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国民健康保険税の計算方法(令和5年度改正版)

地方税法施行令の改正に伴い、令和5年度の国保税の計算方法は下記のとおりとなります。

国保税は、国保に加入した月(前の健康保険を抜けた月など実際に異動が生じた月)から計算します。
世帯の国保加入者について算出した合計額がその世帯の年税額となり、納税義務者である世帯主へ通知します。

医療分 1.所得割 課税標準所得(前年中)×6.8% 医療分の最高限度額 65万円
2.資産割 固定資産税額(本年度)×40.0%
3.均等割 一人あたり 27,000円
4.平等割 一世帯あたり 35,000円
(特定世帯 17,500円)
(特定継続世帯 26,250円)
後期高齢者支援分 5.所得割 課税標準所得(前年中)×2.5% 後期高齢者支援分の最高限度額 22万円
6.資産割 固定資産税額(本年度)×10.0%
7.均等割 一人あたり 7,200円
8.平等割 一世帯あたり 9,300円
(特定世帯 4,650円)
(特定継続世帯 6,975円)
介護分
(40歳から64歳の人)
9.所得割 課税標準所得(前年中)×1.5% 介護分の最高限度額 17万円
10.資産割 固定資産税額(本年度)×10.0%
11.均等割 一人あたり 12,100円
12.平等割 一世帯あたり 6,800円

※課税標準所得とは、所得から43万円を控除した額をいいます。

軽減(減額)世帯について

国保税は、世帯の所得や加入者数によって均等割や平等割が次のように減額されます。

ただし、所得が一定以上の場合や、未申告者がいる世帯の場合は軽減措置がありません。


7割軽減世帯:世帯の合計所得が、43万円+10万円×(給与所得者等の数※1-1)以下の場合

5割軽減世帯:世帯の合計所得が、43万円+(29万円×被保険者数※2)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

2割軽減世帯:世帯の合計所得が、43万円+(53万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

※1 給与所得者等の数とは、下記に該当する者の合計数です。

 ・給与等の収入が55万円を超える者。

 ・65歳未満で公的年金等の収入額が60万円を超える者。

 ・65歳以上で公的年金等の収入額が110万円を超える者。

  ※但し東北町国民健康保険税条例 附則第9項の改正により特例として当分の間125万円となります。


※2 被保険者数等とは、国保加入者と国保から後期高齢者に移行した旧加入者の合計数です。

未就学児の均等割額について

健康保険法の改正に伴い、未就学児の均等割保険税について2分の1が減額されます。
※未就学児とは6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者

区分 軽減前税額 未就学児に係る軽減額 課税額
低所毎也帯にかかる
軽減のない世帯
医療分 27,000円 13,500円 13,500円
後期高齢者支援分 7,200円 3,600円 3,600円
合計 34,200円 17,100円 17,100円
2割軽減世帯 医療分 21,600円 10,800円 10,800円
後期高齢者支援分 57,600円 2,880円 2,880円
合計 27,360円 13,680円 13,680円
5割軽減世帯 医療分 13,500円 6,750円 6,750円
後期高齢者支援分 3,600円 1,800円 1,800円
合計 17,100円 8,550円 8,550円
7割軽減世帯 医療分 8,100円 4,050円 4,050円
後期高齢者支援分 2,160円 1,080円 1,080円
合計 10,260円 5,130円 5,130円

納期限

国保税の納期限は期別ごとに、各月の末日となっております。
※末日が土日または祝日の場合は翌日が納期限となります。

期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期限 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

令和5年度の計算方法はこちら

令和5年度国保税計算方法【PDF】



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 町民課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4497(直通) Fax : 0176-58-1200

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