国民年金の保険料は、年齢・性別・収入に関わらず、すべての人が同じ金額です。
定額保険料 月額16,520円(令和5年度分)
将来、より多くの年金を受け取るために、希望により定額保険料に加えて納める保険料です。付加保険料を希望される方は、印鑑、個人番号カード(マイナバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちください。
付加保険料:月額400円(第1号被保険者または任意加入保険者で希望する方)
国民年金保険料は前納すると以下のように割引されます。
納付方法 | 納付期間 | 前納額 | 申出書提出期限 | 口座振替日 |
---|---|---|---|---|
口座振替 | 2年前納 | 385,900円 (割引額16,100円) |
2月末 | 4月末 |
1年前納 | 194,090円 (割引額4,150円) |
2月末 | 4月末 | |
6カ月前納 | 97,990円 (割引額1,130円) |
2月末・8月末 | 4月末・10月末 | |
早割(当月末振替) | 16,470円 (割引額50円) |
ー※ | 当月末 | |
現金納付 | 2年前納 | 387,170円 (割引額14,830円) |
2月末 | 4月末 |
1年前納 | 194,720円 (割引額3,520円) |
2月末 | 4月末 | |
6カ月前納 | 98,310円 (割引額810円) |
2月末・8月末 | 4月末・10月末 |
※早割は随時受け付けしています。
「納付期限」と表示がある納付書
納付期限を経過した場合でも、納付期限から2 年間はこの納付書で保険料を納めることができます。
「使用期限」と表示がある納付書
使用期限を経過すると、この納付書で保険料を納めることができません。
所得が少ないなど保険料を納めることが困難な場合には、「免除・納付猶予制度」や「学生納付特例制度」の申請をして認められると、その期間の保険料納付が全額または一部免除、あるいは猶予されます。 なお、この申請は2年1ヶ月前までさかのぼることができます。
免除制度は、申請に基づいて前年の所得を審査し、一定の基準額以下であれば、保険料の納付が全額または一部免除される制度です。 所得審査の対象は「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」です。
また、失業や廃業(休業)された方などには特例免除があります。
・全額免除の場合、保険料が全額免除されます。
・3/4免除の場合、保険料が3/4免除され、残りの1/4は納付する必要があります。
・半額免除の場合、保険料が1/2免除され、残りの1/2は納付する必要があります。
・1/4免除の場合、保険料が1/4免除され、残りの3/4は納付する必要があります。
なお、免除の承認を受けた期間の保険料については、追納(10 年以内に申出により保険料を納める)することで、年金額を満額に近づけることができます。
猶予制度は、50歳未満の方が対象で、申請に基づいて前年の所得を審査し、一定の基準額以下であれば、保険料の納付が猶予される制度です。 所得審査の対象は「申請者本人」、「申請者の配偶者」です。
また、失業や廃業(休業)された方などには特例免除があります。 なお、猶予の承認を受けた期間の保険料については、追納(10 年以内に申出により保険料を納める)しなければ、未納として年金額が計算されます。
届け出に必要なもの
・印鑑
・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書
・失業等による特例申請を行う場合(以下のもののいずれか1点)
✓雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
✓雇用保険被保険者離職票の写し
✓雇用保険受給資格者証の写し
✓雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
学生納付特例制度は、学生の方が対象で、申請に基づいて前年の所得を審査し、一定の基準額以下であれば、保険料の納付が猶予される制度です。
所得審査の対象は「申請者本人」です。また、失業や廃業(休業)された方などには特例免除があります。
なお、猶予の承認を受けた期間の保険料については、追納(10 年以内に申出により保険料を納める)しなければ、未納として年金額が計算されます。
届け出に必要なもの
・印鑑
・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書
・学生証(両面の写し)または在学証明書(原本)
・失業等による特例申請を行う場合(以下のもののいずれか1 点)
✓雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
✓雇用保険被保険者離職票の写し
✓雇用保険受給資格者証の写し
✓雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
国民年金第1号被保険者が出産を行った場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除され、保険料を納付したものとして扱われます。
出産日が平成31年2月1日以降の方が対象となります。
保険料が免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎出産の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)です。
(例:単胎を11月に出産した(または出産予定)の場合、10月から1月までが免除となります。)
なお、出産予定日の6ヶ月前から申請することができます。
届け出に必要なもの
・印鑑
・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書
・母子健康手帳などの出産予定日(または出産日)がわかるもの