• 言語
  • 文字サイズ
  • 標準
  • 特大

特例郵便等投票による不在者投票について

新型コロナウイルス感染症により自宅・宿泊療養されている方で一定の要件に該当する方は郵便で投票(特例郵便等投票)ができる制度です。

対象となる方

以下のすべてに該当する方が利用できます。

(1)東北町の選挙人名簿に登録されている方

(2)感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方、または検疫法の規定による隔離・停留の措置により宿泊施設内に滞在されている方

(3)投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる方

※在外選挙人名簿に登録されている方が上記に該当することとなった場合も対象となります。ただし、衆議院議員または参議院議員の選挙に限ります。

投票用紙の請求と手続き

特例郵便等投票を希望される方は、下記添付ファイルより請求書、返信用宛名ラベルをダウンロードして手続きを行ってください。また、投票としようとする選挙の選挙期日の4日前までに(必着)投票用紙等を請求していただく必要があります。


特例郵便等投票請求書(様式)【PDF】

特例郵便等投票請求書(記載例)【PDF】

受取人払宛名ラベル(様式)【PDF】


その他、手続きの詳細につきましては、東北町選挙管理委員会事務局にお問い合わせいただくか、下記の各種チラシをご覧ください。


特例郵便投票ができます(チラシ)【PDF】

投票用紙の請求手続きについて(チラシ)【PDF】

投票の手続について(チラシ)【PDF】

濃厚接触者の投票について

濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出すること「不要不急の外出」には当たらないため、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策にご協力をお願いします。

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。

その他

その他、特例郵便等投票に関する詳細については以下の総務省のウェブサイトをご確認ください。


総務省(別ウインドウ)

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html

TOPへ戻る