○東北町職員派遣研修規程

令和4年11月7日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、職員を国、他の地方公共団体、他の研修機関若しくは教育機関、民間企業等(以下「他団体」という。)に派遣又は相互人事交流(町と他団体が、必要に応じ相互に職員を派遣することをいう。以下同じ。)を通じて、他団体における実務を体験させることにより、町行政に関連する諸課題を学ばせ、職員の意識の改革と資質の向上を図り、もって町政の効率的な執行に資することを目的とする。

(派遣研修の位置づけ)

第2条 この訓令による派遣研修は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条及び東北町職員研修規程(令和4年東北町訓令第15号)第8条及び第9条の規定に基づく研修とする。

(派遣研修対象者)

第3条 派遣研修の対象者となるものは、東北町職員派遣研修職員等の推薦選考基準(令和4年東北町訓令第18号)第3条の規定を満たす者の中から、第2条の規程により決定する。

(研修職員の事務)

第4条 他団体に派遣又は相互人事交流する職員(以下「研修職員」という。)に関する事務は、総務課において処理する。

(派遣期間)

第5条 研修職員の派遣期間は、2年以内の期間で定める。ただし、町長が派遣研修の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、他団体と協議の上、その期間を延長することができる。

2 前項に規定するほか、特に派遣期間を延長又は短縮する必要が生じたときは、他団体と研修職員を含めた当事者の協議により派遣期間を変更するものとする。ただし、延長期間は、1年以内とする。

(研修職員の身分)

第6条 派遣期間中における研修職員の身分は町と他団体の身分を併せ有するものとする。

2 研修職員の身分の取り扱いについては、町長と他団体の長があらかじめ協議して定めるものとする。

(給与)

第7条 研修職員の研修期間における給与は、町が東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号)その他町の関係規程に基づき全額支給し、時間外勤務手当及び休日勤務手当については、他団体が当該団体の関係規程に基づき支給する。ただし、他団体との協議により、当該他団体から給与が支給される場合は、この限りでない。

(旅費)

第8条 他団体の業務に係る旅費は他団体がその関係規程に基づき支給し、町の用務に係る旅費は町が東北町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第52号。以下「旅費条例」という。)に基づき支給する。ただし、他団体との協議により、当該他団体から旅費が支給される場合は、この限りでない。

2 次条の規定により町が住居を提供する場合における移転に係る経費については、東北町職員等の旅費に関する規則(平成17年東北町規則第49号)第9条の規定に基づき移転料、運賃及び日当を支給する。

3 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるときは、旅費条例に基づき旅費を支給することができる。

(住居の提供)

第9条 町は、研修職員が他団体に通勤することが困難であると認めるときは、当該研修職員に住居を提供するものとする。この場合において、当該住居は当該研修職員が探すものとし、その利用については東北町職員公舎利用規則(令和4年東北町規則第19号)の規程による。

(服務等)

第10条 研修職員の研修期間における服務、勤務時間等の取扱いについては、他団体の関係規程に従うものとする。

2 年次有給休暇及び特別休暇は、町が付与する日数の範囲内で取得できるものとする。

3 職務専念義務の免除及び営利企業の従事制限の取扱いについては、町の規定を適用するものとする。

(研修職員の身分変動等)

第11条 研修職員の身分に変動を及ぼすような事由が生じたとき、又は他団体若しくは町の都合により実地研修を取り消し、若しくは変更しようとするときは、あらかじめ町と他団体が協議して決定するものとする。

(公務災害補償)

第12条 研修職員の公務災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。この場合において、公務災害補償に係る手続は、他団体の意見を付した報告に基づいて町が行うものとする。

(研修中の災害及び通勤による災害)

第13条 研修中の災害及び他団体への通勤による災害については、町の公務上の災害又は通勤による災害として取り扱う。

(研修結果の報告等)

第14条 町長は、派遣中、必要があると認めるときは、研修職員又は他団体に対して、研修に関する報告を求めることができる。

2 研修職員は、研修終了後、研修結果を速やかに町長に報告しなければならない。

3 町長は、派遣研修終了後、必要があると認めるときは、他団体の他団体に対して、研修結果についての報告を求めることができる。

(協定の締結)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、他団体と協定を締結するものとする。

(移籍承諾)

第16条 他団体との協議の結果、派遣研修が合意に達した場合には、研修職員から派遣承諾書(様式第1号)を徴するものとする。

(派遣職員の最終決定)

第17条 派遣研修による研修職員については、当該他団体と協議が整い研修職員からも承諾を得た場合に、町長が最終決定するものとする。

(結果通知)

第18条 他団体との協議の結果、派遣の可否については、派遣研修に関する結果通知書(様式第2号)により研修職員に対し通知するものとする。

(雑則)

第19条 この訓令に定めるもののほか、他団体への派遣研修の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

東北町職員派遣研修規程

令和4年11月7日 訓令第16号

(令和4年11月7日施行)