○東北町職員安全衛生管理規程
平成17年3月31日
訓令第27号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 衛生管理体制(第5条~第13条)
第3章 健康診断等(第14条~第21条)
第4章 療養及び出勤等の手続(第22条~第25条)
第5章 雑則(第26条~第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同法第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員並びに常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずるものをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる衛生管理者が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 衛生管理体制
(衛生管理者)
第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者1人を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち、衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第6条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第7条 町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 衛生管理者
(3) 衛生に関し、経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 町長は、委員の半数は職員組合の推薦した者の中から指名するものとする。
5 委員の任期は、1年とし、再任することができるものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の業務)
第9条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について、調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第11条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第12条 委員の庶務は、総務課において処理する。
第3章 健康診断等
(健康診断の種類)
第14条 職員の健康を確保するため、1年につき1回定期健康診断を実施する。
2 町長は、前項のほか、職員の健康を確保するために必要と認めたときは、産業医の意見に基づき検査項目を定め、臨時に健康診断を行うことができる。
(健康診断の実施)
第15条 健康診断の検査項目は、別表に定めるとおりとする。
(受診業務)
第16条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第18条 第14条第1項に定める健康診断を行ったときは、町長に報告するとともに、職員に通知するものとする。
(ストレスチェック)
第19条 労働安全衛生法第66条の10の規定に基づき、東北町職員ストレスチェック制度実施要綱(平成28年東北町訓令第3号)によりストレスチェックを実施する。
(勤務時間の状況等に応じて行う保健指導)
第20条 職員の健康の保持を考慮して、東北町長時間労働による健康障害防止のための保健指導実施要領(令和2年東北町訓令第1号)により保健指導等を行う。
(健康情報等の取扱い)
第21条 職員の健康情報等の取扱いについては、東北町職員健康情報等取扱規程(令和3年東北町訓令第5号)による。
第4章 療養及び出勤等の手続
(療養の指示等)
第22条 町長は、第18条に規定する報告があった場合において、職員の確保のため必要があるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のある者 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のある者 | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってもよい者 | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(科学療法、外科手術等)を必要とする者 |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のある者 |
(療養の義務)
第23条 前条の規定による指示を受けたものは、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第24条 療養中の者(休暇者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第2号)に任命権者の指定する医師2人の診断書を添えて、所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
2 任命権者が指定する医師のうち、1人は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。ただし、病名、病状その他特別の事情があると認められる場合には、その他の医師を指定することができる。
(復職者等状況報告書)
第25条 所属長は、復職したもの又は出勤を承認された者で一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第3号)を任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第26条 健康診断の事務に従事するものは、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第28条 地方公務員法第22条の2第1項第1号及び第2号に係る会計年度任用職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うことができる。
(その他)
第29条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月15日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月27日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月1日訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 東北町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年東北町条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第8項から第19項までに規定する暫定再任用(改正条例附則第8項若しくは第9項又は第13項若しくは第14項の規定により採用することをいう。以下同じ。)された職員は、定年前再任用短時間勤務職員と見なして、この訓令による改正後の東北町職員安全衛生管理規程(平成17年東北町訓令第27号)第2条の規定を適用する。
別表(第15条関係)
ア) 定期健康診断の検査項目
検査項目 |
1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査(GOT、GPT及びガンマ―GTPの検査) 8 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド) 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 |
イ) 省略することができる項目
身長の検査 | 20歳以上の者 |
腹囲の検査 | 1 40歳未満の者(35歳の者を除く。) 2 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの 3 BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満である者 BMI=体重(kg)/身長(m)2 4 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。) |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査 | 40歳未満の者(35歳の者を除く。) |