平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
新制度では東北町による3つの区分の認定に応じて、施設など(保育所、認定こども園等)の利用先が決まります。
保育所・認定こども園(保育所部分)等での保育を利用希望の場合
1. 東北町に次の申請および申し込みを行います。
・「保育の必要性」の認定申請
・保育所および認定こども園(保育所部分)の利用希望の申し込み
2. 申請者の希望や保育所・認定こども園(保育所部分)等の状況により、東北町が利用調整を行います。
3. 東北町から認定証と入所承諾書等が通知されます。
※4月入所希望の場合、認定証の交付は3月頃になります。
4. 認定こども園に決定した方は、園と契約となります。
「保育の必要性」の認定
認定区分 | 対象年齢 | 希望する保育・教育の形態 | 利用先 |
---|---|---|---|
1号認定 (教育標準時間認定) |
満3歳以上 | 教育のみを希望していて、保育の必要がない場合 | 幼稚園 認定こども園 |
2号認定 (保育認定) |
満3歳以上 | 「保育を必要とする事由」 (2ページ参照)に該当し、保育所等での保育を希望される場合 |
保育所 認定こども園等 |
3号認定 (保育認定) |
満3歳未満 |
新制度の利用にかかる保育料
新制度の利用にかかる保育料は、保護者の所得額によって決定します。
契約・支払い先
契約・支払い先は、利用する施設によって異なります。
認定こども園を 利用する場合 |
利用者は認定こども園と契約し、保育料を認定こども園へ支払います。 |
---|---|
保育所等を 利用する場合 |
利用者は東北町と契約し、保育料を東北町へ支払います。 |
保育所や認定こども園等での保育を希望される場合の保育認定(2号認定、3号認定)に当たっては、以下の3点が考慮されます。
1. 保育を必要とする事由
次のいずれかに該当することが必要です。
※同居の親族が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。
※保護者が保育所・認定こども園(保育部分)等へ入所できる基準に該当しなくなった場合や、保育所長の行う保育上の指示に従わない場合は、保育所を退所していただくことがありますのでご理解ください。
2. 保育の必要量(保育時間)
就労を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。
a | 「保育標準時間」利用 | フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間) ※想定される月の就労時間はおおむね120時間以上 |
---|---|---|
b | 「保育短時間」利用 | パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間) ※想定される月の就労時間はおおむね48時間以上120時間未満 |
※現に保育所に入所している児童であれば、保護者が保育短時間に該当する場合であっても、希望すれば保育標準時間を認定できる経過措置を設けることとしています。
また、1カ月の就労時間が120時間に満たないもののシフト制勤務等の場合は保育標準時間を認定できます。
3. 入所児童の選考について
保育施設入所申込者が、当該保育施設に入所できる児童の数を超える場合には、保育施設入所選考基準に基づき公正な選考を行い、保育を必要とする度合いの高い順(保育施設入所選考基準から算出される選考点数の高い順)に入所児童を決定する。ただし、特別な事情がある場合には、状況を総合的に判断し、町長が決定するものとする。
保育所入所選考基準
①保育を必要とする事由 | 基準点数 |
---|---|
就労 | 9 |
妊娠・出産 | 9 |
保護者の疾病・障害(常時病床、要長期加療1、2、A、B級の場合) | 10 |
保護者の疾病・障害(上記以外の場合) | 8 |
同居親族等の介護・看護 | 9 |
災害復旧 | 10 |
求職活動 | 6 |
就学 | 9 |
虐待やDVのおそれがあること | 10 |
育児休業取得時に、既に保育を利用していること | 8 |
②家庭の状況等 | 調整点数 |
---|---|
前年度からの継続入所 | +5 |
兄弟姉妹が入所中の新規児童 | +5 |
ひとり親世帯 | +3 |
祖父母等による養育世帯 | +3 |
生活保護世帯 | +2 |
生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 | +3 |
月の就労時間が64時間未満 | -1 |
日中子どもの面倒を見ることのできる同居の65歳未満の祖父母がいる場合 | -2 |
この表の適用にあたっては、まず、「①保育を必要とする事由」に応じて基準点数を決定し、次に「②家庭の状況等」に応じて調整点数を決定する。決定した基準点数と調整点数を合算したものを、当該児童の選考点数とする。
【計算方法】「①保育を必要とする事由の基準点数」+「②家庭の状況等の調整点数」=選考点数
認定こども園(幼稚園部分)を利用される場合、利用希望施設の設定する受付期間に各施設の申請書にて利用申請をしてください。
利用申し込み(直接認定こども園へ)→ 入園内定および1号認定の申請(各施設を通じて) → 認定証の交付(1号認定/各施設を通じて) → 認定こども園と契約
《受付期間》
申請は年間を通して受け付けしています。
ただし、4月から入所を希望される場合は、1月上旬から下旬にかけて受け付けします。
※年度途中の入所の場合は、入所希望月の前月20日までに申請書を提出してください。
申し込み先: 東北町役場福祉課・各保育所・認定こども園
入所の申し込みには、次の書類が必要です。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
① | 施設型給付費等支給認定申請書 (兼)保育施設利用(調整)申請書・保育児童台帳 |
児童1人につき1枚記入し、提出してください。 |
② | 就労証明書または 保育を必要とする事由証明書 |
父母および同居する入所年度4月1日現在65歳未満の祖父母それぞれのものが必要な場合があります。 |
東北町へ転入された方は、次の証明書も必要です。
③市町村民税所得課税証明書(原則、父母分必要です。コピーしたものでも可能です)
※詳細については、東北町役場福祉課へお問い合わせください。
※兄弟姉妹で入所の申し込みをする場合、②、③の添付書類の提出は各1部で結構です。
施設型給付費等支給認定申請書(兼)保育施設利用(調整)申請書・保育児童台帳【PDF】
施設型給付費等支給認定申請書(兼)保育施設利用(調整)申請書・保育児童台帳(記入例)【PDF】
※申し込み後に入所をキャンセルされる方は、速やかに福祉課で入所取り下げ手続きをしてください。
その他詳しいことは、各保育所・認定こども園および役場福祉課児童福祉係までお問い合わせください。
東北町役場 福祉課:Tel 0176-56-3111(内線527)