○東北町建設業者等指名停止要領

平成31年4月1日

訓令第19号

東北町建設業者等指名停止要領(平成21年東北町訓令第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、東北町建設業者選定規程(以下「選定規程」という。)第1条に規定する建設工事、除雪作業業務及び建設関連業務(測量業務、建設関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。以下同じ。)の適正な指名業者等(指名競争入札に参加させようとする者及び随意契約の相手方としようとする者をいう。以下同じ。)の選定に資するとともに、適正な施工等を促し、これらの適正な施行を図るため、有資格建設業者(選定規程第2条第1項に規定する等級名簿登載業者をいう。以下同じ。)及び有資格建設関連業者に係る指名停止等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止の効果)

第2条 有資格建設業者に係る指名停止は、指名業者等の選定に当たって、選定規程第3条に掲げる事項に留意した場合において一般的にその適格性を有していることとすることができないものとする措置とする。

2 町長は、指名停止を受けた者を当該指名停止の期間中指名してはならない。

3 担当者等は、指名停止を受けた者を現に指名しているときは、開札前にあっては当該指名を取り消し、開札後契約締結前にあっては、契約を締結しないものとする。

4 担当者等は、指名停止を受けた者を当該指名停止の期間中随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害復旧に係る応急工事の場合は、特許・特殊工法を必要とする場合その他やむを得ない理由がある場合で、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 担当者等は、指名停止を受けた者が、当該指名停止期間中、町の契約に係る工事の下請負若しくは受託をし、又は当該工事の完成保証人になることを認めてはならない。

(指名停止の措置)

第3条 町長は、有資格建設業者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該有資格建設業者について、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定めて、指名停止の措置を行うものとする。

(下請負人に対する指名停止)

第4条 町長は、前条の規定により元請負人について指名停止の措置を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格建設業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該元請負人の指名停止の期間の範囲内において、指名停止を併せて行うものとする。

(建設共同企業体に対する指名停止)

第5条 町長は、建設共同企業体が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該建設共同企業体について、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定めて指名停止を行うほか、当該建設共同企業体の構成員である有資格建設業者(明らかに当該建設共同企業体の指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該建設共同企業体の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定めて指名停止を併せて行うものとする。

2 前項に規定する場合において、当該建設共同企業体について解散等の理由により指名停止を行うことができないときは、当該建設共同企業体の構成員であり、又は構成員であった有資格建設業者(明らかに当該建設共同企業体の指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、指名停止を行うものとする。この場合において、当該指名停止の期間については、当該建設共同企業体について同項の規定により指名停止を行うことができるものとした場合の例によるものとする。

3 町長は、第3条前条又は前2項の規定による指名停止の措置に係る有資格建設業者が構成員となっている建設共同企業体について、当該有資格建設業建設業者の指名停止の期間の範囲以内において情状に応じて期間を定めて、指名停止を行うものとする。

(措置要件の競合)

第6条 一の事案により別表各号に掲げる措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期(期間が定められているときは、その期間。以下同じ。)及び長期(期間が定められているときは、その期間。以下同じ。)の最も長いものをもってそれぞれ当該指名停止の期間の短期及び長期とする。

(短期の延長)

第7条 指名停止を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止期間の短期は、それぞれ別表各号及び前条の規定による短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間を含む。)別表各号(第9号から第11号までを除く。)の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第12号から第15号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、同表第12号から第15号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

(指名停止期間の短縮及び延長)

第8条 町長は、指名停止を受けるべき者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2条の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

2 町長は、指名停止を受けるべき者について、極めて悪質な事由があり、又極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第6条の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該期間の2倍が36箇月を超えるときは36箇月)まで延長することができる。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第9条 町長は、指名停止を受けるべき者について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格建設業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第13号又は第15号に該当したとき。

(2) 別表第12号から第15号までに該当する有資格建設業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決、確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する行為をいう。以下同じ。)若しくは談合(同条第2項に規定する行為をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 別表第12号又は第13号に該当する有資格建設業者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき。

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第12号又は第13号に該当する有資格建設業に悪質な事由があるとき。

(5) 町又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第14号又は第15号に該当する有資格建設業者に悪質な事由があるとき。

(指名停止期間の変更等)

第10条 町長は、指名停止を受けている者について、当該指名停止の期間中に、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったとき等指名停止期間を変更すべき事由が確認されたときは、別表各号及び第6条から前条までに定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

2 町長は、指名停止期間が満了した有資格建設業者について、別表第13号又は第15号に該当し、かつ、極めて悪質な事由が明らかになったときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。

(指名停止の解除)

第11条 町長は、指名停止を受けている者について、当該指名停止の期間中に、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該指名停止の措置を解除するものとする。

(指名審査会の意見)

第12条 町長は、第2条第4項のただし書きの規定により随意契約の相手方として承認しようとするとき、第3条から第5条までの規定により指名停止の措置を行おうとするとき、第10条第1項の規定により指名停止の期間を変更しようとするとき、又は前条の規定により指名停止の措置を解除しようとするときは、あらかじめ選定規程第4条に規定する東北町建設業者指名審査会の意見を聴くものとする。ただし、別表第9号から第15号までに掲げる措置要件に該当する有資格建設業者について、第3条の規定により指名停止の措置を行おうとする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書きに規定する場合において、町長は、指名停止の措置後速やかに、東北町建設業者指名審査会の意見を聞くものとする。

(措置要件該当事案の報告)

第13条 担当課長等は、別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する事由が発生したと認めるときは、直ちにその旨を指名停止事由発生報告書(様式第1号)により、町長に報告するものとする。指名停止を受けている者について、第10条第1項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第11条の規定により指名停止の措置を解除すべき事由が発生したと認める場合も、同様とする。

(指名停止の通知等)

第14条 町長は、第3条から第5条までの規定により指名停止の措置を行ったときは、指名停止を受けたものに対して、指名停止通知書(様式第2号)、指名停止期間変更通知書(様式第3号)又は指名停止解除通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

2 町長は、前条の規定により通知を行う場合において、当該指名停止に係る事由が町発注工事に関するものであるときは、必要に応じ、指名停止を受けた者に対して、改善措置の報告を求めるものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第15条 町長は、有資格建設業者が別表各号に掲げる措置要件に該当しない場合において、必要があると認めたときは、当該有資格建設業者に対し、書面又は口頭により、警告又は注意の喚起を行うことがある。

(有資格建設関連業者に係る指名停止等)

第16条 有資格建設関連業者については、有資格建設業者に係る指名停止の措置等の例により指名停止の措置等を行うものとする。この場合において、第2条第1項中「選定規程第3条」とあるのは、一般競争、指名競争参加資格審査申請書において、受理された有資格建設関連業者とする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月8日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年10月12日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条―第10条、第13条、第15条関係)

措置要件

期間

(虚偽記載)

1 町の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書その他の入札前の提出資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事)

2 町と締結した請負契約に係る工事(以下「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から

1箇月以上6箇月以内

3 町内における工事で町発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上3箇月以内

(契約違反)

4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

2週間以上12箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上6箇月以内

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

2週間以上4箇月以内

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

2週間以上2箇月以内

(贈賄)

9 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 有資格建設業者である個人又は有資格建設業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

12箇月

(2) 有資格建設業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

9箇月

(3) 有資格建設業者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

6箇月

10 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

9箇月

(2) 一般役員等

6箇月

(3) 使用人

3箇月

11 次の(1)又は(2)に掲げる者が町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

9箇月

(2) 一般役員等

3箇月

(独占禁止法違反行為)

12 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、公正取引委員会による刑事告発、排除措置命令若しくは課徴金納付命令がなされたとき、又は代表役員等、一般役員等若しくは使用人が逮捕されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

12箇月以上

16箇月以内

13 町発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、公正取引委員会による刑事告発、排除措置命令若しくは課徴金納付命令がなされたとき、又は代表役員等、一般役員等若しくは使用人が逮捕されたとき。

当該認定をした日から

18箇月以上

36箇月以内

(競売入札妨害又は談合)

14 代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から

12箇月以上

16箇月以内

15 町発注工事に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

18箇月以上

36箇月以内

(建設業法違反行為)

16 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

1箇月以上

9箇月以内

17 町発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

2箇月以上

9箇月以内

(暴力的不法行為等)

18 次のいずれかに該当するものとして、関係行政機関から通報又は回答があり、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 有資格業者関係者が、その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。

(2) 有資格業者関係者が自社、事故若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

(3) 有資格業者関係者が暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 有資格業者関係者が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(5) 有資格業者関係者が暴力団関係者と知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ改善が認められるまで

(不正又は不誠実な行為)

19 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上

18箇月以内

20 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当と認められるとき。

当該認定をした日から

1箇月以上

9箇月以内

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東北町建設業者等指名停止要領

平成31年4月1日 訓令第19号

(令和3年10月12日施行)