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新型コロナウイルス感染症に関する転入、
転居等の届出期間について

住民基本台帳法の規定により、転入や転居等届け出については、届け出の事由が生じた日から14日以内に行わなければならないこととされておりますが、新型コロナウィルス感染症の感染を避けることが理由である場合は「正当な理由」があったものとして、期間経過後も手続できます。
ただし、一定期間を経過してお手続きをする場合、その他のお手続き(国民健康保険、福祉、子ども関係等)に影響を及ぼす可能性がありますので、担当課にお問い合わせください。


新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、転出届や戸籍関係及び住民票発行手続きは郵送でも行うことができます。
※内容によっては、郵送手続きが行えない場合もありますので、担当課にお問い合わせください。


○申請、届け出方法については、東北町ホームページの[くらし・手続き]>[住民登録窓口]>[郵便請求について]をご覧ください。



東北町役場町民課 戸籍係

TEL 0176-56-3111(本庁舎)または0175-63-2111(分庁舎)



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