○東北町広告審議委員会設置要綱
平成31年4月1日
訓令第13号
(設置)
第1条 東北町広告掲載条例施行規則(令和6年東北町規則第17号)第10条第1項の規定に基づき、町の資産に掲載する民間企業等の広告について必要な事項を審議するため、東北町広告審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 掲載する広告の適否に関すること。
(2) 広告の内容に係る疑義に関すること。
(3) 広告主の適否に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、広告の掲載に関し、町長が必要あると認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 財政課長
(4) 商工観光課長
(5) 企画課長
2 町長は、前項に規定する委員のほか、審議に当たり必要と認めるときは、当該審議事項を所管する課の長を加えることができる。
(委員長)
第4条 委員長は副町長をもって充てる。
2 委員長は会務を総理し、委員会の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の、指定する委員がその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審議の特例)
第6条 委員長は、審議が軽易なものとして特に認めた場合は、持ち回りにより審議し、又は審議委員会への付議を省略して適否を判断することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月8日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。