町税は、定められた期限(納期限)までに、納税者の皆様に自主的に納めていただくものです。町では、この納税本来の姿である自主納税制度を推進しています。
納期限が過ぎても納付されない場合には、督促状が送付されます。納税通知書で、速やかに最寄りの取扱金融機関等で納付してください。
納付書がお手元にない場合は役場税務課までご連絡ください。
納期限までに納税しないことを滞納といいます。納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。
この延滞金は、納める税額に、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.6%の割合(ただし、納期限の翌日から1か月を過ぎる日までは、7.3%を上限として、前年の11月末日の基準割引率(公定歩合)に4%を加算した割合(平成20年1月1日から同年12月31日までは4.5%))を乗じて計算した金額です。
滞納になると、督促状を発送するほか、文書や電話などによる納税の催告を行います。それでもなお納税されない場合には、大切な町税を確保するため、また、納期限までに納めた方との公平を保つために、やむを得ず財産の差押えなどの滞納処分を行うことになります。
このように、町税の滞納は、納税者の皆様に不利益であることはもちろん、町にとっても大きな損失となります。というのも、滞納整理をするために多額の費用がかかり、この費用は、結局、町民の皆様のために使われるべき町税から支出されることになるからです。
町税を有効に使うため、納期内納税にご協力ください。