○東北町職員ストレスチェック制度実施要綱
平成28年11月14日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第4条〜第7条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第8条〜第15条)
第2節 医師による面接指導(第16条〜第19条の2)
第3節 集団ごとの集計・分析(第20条~第22条)
第4章 記録の保存(第23条~第26条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第27条~第30条)
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理(第31条~第34条)
第7章 不利益な取扱いの防止(第35条)
附則
第1章 総則
(目的・変更手続き・周知)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を東北町において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要綱に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
3 要綱を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
4 要綱を庁内掲示板に投稿すること等により、適用対象となる全ての職員に周知する。
(適用範囲)
第2条 適用範囲は、東北町に勤務する全職員とする。ただし、会計年度任用職員等にあっては、定数内職員の所定労働時間の4分の3未満の者を除くことができる。
(制度の趣旨)
第3条 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気づきとその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものとする。
2 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、適用対象となる全ての職員が受けることが望ましいものとする。
3 ストレスチェック結果は直接本人に通知され、本人の同意なく東北町が結果を入手することはできないものとする。
4 ストレスチェックの結果、本人が面接指導を申し出た場合や、東北町への結果の提供に同意した場合に東北町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用しないものとする。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度担当者は、ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を行うものとし、総務課に置くものとする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、東北町産業医及び委託業者とし、委託業者を実施代表者、産業医を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 ストレスチェックの実施事務従事者は、実施者の指示のもと、実施日程の調整・連絡、調査票の配布及び回収等の事務処理を行うものとし、総務課及び委託業者の事務担当者とする。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェック結果に基づく面接指導は、東北町産業医若しくは委託業者が実施し、面接指導を希望する職員が選択できるものとする。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年1回とし、定期に実施するものとする。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条の職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、対象外とすることができる。
(受検の方法等)
第10条 職員は、専門医療期間に通院中などの特別な事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 東北町は、なるべく適用対象となる全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間終了前に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び実施方法)
第11条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用いて行う。
2 ストレスチェックは、WEBシステムで行う。ただし、WEBシステムで行うことができない適用対象職員は、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果を数値、図表等に示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」及び「評価基準の例(その2)」に準拠する。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で以下の方法により行う。
(1) WEBシステムを使用して受検した職員は、WEBシステムの個人ページで確認する。
(2) 紙媒体で受検した職員には、封筒に封入し、紙媒体で配布する。
(セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェック結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。
(東北町への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 ストレスチェック結果をWEBシステムの個人ページで確認した際、又は封筒により各職員に通知する際に、結果を東北町に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。東北町への結果提供に同意する場合は、WEBシステム上で申出を行う又は封筒に同封された様式第1号の結果提供同意書に記入し、東北町の実施事務従事者に提出しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、30日以内に以下の方法により申し出るものとする。
(1) WEBシステムを使用して受検した職員は、WEBシステムの個人ページ上で申出をする。
(2) 紙媒体で受検した職員は、結果通知の封筒に同封された様式第2号の面接指導申出書に記入し、産業医との面接指導を希望する場合は実施事務従事者へ提出する。委託業者による面接指導を希望する場合は委託業者へ提出する。
(面接指導の実施方法)
第17条 面接指導の実施日時及び場所は、産業医との面接指導を希望する場合は面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が日程調整し、、該当する職員に通知する。委託業者による面接指導を希望する場合は委託業者が日程調整し、該当する職員へ通知する。なお、面接指導実施日程について管理者の理解を得ることが望ましいが、開示に同意するかどうかは該当する職員の意思確認を行う。
2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理者は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を行う日時は、面接指導申出書が提出されてから30日以内に設定する。
4 面接指導を行う場所は、産業医が指定する場所若しくは委託業者と面接指導を希望する職員が協議し決定する場所とする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第18条 東北町は、面接指導を実施した医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に様式第3号の面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が面接指導を実施した医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課の担当者が、産業医同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、東北町が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(追加アンケートの実施方法)
第19条の2 ストレスチェックの結果、第12条第2項に規定する高ストレス者と判定された職員に対し、以下の方法により追加アンケートを実施する。
(1) WEBシステムを使用して受検した職員は、WEB上で回答をする。
(2) 紙媒体で受検した職員は、結果通知の封筒に同封された追加アンケート用紙に記入し、委託業者へ提出する。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第20条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析の単位は、衛生委員会で決定する。
(集計・分析の方法)
第21条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第22条 実施者の指示により、実施事務従事者が東北町に、グループごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 東北町は、グループごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を講じる。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第23条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者とする。
第24条 ストレスチェック結果の記録は、委託業者のサーバー内に5年間保存する。
2 第15条の規定により、東北町への結果通知に同意した職員の結果については、東北町の実施事務従事者から依頼があった時に実施者の指示により、委託業者が東北町に、当該職員に通知された物の写しを提供する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第25条 保存担当者は、サーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのパスワードの管理をしなければならない。実施事務従事者は、一連のセキュリティに関して確認を行う。
(東北町に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第26条 東北町は、次に掲げる記録を施錠可能な場所に5年間保存する。
(1) 第18条に規定する面接指導医師から提出された報告書及び意見書
(2) 第19条の2に規定する追加アンケート統計結果
(3) 第22条に規定する実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果
(4) 第24条第2項の規定により提供されたストレスチェック結果の写し
2 保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第27条 職員の同意を得て東北町に提供されたストレスチェック結果の写しは、総務課のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第28条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務課のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の管理者及び上司に提供する。
(追加アンケート統計結果の共有範囲)
第28条の2 追加アンケートの統計結果は、東北町衛生委員会にて共有範囲を決定する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第29条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課で保有するとともに、グループごとの集計・分析結果については、当該グループの管理者等に提供する。
2 グループごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第30条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医が取り扱わなければならず、東北町に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続き)
第31条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、様式第4号のストレスチェック制度に係る自己情報の開示等請求書に記入してストレスチェック制度担当者に提出しなければならない。
(苦情申し立ての手続き)
第32条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、様式第5号のストレスチェック制度に係る苦情受付・処理票に記入してストレスチェック制度担当者に提出しなければならない。
(申出の処理)
第33条 前2条により提出された内容については、衛生委員会で審議し対応を検討する。
(守秘義務)
第34条 ストレスチェックに関わる情報を取り扱う者は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの秘密その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
第7章 不利益な取扱いの防止
(東北町が行わない行為)
第35条 東北町は、ストレスチェック対象者に対して次の行為を行わない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て東北町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を東北町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年11月14日から施行する。
附則(令和元年6月19日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月24日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月17日訓令第8号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月2日訓令第22号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。