○東北町職員の暫定再任用に関する規則

令和5年3月31日

規則第21号

(総則)

第1条 この規則は、東北町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年東北町条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第8項から第19項までに規定する暫定再任用(改正条例附則第8項若しくは第9項又は第13項若しくは第14項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用の平等取扱いの原則)

第2条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

(任期及び勤務時間)

第3条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 暫定再任用の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。

(服務及び勤務条件等)

第4条 暫定再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度の取扱いについては、一般職に属する職員の例によるものとする。

2 暫定再任用職員の給与については、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「給与条例」という。)及び東北町職員の特殊勤務手当に関する条例(令和5年東北町条例第3号)の定めによるものとする。ただし、暫定再任用職員は、給与条例第5条の規定に関わらず、昇給しないものとする。

3 暫定再任用職員の職務の名称及び職務の級は、別表に掲げるとおりとする。

4 暫定再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上で必要性等を総合的に勘案して決定する。

5 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

6 暫定再任用職員の旅費については、東北町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第52号)の定める職員の例によるものとする。

(暫定再任用意向調査の時期)

第5条 暫定再任用についての意向調査は、特別の事情がある場合を除き、6月末までに行うものとする。

2 新たに暫定再任用を希望する者は、暫定再任用意向申出書(様式第1号)を、任期の更新については暫定再任用任期更新意向申出書(様式第2号)を、意向調査を受けた日の属する月の翌月の末までに提出しなければならない。

(新規暫定再任用の選考)

第6条 新たに暫定再任用職員となる者の選考は、希望する職員の中から人事評価及び勤労意欲並びに任用する職に必要な職務遂行能力の有無等を総合的に判断するものとする。

2 暫定再任用希望職員が退職日前5年間において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

3 町長は、選考により合格者(以下「再任用内定者」という。)を決定し、再任用内定者に対しては暫定再任用内定通知書(様式第3号)により、不合格者に対しては暫定再任用不採用決定通知書(様式第4号)により、それぞれ通知するものとする。

4 前項の規定により、暫定再任用内定の通知を受けた再任用内定者は、暫定再任用に係る同意書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

(任期の更新等)

第7条 町長は、暫定再任用職員の任期を更新しようとするときは、当該職員の勤務実績、健康状態、業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して選考を行い、1年を超えない範囲内で任期を定め、採用することができる。

2 町長は、選考により、暫定再任用職員の任期の更新を決定したときは、暫定再任用任期更新内定通知書(様式第6号)により、任期を更新しないことを決定したときは暫定再任用任期更新却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、暫定再任用任期更新内定の通知を受けた職員(以下「任期更新内定者」という。)は、暫定再任用任期更新に係る同意書(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第8条 町長は、再任用内定者又は任期更新内定者が次のいずれかに該当する場合は、決定を取り消すことができる。

(1) 暫定再任用として不適格と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、再任用することに困難な理由があるとき。

(辞退の手続)

第9条 再任用内定者又は任期更新内定者が、採用又は任期の更新を辞退する場合は、速やかに、暫定再任用辞退申出書(様式第9号)を提出するものとする。

(退職)

第10条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職する。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、辞職願を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東北町職員の再任用に関する規則の廃止)

2 東北町職員の再任用に関する規則(平成17年東北町規則第33号)(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の日の前日までに、新たに再任用を希望する者及び再任用の更新を希望する者からなされた再任用申込書の提出及び内定通知は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年2月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

給料表

職務の名称

職務の級

行政職給料表

専任員

3級

医療職給料表

保健師

2級

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東北町職員の暫定再任用に関する規則

令和5年3月31日 規則第21号

(令和6年2月21日施行)