○東北町パートタイム会計年度任用職員設置要綱
令和2年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東北町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第17条、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「給与条例」という。)第22条の2及び東北町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第52号)第31条の2の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の任用、身分、職務及び報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 パートタイム会計年度任用職員は、東北町会計年度任用職員の任用等に関する要綱(令和2年東北町訓令第4号)で定めるところにより、任命権者が任用する。
2 パートタイム会計年度任用職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、任用期間は2会計年度にわたることはできないものとする。
3 パートタイム会計年度任用職員の採用は、全て条件付のものとし、パートタイム会計年度任用職員がその職において1月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。
(職務)
第3条 パートタイム会計年度任用職員は、所属長の指揮監督を受けて次の職務を行うものとする。
(1) 臨時的・補助的業務
(2) その他所属長が必要と認める業務
(勤務日数及び勤務時間)
第4条 パートタイム会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間は、1週間につき38時間45分を超えない範囲内において任命権者が定める。
2 パートタイム会計年度任用職員の週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替、休憩時間、正規の勤務時間以外の時間における勤務、育児又は介護を行うパートタイム会計年度任用職員の早出遅出勤務、育児又は介護を行うパートタイム会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限、時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日については、常勤の職員の例による。
3 所属長は、毎月10日(その日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法による休日、年末年始の休日、日曜日又は土曜日でない日)までに、パートタイム会計年度任用職員の勤務の実績を総務課へ報告しなければならない。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第5条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、第4条の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、第4条の規定により定められたその者の1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準額を162.75で除して得た額とする。
5 前項の経験年数は、採用前の経歴を東北町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年東北町規則第40号)別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより得られる年数とする。この場合において、採用前の経歴は、高校卒以後(免許又は資格を必要とする職種の場合は、免許又は資格を取得した時以後)の年数によるものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
(報酬の支給)
第6条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、その支給日は、翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第5条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を第4条の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から3月31日までの間における祝日法による休日及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7.75を乗じて得た時間に同条の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(3) 時間額による報酬 第5条第3項の規定により計算して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第8条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
3 前2項の規定により報酬を減額する場合、その月における減額すべき報酬の額は、翌月に支給する報酬から差し引く。ただし、退職、休職等により、減額すべき報酬の額を翌月に支給する報酬から差し引くことができないときは、その他の未支給の報酬から差し引くものとする。
4 減額する報酬の計算期間において勤務すべき全時間がこの条の規定その他法令の規定により報酬が減額される時間であった場合、又はこれらの規定による報酬から減額すべき金額が減額する報酬の計算期間に対する報酬の額より大である若しくはこれに等しい場合には、減額する報酬の計算期間に対する報酬の額を翌月の報酬から差し引くものとする。
5 パートタイム会計年度任用職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その報酬の計算期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、時間外労働報酬の場合の例による。
(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合 正規の勤務時間外に勤務した時間
(2) 公務の運営上の必要性等から、やむを得ず、勤務時間を割り振られていない日に正規の勤務時間を割り振られた場合(同一週を超える期間において、勤務時間を割り振られていた日に勤務時間を割り振らないこととされる場合に限る。)で、あらかじめ割り振られていた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務したとき 当該あらかじめ割り振られていた1週間当たりの勤務時間を超えて勤務した正規の勤務時間(38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間(その週に休日労働報酬が支給された場合における当該休日労働報酬が支給された時間を加えた時間を含む。)に達するまでの時間を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬を得るパートタイム会計年度任用職員の時間外労働報酬ついては、別に定めるものとする。
(休日労働報酬)
第10条 パートタイム会計年度任用職員が祝日法による休日又は年末年始の休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、休日労働報酬を支給する。
(夜間労働報酬)
第11条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合には、その間に勤務した時間に対して、夜間労働報酬を支給する。
(1) 第9条第1項第1号に係る時間外労働報酬
ア 正規の勤務日(祝日法による休日又は年末年始の休日を除く。)における時間外労働報酬
(ア) 正規の勤務時間と時間外の勤務時間の合計が7時間45分以下の場合
a b以外の場合
第7条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額
b 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合
第7条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額×125/100
(イ) (ア)以外の場合
a b以外の場合
第7条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額×125/100
b 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合
第7条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額×150/100
イ アに掲げる日以外の日における時間外労働報酬
(ア) (イ)以外の場合
第7条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額×135/100
(イ) 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合
第7条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額×160/100
(2) 第9条第1項第2号に係る時間外労働報酬
第7条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額×25/100
(3) 休日労働報酬
ア イ以外の場合
第7条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額×135/100
イ 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合
第7条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額×160/100
(4) 夜間労働報酬
第7条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額×25/100
2 前項各号に掲げる算式によって得られた額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の時間外労働報酬、休日労働報酬及び夜間労働報酬の計算期間、支給日その他の支給方法については、それぞれ、常勤の職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の例によるものとする。
(期末手当)
第13条 パートタイム会計年度任用職員であって、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者のうち、各基準日の1箇月以前から任用され、かつ、任用時における任用期間が6箇月以上(任用期間の更新又は再度の任用により任用期間が6箇月以上となることが見込まれる場合を含む。)であって、1週間当たりの勤務時間が15.5時間以上であるものには、期末手当を支給する。ただし、基準日に育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がないパートタイム会計年度任用職員については支給しない。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に給与条例第18条第2項本文の支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100/100 |
5箇月以上6箇月未満 | 80/100 |
3箇月以上5箇月未満 | 60/100 |
3箇月未満 | 30/100 |
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第5条第1項に規定する額
4 前3項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、常勤の職員の期末手当の支給の例によるものとする。
(勤勉手当)
第14条 パートタイム会計年度任用職員であって、基準日にそれぞれ在職する者のうち、各基準日の1箇月以前から任用され、かつ、任用時における任用期間が6箇月以上(任期の更新により任用期間が6箇月以上となることが見込まれる場合を含む。)であって、1週間当たりの勤務時間が15.5時間以上であるものには、勤勉手当を支給する。ただし、基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がない職員については支給しない。
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第5条第1項に規定する額
4 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間に応じ次表に掲げる割合とする。
勤務期間 | 期間率 | 勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100/100 | 2箇月15日以上3箇月未満 | 40/100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 95/100 | 2箇月以上2箇月15日〃 | 30/100 |
5箇月以上5箇月15日〃 | 90/100 | 1箇月15日以上2箇月〃 | 20/100 |
4箇月15日以上5箇月〃 | 80/100 | 1箇月以上1箇月15日〃 | 15/100 |
4箇月以上4箇月15日〃 | 70/100 | 15日以上1箇月〃 | 10/100 |
3箇月15日以上4箇月〃 | 60/100 | 15日〃 | 5/100 |
3箇月以上3箇月15日〃 | 50/100 | 0 | 0 |
5 勤勉手当の成績率は、常勤の職員の成績率との権衡等を考慮して別に定める割合とする。
6 前5項に定めるほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、常勤の職員の勤勉手当の支給の例によるものとする。
(費用弁償)
第15条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、常勤の職員の旅費支給の例によりその費用を弁償する。
2 パートタイム会計年度任用職員が通勤をしたときは、常勤の職員の通勤手当の支給の例により通勤に係る費用弁償として支給する。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる職員に相当するパートタイム会計年度任用職員
ア 定期券によることが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 給与条例第11条第2項第1号の規定による通勤手当の額(最長支給単位期間を1箇月とする。)に相当する額
イ 回数乗車券等を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 交替制勤務に従事する職員等の例による給与条例第11条第2項第1号の規定による通勤手当の額に相当する額を平均1箇月当たりの通勤所要回数で除して得た額にその月の通勤実績回数を乗じて得た額
(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 給与条例第11条第2項第2号及び第3号の規定による通勤手当の額に相当する額を21で除して得た額にその月の通勤実績回数を乗じて得た額
(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 前2号に掲げる額、第1号に定める額又は第2号に定める額
4 前項の通勤に係る費用弁償の支給については、次に定めるところによる。
(1) 前項の通勤に係る費用弁償は、翌月10日に支給する。
(2) 新たに前項各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員に該当した場合においてはその日から開始し、通勤に係る費用弁償を支給されている者が離職し、若しくは死亡し、又は支給要件を欠くに至った場合には、それぞれその事実が生じた日をもって終わる。
(3) 通勤に係る費用弁償を受けている者にその日額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その事実の生じた日から支給額を改定する。
5 東北町職員の通勤手当に関する規則(平成17年東北町規則第42号)第3条の規定は、前項第2号又は第3号に該当することとなった場合の通勤に係る届出について準用する。
(休職者の給与)
第16条 法第28条第2項の規定により休職にされたパートタイム会計年度任用職員には、他の条例に別段の定めがない限り、いかなる報酬も支給しない。
(給与からの控除)
第17条 給与条例第23条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(服務)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の服務については、東北町職員服務規程(平成17年東北町訓令第25号)第2条、第7条、第8条、第11条、第13条から第17条まで、第20条及び第22条の規定を準用する。この場合において、東北町職員服務規程第7条中前条とあるのは東北町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年東北町規則第9号)第12条と読み替えるものとする。
(人事評価の実施)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の勤務実績については、所属長が人事評価を行う。
2 パートタイム会計年度任用職員の人事評価の実施に当たっては、別に定める様式を用いる。
3 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。
(人事発令)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の人事発令は、東北町会計年度任用職員の任用等に関する要綱で定めるところにより、人事発令通知書を交付して行うものとする。
(町長が特に必要と認めるパートタイム会計年度任用職員)
第21条 この訓令の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認めるパートタイム会計年度任用職員については、他の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月3日訓令第17号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の東北町パートタイム会計年度任用職員設置要綱(令和2年東北町訓令第6号)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月26日訓令第18号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の東北町パートタイム会計年度任用職員設置要綱(令和2年東北町訓令第6号)の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和2年11月27日訓令第20号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日訓令第29号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の東北町パートタイム会計年度任用職員設置要綱(令和2年東北町訓令第6号)の規定は、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和4年9月8日訓令第13号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月10日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月7日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月2日訓令第31号)
この訓令は、令和5年10月7日から施行する。
附則(令和5年12月7日訓令第39号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の東北町パートタイム会計年度任用職員設置要綱(以下「改正後の要項」いう。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東北町パートタイム会計年度任用職員設置要綱の規定に基づいて支給された給与は、改正後の要綱の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東北町パートタイム会計年度任用職員設置要綱第6条第1項の規定による報酬の支給については、この規則の施行の日以後の報酬の支給について適用し、同日前の報酬の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年8月26日訓令第18号)
この訓令は、令和6年10月5日から施行する。
別表(第5条関係)
職種 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 備考 |
給料月額(円) | 給料月額(円) | |||
一般事務 | 1 | 162,100 | 3月未満 | |
2 | 163,200 | 3月以上6月未満 | ||
3 | 164,400 | 6月以上9月未満 | ||
4 | 165,500 | 9月以上12月未満 | ||
5 | 166,600 | 12月以上 | ||
放牧場看視人 | 1 | 185,900 | ||
介護認定調査員 ケアプラン点検員 看護師 | 1 | 197,400 | ||
介護支援専門員 | 1 | 246,800 | ||
2 | 263,200 | 主任 | ||
保健師 助産師 | 1 | 213,900 | ||
栄養士 | 1 | 212,800 | ||
学校教育支援員 学校図書館支援員 放課後児童クラブ支援員 | 1 | 164,800 | ||
教育相談員 放課後児童クラブ主事 | 1 | 181,500 | ||
社会教育指導員 | 1 | 176,300 | ||
図書館支援員 放課後児童クラブ補助員 | 1 | 156,700 | ||
重機運転手 | 1 | 184,200 | 237,900 | |
2 | 185,900 | 239,500 | ||
3 | 187,500 | 240,900 | ||
4 | 189,200 | 242,100 | ||
5 | 190,700 | 243,300 | ||
6 | 192,400 | 244,500 | ||
7 | 194,300 | 245,500 | ||
8 | 196,000 | 246,700 | ||
9 | 197,600 | 248,000 | ||
10 | 199,000 | 249,100 | ||
11 | 200,500 | 250,300 | ||
12 | 202,000 | 251,600 | ||
13 | 203,400 | 252,500 | ||
14 | 204,700 | 253,800 | ||
15 | 205,900 | 255,000 | ||
16 | 207,200 | 256,300 | ||
17 | 208,500 | 257,800 | ||
18 | 209,800 | 259,200 | ||
19 | 211,100 | 260,400 | ||
20 | 212,500 | 261,600 | ||
21 | 213,600 | 262,800 | ||
22 | 214,900 | 264,000 | ||
23 | 216,200 | 265,300 | ||
24 | 217,500 | 266,400 | ||
25 | 218,600 | 267,600 | ||
26 | 219,700 | 268,700 | ||
27 | 220,800 | |||
28 | 221,900 | |||
29 | 223,000 | |||
30 | 224,000 | |||
31 | 224,900 | |||
32 | 225,900 | |||
33 | 226,200 | |||
34 | 227,000 | |||
35 | 227,800 | |||
36 | 228,500 | |||
37 | 229,200 | |||
38 | 230,300 | |||
39 | 231,100 | |||
40 | 231,900 | |||
41 | 232,600 | |||
土木作業員 | 1 | 152,200 | ||
2 | 153,300 | |||
3 | 154,400 | |||
4 | 155,500 | |||
5 | 156,600 | |||
6 | 158,000 | |||
7 | 159,300 | |||
8 | 160,600 | |||
9 | 161,800 | |||
10 | 163,300 | |||
11 | 164,800 | |||
12 | 166,500 | |||
13 | 167,700 | |||
14 | 169,200 | |||
15 | 170,700 | |||
16 | 172,200 | |||
17 | 173,500 | |||
18 | 176,300 | |||
19 | 178,900 | |||
20 | 181,500 | |||
21 | 184,200 | |||
22 | 185,900 | |||
23 | 187,500 | |||
24 | 189,200 | |||
25 | 190,700 | |||
26 | 192,400 | |||
27 | 194,300 | |||
28 | 196,000 | |||
29 | 197,600 | |||
30 | 199,000 | |||
31 | 200,500 | |||
32 | 202,000 | |||
33 | 203,400 | |||
34 | 204,700 | |||
35 | 205,900 | |||
36 | 207,200 | |||
37 | 208,500 |