ受給

ご本人の希望により、本来の受給開始年齢(65歳)よりも遅い時期に年金を受け取ることを「繰下げ受給」と言います。繰下げ受給は、66歳から75歳(昭和27年4月1日以前に生まれた方は70歳)になるまでの間に請求することができます。
また、請求した時点に応じて年金額が増額(※)され、一度増額された支給額は生涯変わりません。


(※)繰下げ受給の増額について
昭和27年4月1日以前に生まれた方が繰上げ受給する場合は、本来の年金額より最大42%増額されます。
昭和27年4月2日以降に生まれた方が繰上げ受給する場合は、本来の年金額より最大84%増額されます。


申請に必要な書類

加入されていた年金の制度により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

障害基礎年金

受給するための要件

申請する傷病の初診日(初めてその傷病で病院に行った日)が属する月の前々月までに、保険料納付済み期間(免除・猶予期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある(もしくは、初診日が令和8年3月31日までの場合は、直近の1年間に未納期間がない)ことと、政令に定める1級または2級の障害に該当する方が受取ることができます。


年金額の加算

受給権者に生計を維持されている「子※」がいる場合は、年金額に加算があります。

※18歳になる年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害がある子


申請に必要な書類

個々の状況により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

障害基礎年金

受給するための要件

以下のいずれかの要件に当てはまる方が死亡した場合、その死亡した方によって生計を維持されていた「子※1 のある配偶者」または「子※1」が受取ることができます。


①国民年金に加入中である

②60 歳以上65 歳未満で、日本国内に住所を有している

③老齢基礎年金の受給権者※2 である

④老齢基礎年金の受給資格期間※2 を満たしている


また、上記の①、②の場合は、死亡日が属する月の前々月までに、保険料納付済み期間(免除・猶予期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある(もしくは、死亡日が令和8年3月31日までの場合は、直近の1年間に未納期間がない)ことが必要です。


※1:18歳になる年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害がある子

※2:保険料納付済み期間、免除・猶予期間、第3号被保険者の期間などを合算した機関が25年以上ある方


申請に必要な書類

個々の状況により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

寡婦年金

受給するための要件

第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)としての保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡した場合に、夫の死亡当時、生計を同じくしていた婚姻関係(事実婚含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳まで受け取ることができます。


支給される年金額

夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の3/4の額

死亡一時金

受給するための要件

第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)としての保険料納付済み期間が3年以上ある人が、公的年金を受けないで死亡した場合に、死亡した方と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が受け取ることができます。


支給される年金額

保険料納付済み期間 金額
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上3 320,000円

なお、付加保険料を3年以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 町民課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4497(直通) Fax : 0176-58-1200

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