○東北町広告掲載条例施行規則
令和6年2月8日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町広告掲載条例(令和5年東北町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(基本原則)
第3条 町の資産に広告掲載をする広告の内容は、社会的に信用度が高く、かつ、公序良俗に反せず閲覧者に不利益を与えない中立性のある情報とし、広告の内容及び表現は、それにふさわしい信用性を持てるものでなければならない。
(広告掲載の対象)
第4条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は次に掲げるものとする。
(1) 町広報誌
(2) 町自主番組
(3) 町ホームページ
(4) 町の財産その他町長が広告の掲載を認めるもの
(1) 町の業務に不利益を及ぼすおそれのあるもの
(2) 国、地方公共団体その他公共機関が広告主の商品又はサービス等を推奨していると明らかに誤認させるもの
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(4) 美観風致を害するもの又はそのおそれがあるもの
(5) 意見広告その他これらに類するもの
(6) 人権侵害、名誉毀損又は各種差別的な表現をしているもの
(7) 消費者に不利益を与えるもの又はそのおそれがあるもの
(8) 虚偽又は誇大な表現その他表示の方法が不適切なもの
(9) 非科学的又は迷信に類するもので、公衆を迷わせ、又は不安を与えるおそれのあるもの
(10) 法律等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの
(11) 著作権等を侵害するおそれのあるもの
(12) 第三者の氏名や写真等を無断で使用するもの若しくはプライバシーを侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(13) 青少年の健全育成を阻害するもの又はそのおそれのあるもの
(14) 投機心又は射幸心をあおるもの又はそのおそれのあるもの
(15) 売春等の勧誘又はあっせんの疑いのあるもの
(16) 残酷な描写等暴力又は犯罪を肯定し、又は助長するような表現をしているもの
(17) 広告を規制する法令等に抵触するもの
(18) 放送法(昭和25年法律第132号)第5条及び第6条第3項に規定する放送番組の編集の基準及び放送番組の編集に関する基本計画の適用に当てはまらないもの
(19) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載を行う広告として不適当であると町長が認めるもの
(広告主の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者又は団体は、広告主になることができない。
(1) 町税を滞納している者
(2) 東北町建設業者等指名停止要領(平成31年東北町訓令第19号)に基づく参加停止措置を受けている者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者
(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に定める貸金業を営む者
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続を受けている者
(6) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産者である者
(7) 社会問題を起こしている業種又は事業者
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員が事業主若しくは役員となっている事業者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適切であると認めた者
2 前項の規定にかかわらず、町長は広告掲載を決定した者と協議の上、広告の規格及び広告掲載の位置等を変更することができる。
(広告主の募集)
第8条 条例第6条第2項に規定する広告募集の方法は、広告掲載をしようとする広告主を原則として公募するものとする。
2 町長は、募集する広告の枠数に広告主が満たないときは、前項の規定にかかわらず、広告掲載の案内をすることができる。
(1) 直近の町税の納税証明書
(2) 履歴事項全部証明書又はその写し(法人の場合)
(3) 住民票、運転免許証又はマイナンバーカード等の写し(個人の場合)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(広告掲載の決定)
第10条 条例第6条第2項に規定する広告掲載の審査の方法は、東北町広告審議委員会設置要綱(平成31年東北町訓令第13号)に定める広告審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、掲載の可否を決定するものとする。
3 町長は、広告掲載しない旨の決定をした場合は、その理由を付して広告主に通知しなければならない。
(広告掲載の優先順位)
第11条 町長は、前条の規定により広告掲載の可否を決定するに当たり、次に掲げる順位に従い、掲載する広告を決定するものとする。
(1) 国、地方公共団体及びそれに類する団体の広告
(2) 公共性があり町長が町民にとって有益であると認めた民間企業等の広告
(3) 前条に規定する広告掲載の決定時期が早い広告
(4) 町内に事業所等を有する民間企業等の広告
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める広告
2 前項の規定によってもなお決定し難いときは、抽選により掲載する広告を決定するものとする。
2 広告掲載の決定を受けた広告主は、広告料を町長の指定する期日までに一括で納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(広告料の減免)
第13条 広告料の減免を受けようとする広告主は、東北町広告料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、減免申請書を受理し次の各号のうちいずれかに該当するときは、広告料を減免することができる。
(1) 国、地方公共団体及びそれに類する団体が行う事務及び事業に関する広告掲載をする場合
(2) 公益性、公共性の高い事業に関する広告掲載をする場合
(3) 町が共同で行う事業に関する広告掲載をする場合
(4) 町が協力又は後援する事業に関する広告掲載をする場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める広告掲載をする場合
(1) 広告主の責めによらない事由により広告を掲載できなかったとき。
(2) 別表第1に規定する広告掲載申請期限までに広告主から広告掲載の取消しの申出があったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が広告料の還付を適当であると認めるとき。
(1) 天災その他の非常事態が発生した場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が広告料の還付が必要でないと認める場合
(1) 広告媒体に掲載しようとする広告が第5条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 広告主が第12条の広告料を指定する期日までに納付しないとき。
(3) 広告主が指定する日までに広告の原稿等を提出しなかったとき。
(4) 広告主が社会的信用を著しく損なう行為を行ったとき。
(5) 広告主の倒産、破産等により、広告掲載する必要がなくなったとき。
(6) 広告主より、広告掲載の中止の申出があったとき。
(7) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
2 前項の規定による広告掲載の取消しにより広告主に損害が生じても町長はその賠償の責めを負わない。
(広告の責任等)
第16条 条例第7条の規定により、広告の内容その他の広告掲載に関する全ての事項について、広告主が一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告掲載後その責めに帰すべき理由により町に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条、第9条、第12条、第14条関係)
広告媒体 | 町広報紙 | 町自主番組 | 町ホームページ |
規格 | 1号広告枠 4段通し 縦24.0cm×横17.5cm 2号広告枠 3段通し 縦18.0cm×横17.5cm 3号広告枠 2段通し 縦12.0cm×横17.5cm 4号広告枠 1段通し 縦6.0cm×横17.5cm 5号広告枠 1段通しの2分の1 縦6.0cm×横8.5cm ※刷り色 黒又は黒と青の2色 | 1回当たりの放送時間 30秒以内 1日の放送回数 5回以内 ファイル形式 町が指定する形式 放送形式 動画放送又は文字放送 | 町が指定するバナー広告1枠 |
掲載位置 | 町広報紙の表紙と裏表紙の2頁を除く町が指定する各頁 | 町自主番組内の町が指定する番組 | トップページの町が指定する場所 |
掲載期間 | 1箇月(月1回発行)を単位とし、最長12箇月までとする。ただし、年度内とする。 | 1週を単位とし、最長1年までとする。ただし、年度内とする。 | 1箇月を単位とし、最長12箇月までとする。ただし、年度内とする。 |
広告募集枠 | 町が指定する枠数 ※広告主が申請できる枠数は、広告媒体の規格その他種類毎に各1枠とする。 | ||
広告料金 | 1号広告枠 48,000円/月あたり 2号広告枠 36,000円/月あたり 3号広告枠 24,000円/月あたり 4号広告枠 12,000円/月あたり 5号広告枠 6,000円/月あたり ※掲載期間が3箇月を超える場合は、別表第2のとおりとする。 | 動画放送 7,000円/週あたり 文字放送 4,000円/週あたり ※掲載期間が13週を超える場合は、別表第3のとおりとする。 | 5,000円/月あたり ※掲載期間が3箇月を超える場合は、別表第4のとおりとする。 |
※広告料金の額は、消費税及び地方消費税に相当する額を含めた額とする。 | |||
広告掲載申請期限 | 町広報紙発行日の40日前 | 広告放送開始日の25日前 | 広告掲載日の25日前 |
別表第2
町広報紙
掲載期間 | 1号広告枠 | 2号広告枠 | 3号広告枠 | 4号広告枠 | 5号広告枠 |
4箇月 | 182,000円 | 136,000円 | 91,000円 | 45,000円 | 22,000円 |
5箇月 | 228,000円 | 171,000円 | 114,000円 | 57,000円 | 28,000円 |
6箇月 | 259,000円 | 194,000円 | 129,000円 | 64,000円 | 32,000円 |
7箇月 | 302,000円 | 226,000円 | 151,000円 | 75,000円 | 37,000円 |
8箇月 | 326,000円 | 244,000円 | 163,000円 | 81,000円 | 40,000円 |
9箇月 | 367,000円 | 275,000円 | 183,000円 | 91,000円 | 45,000円 |
10箇月 | 384,000円 | 288,000円 | 192,000円 | 96,000円 | 48,000円 |
11箇月 | 396,000円 | 297,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 49,000円 |
12箇月 | 403,000円 | 302,000円 | 201,000円 | 100,000円 | 50,000円 |
別表第3
町自主番組
掲載期間 | 動画放送 | 文字放送 |
14週 | 93,000円 | 53,000円 |
15週 | 99,000円 | 57,000円 |
16週 | 106,000円 | 60,000円 |
17週 | 110,000円 | 63,000円 |
18週 | 117,000円 | 66,000円 |
19週 | 123,000円 | 70,000円 |
20週 | 127,000円 | 72,000円 |
21週 | 133,000円 | 76,000円 |
22週 | 140,000円 | 80,000円 |
23週 | 143,000円 | 81,000円 |
24週 | 149,000円 | 85,000円 |
25週 | 155,000円 | 89,000円 |
26週 | 158,000円 | 90,000円 |
27週 | 160,000円 | 91,000円 |
28週 | 166,000円 | 95,000円 |
29週 | 172,000円 | 98,000円 |
30週 | 174,000円 | 99,000円 |
31週 | 180,000円 | 102,000円 |
32週 | 185,000円 | 106,000円 |
33週 | 187,000円 | 106,000円 |
34週 | 192,000円 | 110,000円 |
35週 | 198,000円 | 113,000円 |
36週 | 199,000円 | 113,000円 |
37週 | 204,000円 | 116,000円 |
38週 | 210,000円 | 120,000円 |
39週 | 210,000円 | 120,000円 |
40週 | 215,000円 | 123,000円 |
41週 | 215,000円 | 123,000円 |
42週 | 220,000円 | 126,000円 |
43週 | 222,000円 | 127,000円 |
44週 | 227,000円 | 130,000円 |
45週 | 229,000円 | 131,000円 |
46週 | 235,000円 | 134,000円 |
47週 | 236,000円 | 135,000円 |
48週 | 241,000円 | 138,000円 |
49週 | 243,000円 | 139,000円 |
50週 | 248,000円 | 142,000円 |
51週 | 249,000円 | 142,000円 |
52週 | 254,000円 | 145,000円 |
別表第4
町ホームページ
掲載期間 | バナー広告 |
4箇月 | 19,000円 |
5箇月 | 23,000円 |
6箇月 | 27,000円 |
7箇月 | 31,000円 |
8箇月 | 34,000円 |
9箇月 | 38,000円 |
10箇月 | 40,000円 |
11箇月 | 41,000円 |
12箇月 | 42,000円 |