○東北町広告掲載条例

令和5年12月7日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載、放送又は掲出することによって、民間企業等との協働により町民サービスの向上、有意義な情報提供の拡充及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告 広告主が有料の媒体に広告主又は広告主の商標を明示して対象となる消費者に商品やサービスなどの情報を告知することで、営利、PR、募集等により広告主の目的達成を図り行うコミュニケーション活動をいう。

(2) 広告媒体 以下に規定する町の資産のうち広告掲載、放送又は掲出が可能なものをいう。

 町広報紙

 町自主番組

 町ホームページ

 その他広告媒体として活用できる資産

(3) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載、放送又は掲出することをいう。

(4) 広告主 広告媒体に広告を掲載、放送又は掲出する者をいう。

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載をしない。

(1) 町の公共性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの

(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治活動に関するもの

(5) 宗教活動に関するもの

(6) 社会問題についての主義主張

(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(8) 町税等を滞納している者の広告

(9) その他、広告掲載が不適当であると町長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載ができる広告に関する基準は、規則で定める。

(広告料金)

第4条 町長は、広告掲載の対価として広告主から広告料金を徴収する。

2 広告料金の額は、広告媒体ごとに規則で定める。ただし、入札等の方法により広告を募集する場合はこの限りでない。

(広告の規格等)

第5条 広告の規格及び広告掲載の位置等は、広告媒体ごとに規則で定める。

(広告の承認等)

第6条 広告掲載を希望する者は、申請書類に広告原稿等を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認に当たっては必要な事項について審査し、承認を行うに際して広告仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。広告募集、審査等の方法については、広告媒体ごとに、その性質に応じて規則で定める。

(広告の責任等)

第7条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告の作成経費は、広告主の負担とする。

(その他)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東北町広告掲載条例

令和5年12月7日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年12月7日 条例第23号