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国民年金の保険料について

定額保険料

国民年金の保険料は、年齢・性別・収入に関わらず、すべての人が同じ金額です。
定額保険料 月額16,520円(令和5年度分)

付加保険料

将来、より多くの年金を受け取るために、希望により定額保険料に加えて納める保険料です。付加保険料を希望される方は、印鑑、個人番号カード(マイナバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちください。


付加保険料:月額400円(第1号被保険者または任意加入保険者で希望する方)

国民年金保険料の前納制度

国民年金保険料は前納すると以下のように割引されます。

納付方法 納付期間 前納額 申出書提出期限 口座振替日
口座振替 2年前納 385,900円
(割引額16,100円)
2月末 4月末
1年前納 194,090円
(割引額4,150円)
2月末 4月末
6カ月前納 97,990円
(割引額1,130円)
2月末・8月末 4月末・10月末
早割(当月末振替) 16,470円
(割引額50円)
当月末
現金納付 2年前納 387,170円
(割引額14,830円)
2月末 4月末
1年前納 194,720円
(割引額3,520円)
2月末 4月末
6カ月前納 98,310円
(割引額810円)
2月末・8月末 4月末・10月末

※早割は随時受け付けしています。

保険料の納付期限

「納付期限」と表示がある納付書
納付期限を経過した場合でも、納付期限から2 年間はこの納付書で保険料を納めることができます。

「使用期限」と表示がある納付書
使用期限を経過すると、この納付書で保険料を納めることができません。

保険料の免除

所得が少ないなど保険料を納めることが困難な場合には、「免除・納付猶予制度」や「学生納付特例制度」の申請をして認められると、その期間の保険料納付が全額または一部免除、あるいは猶予されます。 なお、この申請は2年1ヶ月前までさかのぼることができます。

免除・納付猶予制度

免除制度は、申請に基づいて前年の所得を審査し、一定の基準額以下であれば、保険料の納付が全額または一部免除される制度です。 所得審査の対象は「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」です。

また、失業や廃業(休業)された方などには特例免除があります。

・全額免除の場合、保険料が全額免除されます。

・3/4免除の場合、保険料が3/4免除され、残りの1/4は納付する必要があります。

・半額免除の場合、保険料が1/2免除され、残りの1/2は納付する必要があります。

・1/4免除の場合、保険料が1/4免除され、残りの3/4は納付する必要があります。

なお、免除の承認を受けた期間の保険料については、追納(10 年以内に申出により保険料を納める)することで、年金額を満額に近づけることができます。


猶予制度は、50歳未満の方が対象で、申請に基づいて前年の所得を審査し、一定の基準額以下であれば、保険料の納付が猶予される制度です。 所得審査の対象は「申請者本人」「申請者の配偶者」です。

また、失業や廃業(休業)された方などには特例免除があります。 なお、猶予の承認を受けた期間の保険料については、追納(10 年以内に申出により保険料を納める)しなければ、未納として年金額が計算されます。


届け出に必要なもの

・印鑑

・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書

・失業等による特例申請を行う場合(以下のもののいずれか1点)

 ✓雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し

 ✓雇用保険被保険者離職票の写し

 ✓雇用保険受給資格者証の写し

 ✓雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し

学生特例制度

学生納付特例制度は、学生の方が対象で、申請に基づいて前年の所得を審査し、一定の基準額以下であれば、保険料の納付が猶予される制度です。
所得審査の対象は「申請者本人」です。また、失業や廃業(休業)された方などには特例免除があります。
なお、猶予の承認を受けた期間の保険料については、追納(10 年以内に申出により保険料を納める)しなければ、未納として年金額が計算されます。


届け出に必要なもの

・印鑑

・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書

・学生証(両面の写し)または在学証明書(原本)

・失業等による特例申請を行う場合(以下のもののいずれか1 点)

 ✓雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し

 ✓雇用保険被保険者離職票の写し

 ✓雇用保険受給資格者証の写し

 ✓雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し

産前産後期間の保険料免除制度

国民年金第1号被保険者が出産を行った場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除され、保険料を納付したものとして扱われます。
出産日が平成31年2月1日以降の方が対象となります。
保険料が免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎出産の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)です。
(例:単胎を11月に出産した(または出産予定)の場合、10月から1月までが免除となります。)
なお、出産予定日の6ヶ月前から申請することができます。


届け出に必要なもの

・印鑑

・個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳または基礎年金番号通知書

・母子健康手帳などの出産予定日(または出産日)がわかるもの



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 町民課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4497(直通) Fax : 0176-58-1200

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