○東北町立図書館支援員配置要綱

令和5年10月26日

教育委員会告示第1号

東北町立図書館支援員配置要綱(平成29年東北町教育委員会告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、東北町立図書館及び乙供分室(以下「図書館」という。)が生涯学習の拠点施設であり、学習支援サービス機関として地域住民のニーズに応えるため、図書館支援員の配置について必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 教育委員会は、図書館の図書の整理、充実等のため図書館支援員を配置する。

(身分)

第3条 図書館支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務内容)

第4条 図書館支援員は、所属長の命を受け、図書館担当職員と連携し図書館奉仕等の職務に従事する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年10月7日から適用する。

東北町立図書館支援員配置要綱

令和5年10月26日 教育委員会告示第1号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年10月26日 教育委員会告示第1号