○東北町立図書館支援員配置要綱
令和5年10月26日
教育委員会告示第1号
東北町立図書館支援員配置要綱(平成29年東北町教育委員会告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、東北町立図書館及び乙供分室(以下「図書館」という。)が生涯学習の拠点施設であり、学習支援サービス機関として地域住民のニーズに応えるため、図書館支援員の配置について必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 教育委員会は、図書館の図書の整理、充実等のため図書館支援員を配置する。
(身分)
第3条 図書館支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務内容)
第4条 図書館支援員は、所属長の命を受け、図書館担当職員と連携し図書館奉仕等の職務に従事する。
(任用及び勤務条件等)
第5条 図書館支援員の任用及び勤務条件等については、東北町会計年度任用職員の任用等に関する要綱(令和2年4月1日東北町訓令第4号)、東北町パートタイム会計年度任用職員設置要綱(令和2年4月1日東北町訓令第6号)及び東北町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年4月1日東北町規則第9号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年10月7日から適用する。