○東北町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日

条例第52号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 旅費(第3条〜第31条)

第1節 通則(第3条〜第12条)

第2節 内国旅行の旅費(第13条〜第23条)

第3節 外国旅行の旅費(第24条~第31条)

第3章 費用弁償(第31条の2・第31条の3)

第4章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 町が職員(東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員をいう。)並びに職員以外の者に対し支給する旅費及び費用弁償については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定するその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 扶養親族及び職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について町長が任命権者に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

第2章 旅費

第1節 通則

(旅費の支給)

第3条 職員(次章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章において同じ。)が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第16条各号又は法第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下次項において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費等により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定数により支給する。

8 支度料は、外国旅行について、定額により支給する。

9 旅行雑費は、外国旅行に伴う雑費について、実費額により支給する。

10 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

11 内国旅行のうち第19条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

12 内国旅行のうち第20条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、月額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現に旅行した経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、旅行命令簿等に支出伝票及びその他必要な書類を添えて所定の手続をしなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行が完了した後、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合のほか、2週間以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内に、当該過払金を返納しなければならない。

4 第1項に規定する支出伝票及び概算払の精算等に関する手続については、財務に関する規則に定めるところによる。

第2節 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 町長が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 前3項に規定する急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、任命権者が町長に協議して定める急行料金、特別車両料金並びに座席指定料金によることができる。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長、副町長、教育長(以下「特別職の職員」という。)の職務にあるものについては、上級の運賃

 4級以上の職務にある者については、中級の運賃

 3級以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 特別職の職員の職務にある者については、上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 町長が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同1階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、1キロメートル37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条に規定する場合を除く。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行について、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

3 町内の宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第20条 第6条第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち任命権者が指定した旅行とする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行のほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行

2 前項の規定による旅行の指定及び日額旅費の額、支給条件については、規則で定める。

第21条 削除

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の発令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3節 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第24条 外国旅行中、本邦を通過する場合にはその本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に定めるところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により、本邦を出発し又は本邦に到着した場合における、船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第25条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃、3階級以上に区分する線路の場合には、次に規定する運賃

 特別職の職員の職務にある者については、上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第26条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのもに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃とし、上級の運賃を更に2以上に区分する場合は、特別職の職員の職務にある者については、その階級内の上級の運賃、7級以下の職務にある者については、上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第27条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 特別職の職員の職務にある者については、上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前各号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第28条 日当、宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第25条第3号の規定により、寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じて別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

(支度料)

第29条 支度料の額は、目的地の存する地域の区分及び旅行期間に応じた別表第3の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が、過去において支度料を受けたことがある場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第30条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第31条 死亡手当の額は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合には別表第3の定額による。

第3章 費用弁償

(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の費用弁償)

第31条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員等が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等については、常勤の職員の旅費支給の例による。

3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(同号に該当する場合を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

5 前項に規定するもののほか、前3項の規定により支給する費用弁償の支給方法等については、任命権者が定める。

(証人等の費用弁償)

第31条の3 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか、町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。

3 第3条第4項及び第5項の規定は、前2項の規定による費用弁償について準用する。

4 第1項の規定に該当する旅行は、町の機関の発する旅行依頼によって行わなければならない。

5 前項の規定による旅行依頼については、第4条第2項から第6項まで及び第5条の規定を準用する。

6 第1項及び第2項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等は、各機関の長が町長に協議して定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第32条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例等の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長が認定する旅費を支給することができる。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の上北町職員等の旅費に関する条例(平成13年上北町条例第3号)又は東北町職員等の旅費に関する条例(昭和54年東北町条例第18号)の規定による。

(平成18年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(旅費の改定に伴う経過措置)

2 前項の規定による改正後の東北町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、改正後の条例第14条、別表第1区分の部中「副町長及び教育長」、別表第2及び別表第3の規定は適用せず、改正前の条例第14条、別表第1区分の部中「助役収入役」、別表第2及び別表第3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第14条第1号中、別表第1区分の部中、別表第2及び別表第3中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成28年3月10日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日条例第23号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第17条、第18条、第19条関係)

内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県外

県内

町長

2,000円

14,800円

13,300円

3,000円

副町長及び教育長

2,000円

13,100円

11,800円

2,700円

7級以下の職務にある者

2,000円

11,900円

10,600円

2,500円

別表第2(第28条関係)

外国旅行の日当・宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

 

町長

8,300

7,000

5,600

5,100

25,700

21,500

17,200

15,500

7,700

副町長及び教育長

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

3級以上の職務にある者

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800

2級以下の職務にある者

5,300

4,400

3,600

3,200

16,100

13,400

10,800

9,700

4,800

備考

1 日当及び宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方、丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考2に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

別表第3(第29条、第31条関係)

外国旅行の支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間

1月未満

旅行期間

1月以上3月未満

旅行期間

3月以上

町長

86,240円

104,720円

123,200円

640,000円

副町長

78,160円

94,910円

111,650円

580,000円

教育長

70,070円

85,090円

100,100円

520,000円

7級から3級の職務にある者

66,030円

80,180円

94,330円

490,000円

2級以下の職務にある者

61,990円

75,270円

88,550円

460,000円

東北町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日 条例第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第52号
平成18年3月22日 条例第4号
平成19年3月19日 条例第4号
平成28年3月10日 条例第9号
令和元年12月12日 条例第22号
令和元年12月14日 条例第23号