○東北町職員の特殊勤務手当に関する条例

令和5年3月9日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号)第11条の3の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、感染症等防疫作業手当とする。

(感染症等防疫作業手当)

第3条 感染症等防疫作業手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項に定める感染症及び町長がこれらに相当すると認める感染症並びに検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症(以下「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者の救護又は感染症の病原体の付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業(これらの作業のうち次号の作業を除く。)に従事したとき。

(2) 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(規則に定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業で規則に定めるものに従事したとき。

(3) 職員が、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(規則に定めるものに限る。以下この号において同じ。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病菌を有する家畜又は家畜伝染病の病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次に掲げる額の範囲内で、規則で定める。

(1) 前項第1号及び第3号の作業に従事した日1日につき300円(同号の作業のうち心身に著しい負担を与えると認められる作業で規則で定めるものに従事した場合は、当該作業に従事した日1日につき600円)

(2) 前項第2号の作業に従事する職員については、その作業に従事した日1日につき4,000円

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に給与事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(東北町職員の給与に関する条例の一部改正)

3 東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。

(令和5年12月7日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

東北町職員の特殊勤務手当に関する条例

令和5年3月9日 条例第3号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和5年3月9日 条例第3号
令和5年6月7日 条例第19号
令和5年12月7日 条例第30号