生活保護とは、年金や給与などの収入が国の基準による「最低生活費」を下回る世帯で、自分の資産や能力、さまざまな制度を活用しても生活を維持することができない世帯に対して、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する、日本国憲法第25条や生活保護法で定められている制度です。
手続き | 説明 |
---|---|
相談 |
生活保護のご相談は、上北地方福祉事務所または役場福祉課へお越しください。 来庁が困難な場合は、お電話にて相談内容をお伺いすることも可能です。 相談内容が外部に漏れることは決してありません。 ◎上北地方福祉事務所 〒039-2594上北郡七戸町字蛇坂55-1TEL0176-62-2145 |
申請 |
申請書式は、上北地方福祉事務所、役場福祉課にあります。 申請の意思がある場合は、生活保護申請書に保護の決定に必要となる書類を添付して提出していただきます。 |
調査 | 生活実態を把握するため、上北地方福祉事務所の担当者が、申請後1週間以内を目処に申請者の自宅を訪問します。また、関係先調査(金融機関・生命保険会社等)、病状調査、扶養調査を行い、保護の要件を満たしているかを確認します。 |
決定 |
調査や申告に基づき判明した資産や収入と、国が定める生活保護基準を基に算定した世帯の最低生活費を比べて、保護の必要性を判断します。 保護の要件を満たす場合は、「保護決定通知書」を上北地方福祉事務所が申請から原則14日以内(遅くとも30日以内)に交付します。また、要件を満たさない場合は「保護申請却下通知書」を交付します。 |
支給 | 最低生活費から世帯の収入を差し引いた額を保護費として毎月支給します。(原則、毎月1日支給(閉庁日の場合はその前の開庁日))。 |
◎保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを活用することが前提です。また、扶養義務者の扶養は、民法に定められている扶養義務の履行を保護に優先することとしています。
◎生活保護の内容
扶養の種類 | 内容 |
---|---|
生活扶助 | 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等) |
住宅扶助 | アパート等の家賃 |
教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品費 |
医療扶助 | 医療サービスの費用 |
介護扶助 | 介護サービスの費用 |
出産扶助 | 出産費用 |
生業扶助 | 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 |
葬祭扶助 | 葬祭費用 |
※生活保護制度の詳細については、厚生労働省のホームページを参照ください。