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軽自動車税について

軽自動車税とは主たる定置場所在の市町村において、4月1日現在の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。
※月割りの制度はありません。
※4月1日に車両を取得した場合は課税されます。
(4月2日以降に取得した場合、その年度は課税されません)
※4月1日に車両を廃車した場合は課税されません。
(4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されます)


※送付した「軽自動車税納税通知書」で納めた場合、領収書の部分が継続検査用(車検用)の納税証明書になりますので大切に保管してください。

税率について

税制改正により、平成28年度課税分から、次のように税率が改正になります。


◎原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・二輪の小型自動車等

車種区分 税額(年額)
平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
90cc以下 1,200円 2,000円
125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
小型特殊自動車 農耕用(トラクター等) 1,600円 2,000円
農耕外(フォークリフト等) 4,700円 5,900円
軽二輪(125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円
専ら雪上を走行するもの 2,400円 3,600円

◎三輪および四輪車

軽自動車車種区分 税額(年額)
平成27年3月31日以前までの登録車(ア) 平成27年4月1日以降の登録車(イ) 登録後13年経過した車両(重課税額)(ウ)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

車検証の初度検査年月(最初の新規検査年月)によって税率が異なります

(ア) 車検証の初度検査年月が平成27年3月までの車両は、現行税率のまま変更がありません。
(イ) 車検証の初度検査年月が平成27年4月以降の車両は、新税率が適用されます。
(ウ) 上記ア、イに関わらず、賦課期日(毎年4月1日)現在で、車検証の初度検査年月より13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、平成28年度から重課税率が適用されます。

届け出について

車両の取得、廃棄、住所変更、名義変更の際は申告が必要です。取扱窓口は車種に応じて下記のとおりです。

車種 取扱窓口 必要なもの
原動機付自転車
小型特殊自動車
東北町役場税務課
Tel : 0176-56-4459
手続きの内容により必要なものが異なります。
手続きの仕方をご覧ください。
軽二輪
(125CC超え~250CC以下)
二輪の小型自動車
(250CC超え)
陸運支局八戸自動車検査登録事務所
〒039-2241
八戸市桔梗野工業団地二丁目12-12
TEL:050-5540-2009
手続きの内容により必要なものが異なります。
直接左記電話番号へお問い合わせください。
軽四輪 軽自動車検査協会青森事務所八戸支所
〒039-2255
八戸市北インター工業団地一丁目9-2
TEL:050-3816-1832

手続きの仕方について(原動機付自動車、小型特殊自動車)

車種 取扱窓口 必要なもの
新規取得 販売店からの購入や、町外の方から譲渡される場合 手続きの内容により必要なものが異なります。
手続きの仕方をご覧ください。
名義変更 町内の方から譲渡される場合(所有者が亡くなって家族の方が譲渡される場合も含む) 申請する方と旧所有者新所有者の認印 
(所有者が亡くなっている場合は代理の方の認印)
旧所有者の標識交付証明書
廃車 破損、販売店への下取り、町外転出、町外の方へ譲渡する場合 申請する方と所有者の認印
標識(ナンバープレート)
標識交付証明書
他市町村のナンバーを廃車

※故意または過失により標識を紛失した場合は弁償金200円を納めなければなりません。
※軽自動車などの所有者となった場合または住所氏名などに変更があった場合は15日以内(廃車、売却、町外転出の場合は30日以内)に申告手続きが必要です。

納税義務者が亡くなった場合

相続人代表者指定届け出はこちら



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 税務課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4459(直通) Fax : 0176-58-1200

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