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半島振興法に係る租税特別措置について

東北町は半島振興法に基づき、令和2年2月26日付けで東北町産業振興促進計画(以下「本計画」という。)を策定しました。また、本計画が国の認定を受けたことで、令和2年4月1日以降に町内で行われた以下の産業の設備投資について、所得税及び法人税の割増償却並びに固定資産税の不均一課税(通常より低い税率での課税)が適用できるようになりました。


1 農林水産物等販売業

2 製造業

3 旅館業

4 情報サービス業


東北町産業振興促進計画【PDF】

「半島税制」で、お得に設備投資!(国土交通省)【PDF】

半島振興のための国税・地方税の優遇措置について(国土交通省)【PDF】

法人税及び所得税の割増償却

事業者が対象事業のために一定額以上の設備を取得し使用した場合、普通償却に加えて、5年間の割増償却を行うことができるようになります。


1 取得価額要件

半島税制措置の対象となる設備の価額は、業種及び資本金によって変わります。


製造業及び旅館業の場合

資本金1,000万円以下の事業者 500万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等
資本金1,000万円超5,000万円以下の事業者 1,000万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等
資本金5,000万円以上の事業者 2,000万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設

農林水産物等販売業及び情報サービス業の場合

資本金5,000万円未満の事業者 500万円以上の取得等
資本金5,000万円超の事業者 1,500万円以上の新増設

2 償却率

半島税制措置を受ける資産の種類によって償却率が変わります。


償却率

機械及び装置 普通償却限度額の32%
建物・付属装置及び構築物 普通償却限度額の48%

3 償却期間 5年


4 適用期限 令和5年3月31日まで


半島振興対策の推進(国土交通省ホームページへ)

固定資産税の不均一課税

事業者が対象事業のために用いる設備を取得した場合、当該設備の固定資産税を通常より低い税率で課税できます。

1 取得価額要件

半島税制措置の対象となる設備の価額は、業種及び資本金によって変わります。


製造業及び旅館業の場合

資本金1,000万円以下の事業者 500万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等
資本金1,000万円超5,000万円以下の事業者 1,000万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等
資本金5,000万円以上の事業者 2,000万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等

農林水産物等販売業及び情報サービス業の場合

500万円以上の取得等

2 適用期間

当該設備等の固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度。以下「第1年度」という。)以降3箇年度


3 税率

年度ごとの税率

第1年度 0.14パーセント(通常の税率の10分の1)
第2年度 0.35パーセント(通常の税率の4分の1)
第3年度 0.7パーセント(通常の税率の2分の1)

4 適用期限 令和5年3月31日まで


固定資産税に関する詳しい内容は、税務課資産税係までお問い合わせください。


東北町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例

東北町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

計画に適合する事業を証明する書類について

半島税制措置の活用を希望する事業者は、税務申告前に東北町企画課へ設備投資が町の計画に適合しているか確認申請書を提出し、町が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。


産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(様式)【word】

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記入例)【PDF】



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 企画課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4082(直通) Fax : 0176-56-3110

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