○東北町長時間労働による健康障害防止のための保健指導実施要領

令和2年2月14日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 長時間労働に伴う健康障害を未然に防止するために、医師が行う保健指導に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象となる職員等)

第2条 この要領の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)以内に保健指導を受けた職員で、保健指導を受ける必要がないと医師が認めた職員を除く。

(1) 東北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東北町条例第37号)に規定する勤務時間を超えて命じた勤務時間(以下「時間外勤務時間」という。)が、1月について100時間を超えた職員並びに1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務時間の1月あたりの平均時間が80時間を超えた職員(以下「1月平均80時間超職員」という。)

(2) 前号に規定する職員を除き、時間外勤務時間が1月について80時間を超え、かつ、保健指導を受けることを希望する旨の申し出をした職員。

(3) 1月あたりの時間外勤務時間が45時間を超える職員で、健康への配慮が必要と認められ、かつ、申し出をした職員。

(対象者の把握)

第3条 所属長は、所属職員の毎月の時間外勤務時間を算定し、前条に定める対象者を把握しなければならない。

2 所属長は、対象者を把握するために翌月10日までに時間外勤務時間報告書(様式第1号)により町長に報告しなければならない。

報告に際し、月45時間を超える時間外勤務を行った職員がいる場合は、医師の保健指導等の資料とするため、実績のあった職員ごとに疲労蓄積度のチェックリスト(様式第2号)に記入並びに封入させ、様式第1号と併せて提出するものとする。

3 町長は、所属長から前項の報告を受け、月80時間を超える時間外勤務を行った職員又は1月平均80時間超職員を確認したときは、速やかに当該職員に対し、当該時間外勤務時間に関する情報を通知するものとする。

4 町長は、時間外勤務が1月45時間を超え100時間以下の職員のうち疲労の蓄積が認められる者又は健康上の不安を有している者には、保健指導の申し出を行うように勧奨しなければならない。

(保健指導を受ける義務)

第4条 第2条第1号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この要領に基づく保健指導を受けなければならない。

2 町長は、前項について所属長及び当該職員へ通知し、当該職員は長時間労働に係る保健指導申出書(様式第3号)により所属長に申し出るものとする。

3 所属長は、前項により提出された保健指導申出書を速やかに町長に提出しなければならない。

(保健指導の申出)

第5条 第2条第2号及び第3号に該当する職員で保健指導を希望する職員は、長時間労働に係る保健指導申出書(様式第3号の2)により所属長に申し出るものとする。

2 所属長は、前項により提出された保健指導申出書を速やかに町長に提出しなければならない。

(保健指導の実施)

第6条 保健指導は産業医が実施するものとする。

2 町長は、保健指導該当職員及び所属長に長時間労働に係る保健指導の実施について、様式第4号により遅滞なく通知しなければならない。

(所属長への保健指導結果の報告)

第7条 町長は、保健指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第5号)(以下「報告書及び意見書」という。)の提出を受ける方法により、保健指導を行った医師から意見聴取を行うものとし、報告書及び意見書を所属長に通知するものとする。

(事後措置の実施)

第8条 町長及び所属長は、前条の規定による医師の意見に基づき、対象職員に対して必要な事後措置を行うとともに、その結果を様式第6号により、医師に報告するものとする。

(面接指導結果の記録)

第9条 町長は、保健指導の結果を5年間保存しなければならない。

(服務の取扱い)

第10条 対象職員が医師の保健指導を受けるときは、東北町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年東北町条例第35号)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除するものとし、東北町職員服務規程(平成17年東北町訓令第25号)第7条に規定する職務に専念する義務の免除願による願い出は免除する。

(不利益取扱の禁止)

第11条 任命権者及び所属長は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 保健指導の申し出を行った職員に対して、申し出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱を行うこと。

(2) 保健指導の結果を理由として、その職員に不利益となる取扱を行うこと。

(3) 保健指導を希望しない職員に対して、希望しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱を行うこと。

(4) 第3条第4項の規定による保健指導の勧奨を受けたにもかかわらず、保健指導の申し出を行わない職員に対して、申し出を行わないことを理由としてその職員に不利益となる取扱を行うこと。

(5) 保健指導の実施、保健指導を実施した医師からの意見の聴取等、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及びこの要領に定められた手順を踏まずに、就業上の措置を行うこと。

(6) 第7条の規定による保健指導の結果に基づく就業上の措置を、保健指導を行った医師の意見と内容又は程度が著しく異なる等、医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないもの、職員の実情が考慮されていないもの、その他の労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で行うこと。

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、令和2年4月分時間外勤務から適用する。

(令和3年3月29日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行し、令和3年4月分時間外勤務から適用する。

(令和3年8月2日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年4月26日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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東北町長時間労働による健康障害防止のための保健指導実施要領

令和2年2月14日 訓令第1号

(令和4年4月26日施行)