○東北町職員公舎利用規則

令和4年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町職員公舎(以下「公舎」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 東北町職員の身分を有する者(非常勤職員を除く。)をいう。

(2) 公舎 職員及び主として当該職員の収入により生計を維持する者を居住させるため、町が民間事業者等から借り受けた建物又は部屋をいう。

(管理事務等)

第3条 公舎の借受け及び職員の入居に係る事務は、総務課が所掌する。

2 公舎の借受けに要する賃貸料、敷金、礼金、仲介手数料その他これらに相当するものについては、町が負担する。

(利用資格)

第4条 公舎を利用できる者は、町長が必要と認める職員とする。

(利用申請等)

第5条 公舎を利用しようとする職員は、公舎利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、公舎の利用を承認するときは、公舎利用承認書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(利用料)

第6条 公舎の利用の承認を受けた職員(以下「利用者」という。)は、公舎の利用料を町に納付しなければならない。

2 利用料は、月額とし、1平方メートル当たりの基準利用料の額(延べ面積(当該公舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に当該公舎の延べ面積(同項の規定による調整を加えたときは、その調整後の面積とする。)を乗じて算定した額とする。

延べ面積

55平方メートル未満

55平方メートル以上70平方メートル未満

70平方メートル以上80平方メートル未満

80平方メートル以上100平方メートル未満

100平方メートル以上

基準利用料

392円

490円

588円

735円

882円

3 前項の場合において、当該公舎の家屋が建築後相当の年数を経過しているとき、その構造又は施設が著しく他と異なるとき、その他特別の事情があるときは、国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)の定めるところにより、1平方メートル当たりの基準利用料の額又は当該公舎の延べ面積に調整を加えることができる。

4 月の途中において公舎の利用を開始し、又はこれを明け渡した場合の利用料は、日割りによって計算して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利用料の減免)

第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の納付)

第8条 利用者は、毎月末日までに翌月分の利用料を町長の発する納入通知書兼領収書により納付しなければならない。

(利用料以外の費用の負担等)

第9条 次に掲げる費用は、利用者が負担するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(2) 汚物等の処理に要する費用

(3) 公舎の小破修理に要する費用

(4) 公舎内外の清掃に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者が負担することが適当であると町長が認める費用

2 電気、ガス及び上下水道の使用開始及び終了の手続は、利用者が行う。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、善良な管理者の注意をもって公舎を利用しなければならない。

2 利用者は、その利用する公舎について、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 全部又は一部を第三者に貸し付ける行為

(2) 居住の用以外の用に供する行為

(3) 町長の承認を得ずに公舎の増改築、模様替えその他の工事(軽微なものを除く。)を行う行為

3 利用者は、その責めに帰すべき理由により当該公舎を滅失し、又は汚損したときは、直ちにその状況を町長に届け出るとともに、自己の負担においてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(公舎の明渡し)

第11条 公舎の利用者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合は、その者と同居していた者)は、その該当することとなった日から30日以内に当該公舎を明け渡さなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、町長は、明渡しの日を別に指定することができる。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 配置替えその他これに類する理由により明渡しを命ぜられたとき。

(4) 公舎として借り受けた民間事業者等から明渡しを請求されたとき。

2 町長は、公舎の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、期限を付してその是正を命じたにもかかわらず、その期限までに当該是正命令に従わなかったときは、直ちに当該公舎を利用者の負担において原状に回復させるとともに、当該公舎の明渡しを命ずることができる。

(1) 正当な理由なく、利用の承認を受けた公舎に相当期間居住しなかったとき。

(2) 公舎を故意に汚損したとき。

(3) 前条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、利用者の義務違反があると認められるとき。

(明渡届)

第12条 前条の規定により公舎を明け渡そうとするときは、利用者は、公舎明渡届(様式第3号)を町長に速やかに提出しなければならない。

(検査)

第13条 町長は、利用者が公舎の利用を開始するとき及び公舎を明け渡すときは、当該公舎を検査し、必要な措置をとるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、公舎の利用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町職員公舎利用規則

令和4年4月1日 規則第19号

(令和5年12月21日施行)