○東北町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年東北町条例第61号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税に係る最初の年度)
第2条 条例第3条に規定する固定資産税の不均一課税に係る最初の年度は、新設又は増設に係る製造事業用設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度とする。
(1) 事業計画書
(2) 不動産登記簿謄本
(3) 生産設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日、取得価額等)
(4) 土地及び工場等建物の平面図
2 前項の場合において、固定資産税の不均一課税に係る第2年度及び第3年度の申請に当たっては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成4年東北町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年1月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成30年11月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。