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農地の転用

【農地の転用(農地法第4条・第5条)】

農地を転用(農地を農地以外、例えば宅地、駐車場、資材置き場等に利用)する場合は、原則として県知事または農林水産大臣の許可が必要になります。 この許可を得ないで転用した場合は、違反転用となり、罰金等を科せられることがあります。


自分の農地を自分で転用する場合は、農地法第4条の許可申請が必要になります。
農地の売買または貸し借りが伴う場合は、農地法第5条の許可申請が必要になります。


※申請場所の転用許可の可否に関わる基準など、詳細については、農業委員会事務局までお問い合わせください。



連絡先

〒039-2696 青森県上北郡東北町字塔ノ沢山1-94 農業委員会事務局(東北町コミュニティセンター未来館)
Tel : 0176-56-2685(直通) Fax : 0175-65-5115

〒039-2492 青森県上北郡上北南四丁目32-484 農業委員会事務局分室(本庁舎)
Tel : 0176-56-3111(代表) Fax : 0176-56-1200

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