○東北町会計年度任用職員の任用等に関する要綱
令和2年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により会計年度任用職員を任命する。
3 任命権者は、会計年度任用職員の任用を決定したときは、当該会計年度任用職員に会計年度任用職員任用通知書(様式第3号)を交付し、勤務条件を明示するものとする。
5 任命権者は、第3項の規定により会計年度任用職員を任用したときは、人事発令通知書、会計年度任用職員任用通知書及び履歴書の写しを速やかに人事担当課長に提出するものとする。
6 会計年度任用職員の選考は、公募によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 面接及び会計年度任用職員としての従前の勤務実績等に基づき、前項に定める能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) 会計年度任用職員の職務の遂行に必要な知識及び経験、勤務環境、職務の性質等の事情から公募により難いと任命権者が認める場合
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとする。
2 任命権者は、特別の事情により会計年度任用職員をその任用期間満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合は、前項に規定する期間の範囲内において、その任用期間を更新することができる。
(退職)
第4条 会計年度任用職員は、任期が満了した日をもって退職する。
2 会計年度任用職員は、任用期間の中途において退職しようとするときはやむを得ない場合を除き、退職しようとする日の1月前までに退職願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。
3 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(2) 勤務成績、勤務態度、素行等が良くないと認められるとき。
(3) 組織の改廃又は予算の減少により過員が生じたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠き、勤務させることが不適当と認められるとき。
4 任命権者は、前項の規定により解職しようとするときは、解職しようとする日の1月前までにその会計年度任用職員に対して予告するものとする。ただし、当該会計年度任用職員の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(服務の宣誓)
第6条 東北町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年東北町条例第34号)に規定する服務の宣誓については、第2条第4項に規定する誓約書の提出をもって足りるものとし、任期の更新及び再度の任用時においては、服務の宣誓は不要とする。
(兼業)
第7条 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
(社会保険等)
第8条 会計年度任用職員の社会保険等の加入については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(公務災害補償)
第9条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月7日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月21日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。