○東北町広告掲載条例施行規則

令和6年2月8日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町広告掲載条例(令和5年東北町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(基本原則)

第3条 町の資産に広告掲載をする広告の内容は、社会的に信用度が高く、かつ、公序良俗に反せず閲覧者に不利益を与えない中立性のある情報とし、広告の内容及び表現は、それにふさわしい信用性を持てるものでなければならない。

(広告掲載の対象)

第4条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 町広報誌

(2) 町自主番組

(3) 町ホームページ

(4) 町の財産その他町長が広告の掲載を認めるもの

(広告の範囲)

第5条 条例第3条第2項の規定による掲載基準は、次の各号に掲げるとおりとし、該当各号のいずれかに該当すると認められるときは、広告掲載をしない。

(1) 町の業務に不利益を及ぼすおそれのあるもの

(2) 国、地方公共団体その他公共機関が広告主の商品又はサービス等を推奨していると明らかに誤認させるもの

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(4) 美観風致を害するもの又はそのおそれがあるもの

(5) 意見広告その他これらに類するもの

(6) 人権侵害、名誉毀損又は各種差別的な表現をしているもの

(7) 消費者に不利益を与えるもの又はそのおそれがあるもの

(8) 虚偽又は誇大な表現その他表示の方法が不適切なもの

(9) 非科学的又は迷信に類するもので、公衆を迷わせ、又は不安を与えるおそれのあるもの

(10) 法律等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの

(11) 著作権等を侵害するおそれのあるもの

(12) 第三者の氏名や写真等を無断で使用するもの若しくはプライバシーを侵害するもの又はそのおそれのあるもの

(13) 青少年の健全育成を阻害するもの又はそのおそれのあるもの

(14) 投機心又は射幸心をあおるもの又はそのおそれのあるもの

(15) 売春等の勧誘又はあっせんの疑いのあるもの

(16) 残酷な描写等暴力又は犯罪を肯定し、又は助長するような表現をしているもの

(17) 広告を規制する法令等に抵触するもの

(18) 放送法(昭和25年法律第132号)第5条及び第6条第3項に規定する放送番組の編集の基準及び放送番組の編集に関する基本計画の適用に当てはまらないもの

(19) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載を行う広告として不適当であると町長が認めるもの

(広告主の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者又は団体は、広告主になることができない。

(1) 町税を滞納している者

(2) 東北町建設業者等指名停止要領(平成31年東北町訓令第19号)に基づく参加停止措置を受けている者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者

(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に定める貸金業を営む者

(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続を受けている者

(6) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産者である者

(7) 社会問題を起こしている業種又は事業者

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員が事業主若しくは役員となっている事業者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適切であると認めた者

(広告の規格、掲載位置等)

第7条 条例第5条に規定する広告の規格及び広告掲載の位置等は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は広告掲載を決定した者と協議の上、広告の規格及び広告掲載の位置等を変更することができる。

(広告主の募集)

第8条 条例第6条第2項に規定する広告募集の方法は、広告掲載をしようとする広告主を原則として公募するものとする。

2 町長は、募集する広告の枠数に広告主が満たないときは、前項の規定にかかわらず、広告掲載の案内をすることができる。

(広告掲載の申請)

第9条 広告主は、別表第1に規定する期限までに東北町広告掲載(変更)申請書(様式第1号)に広告原稿及び次に掲げる書類を添えて提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない特別の事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 直近の町税の納税証明書

(2) 履歴事項全部証明書又はその写し(法人の場合)

(3) 住民票、運転免許証又はマイナンバーカード等の写し(個人の場合)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 広告の掲載年度において入札参加資格を有している広告主は、前項第1号第2号及び第3号の書類の提出を省略することができる。

(広告掲載の決定)

第10条 条例第6条第2項に規定する広告掲載の審査の方法は、東北町広告審議委員会設置要綱(平成31年東北町訓令第13号)に定める広告審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、掲載の可否を決定するものとする。

2 町長は、第9条第1項に規定する申請書等を受理したときは、掲載の可否を決定し、東北町広告掲載許可・不許可決定通知書(様式第2号)を広告主に通知するものとする。

3 町長は、広告掲載しない旨の決定をした場合は、その理由を付して広告主に通知しなければならない。

(広告掲載の優先順位)

第11条 町長は、前条の規定により広告掲載の可否を決定するに当たり、次に掲げる順位に従い、掲載する広告を決定するものとする。

(1) 国、地方公共団体及びそれに類する団体の広告

(2) 公共性があり町長が町民にとって有益であると認めた民間企業等の広告

(3) 前条に規定する広告掲載の決定時期が早い広告

(4) 町内に事業所等を有する民間企業等の広告

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める広告

2 前項の規定によってもなお決定し難いときは、抽選により掲載する広告を決定するものとする。

(広告料金)

第12条 条例第4条第2項に規定する広告料金の額は、別表第1に定める額とする。

2 広告掲載の決定を受けた広告主は、広告料を町長の指定する期日までに一括で納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(広告料の減免)

第13条 広告料の減免を受けようとする広告主は、東北町広告料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、減免申請書を受理し次の各号のうちいずれかに該当するときは、広告料を減免することができる。

(1) 国、地方公共団体及びそれに類する団体が行う事務及び事業に関する広告掲載をする場合

(2) 公益性、公共性の高い事業に関する広告掲載をする場合

(3) 町が共同で行う事業に関する広告掲載をする場合

(4) 町が協力又は後援する事業に関する広告掲載をする場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める広告掲載をする場合

3 町長は、第1項に規定する申請により減免を決定したときは、東北町広告料減免決定通知書(様式第4号)を広告主に通知するものとする。

(広告料の還付)

第14条 既納の広告料は、還付しない。ただし、第12条の規定により広告料を納付した広告主が次の各号に該当するときは、広告料に相当する金額の全部又は一部を還付することができる。

(1) 広告主の責めによらない事由により広告を掲載できなかったとき。

(2) 別表第1に規定する広告掲載申請期限までに広告主から広告掲載の取消しの申出があったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が広告料の還付を適当であると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事由により広告掲載できなかったときは、広告料を還付しない。

(1) 天災その他の非常事態が発生した場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が広告料の還付が必要でないと認める場合

(広告掲載の取消し等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取り消し、又は中止の上、東北町広告掲載決定取消(中止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 広告媒体に掲載しようとする広告が第5条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 広告主が第12条の広告料を指定する期日までに納付しないとき。

(3) 広告主が指定する日までに広告の原稿等を提出しなかったとき。

(4) 広告主が社会的信用を著しく損なう行為を行ったとき。

(5) 広告主の倒産、破産等により、広告掲載する必要がなくなったとき。

(6) 広告主より、広告掲載の中止の申出があったとき。

(7) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

2 前項の規定による広告掲載の取消しにより広告主に損害が生じても町長はその賠償の責めを負わない。

(広告の責任等)

第16条 条例第7条の規定により、広告の内容その他の広告掲載に関する全ての事項について、広告主が一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告掲載後その責めに帰すべき理由により町に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条、第9条、第12条、第14条関係)

広告媒体

町広報紙

町自主番組

町ホームページ

規格

1号広告枠 4段通し

縦24.0cm×横17.5cm

2号広告枠 3段通し

縦18.0cm×横17.5cm

3号広告枠 2段通し

縦12.0cm×横17.5cm

4号広告枠 1段通し

縦6.0cm×横17.5cm

5号広告枠 1段通しの2分の1

縦6.0cm×横8.5cm

※刷り色 黒又は黒と青の2色

1回当たりの放送時間 30秒以内

1日の放送回数 5回以内

ファイル形式 町が指定する形式

放送形式 動画放送又は文字放送

町が指定するバナー広告1枠

掲載位置

町広報紙の表紙と裏表紙の2頁を除く町が指定する各頁

町自主番組内の町が指定する番組

トップページの町が指定する場所

掲載期間

1箇月(月1回発行)を単位とし、最長12箇月までとする。ただし、年度内とする。

1週を単位とし、最長1年までとする。ただし、年度内とする。

1箇月を単位とし、最長12箇月までとする。ただし、年度内とする。

広告募集枠

町が指定する枠数

※広告主が申請できる枠数は、広告媒体の規格その他種類毎に各1枠とする。

広告料金

1号広告枠 48,000円/月あたり

2号広告枠 36,000円/月あたり

3号広告枠 24,000円/月あたり

4号広告枠 12,000円/月あたり

5号広告枠 6,000円/月あたり

※掲載期間が3箇月を超える場合は、別表第2のとおりとする。

動画放送 7,000円/週あたり

文字放送 4,000円/週あたり

※掲載期間が13週を超える場合は、別表第3のとおりとする。

5,000円/月あたり

※掲載期間が3箇月を超える場合は、別表第4のとおりとする。

※広告料金の額は、消費税及び地方消費税に相当する額を含めた額とする。

広告掲載申請期限

町広報紙発行日の40日前

広告放送開始日の25日前

広告掲載日の25日前

別表第2

町広報紙

掲載期間

1号広告枠

2号広告枠

3号広告枠

4号広告枠

5号広告枠

4箇月

182,000円

136,000円

91,000円

45,000円

22,000円

5箇月

228,000円

171,000円

114,000円

57,000円

28,000円

6箇月

259,000円

194,000円

129,000円

64,000円

32,000円

7箇月

302,000円

226,000円

151,000円

75,000円

37,000円

8箇月

326,000円

244,000円

163,000円

81,000円

40,000円

9箇月

367,000円

275,000円

183,000円

91,000円

45,000円

10箇月

384,000円

288,000円

192,000円

96,000円

48,000円

11箇月

396,000円

297,000円

198,000円

99,000円

49,000円

12箇月

403,000円

302,000円

201,000円

100,000円

50,000円

別表第3

町自主番組

掲載期間

動画放送

文字放送

14週

93,000円

53,000円

15週

99,000円

57,000円

16週

106,000円

60,000円

17週

110,000円

63,000円

18週

117,000円

66,000円

19週

123,000円

70,000円

20週

127,000円

72,000円

21週

133,000円

76,000円

22週

140,000円

80,000円

23週

143,000円

81,000円

24週

149,000円

85,000円

25週

155,000円

89,000円

26週

158,000円

90,000円

27週

160,000円

91,000円

28週

166,000円

95,000円

29週

172,000円

98,000円

30週

174,000円

99,000円

31週

180,000円

102,000円

32週

185,000円

106,000円

33週

187,000円

106,000円

34週

192,000円

110,000円

35週

198,000円

113,000円

36週

199,000円

113,000円

37週

204,000円

116,000円

38週

210,000円

120,000円

39週

210,000円

120,000円

40週

215,000円

123,000円

41週

215,000円

123,000円

42週

220,000円

126,000円

43週

222,000円

127,000円

44週

227,000円

130,000円

45週

229,000円

131,000円

46週

235,000円

134,000円

47週

236,000円

135,000円

48週

241,000円

138,000円

49週

243,000円

139,000円

50週

248,000円

142,000円

51週

249,000円

142,000円

52週

254,000円

145,000円

別表第4

町ホームページ

掲載期間

バナー広告

4箇月

19,000円

5箇月

23,000円

6箇月

27,000円

7箇月

31,000円

8箇月

34,000円

9箇月

38,000円

10箇月

40,000円

11箇月

41,000円

12箇月

42,000円

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東北町広告掲載条例施行規則

令和6年2月8日 規則第17号

(令和6年12月2日施行)