○東北町職員の年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則
令和5年3月31日
規則第20号
(総則)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4及び東北町職員の定年等に関する条例(平成17年東北町条例第31号。以下「条例」という。)第10条に規定する年齢60年に達した日以後に退職をした者の定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用の平等取扱いの原則)
第2条 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員の任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
(任期及び勤務時間)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、年齢60年に達した日以後に退職した日の翌日から、定年退職日相当日までとする。ただし、特別な事情があると認められる場合の任用日については、この限りでない。
2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。
(服務及び勤務条件等)
第4条 定年前再任用短時間勤務職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度の取扱いについては一般職の職員の例によるものとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の給与については、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「給与条例」という。)及び東北町職員の特殊勤務手当に関する条例(令和5年東北町条例第3号)の定めによるものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員は、給与条例第5条の規定に関わらず、昇給しないものとする。
3 定年前再任用短時間勤務職員の職務の名称及び職務の級は、別表に掲げるとおりとする。
4 定年前再任用短時間勤務職員の所属、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上で必要性等を総合的に勘案して決定する。
5 定年前再任用短時間勤務職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
6 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、東北町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第52号)の定める職員の例によるものとする。
(定年前再任用短時間勤務意向調査の時期)
第5条 定年前再任用短時間勤務についての意向調査は、特別の事情がある場合を除き、6月末までに行うものとする。
2 定年前再任用短時間勤務については、定年前再任用短時間勤務意向申出書(様式第1号)を、意向調査を受けた日の属する月の翌月の末までに提出しなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の選考)
第6条 定年前再任用短時間勤務職員の選考は、定年前再任用短時間勤務を希望する職員の中から、人事評価及び勤労意欲並びに任用する職に必要な職務遂行能力の有無等を総合的に判断するものとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員が退職日前5年間において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。
(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が通算で6月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 3日以上欠勤のある者
(決定の取消し)
第7条 町長は、再任用内定者が、次のいずれかに該当するときは、決定を取り消すことができる。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員として不適格と認められる行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、再任用することに困難な理由があるとき。
(辞退の手続)
第8条 再任用内定者が、再任用を辞退する場合は、速やかに、定年前再任用短時間勤務職員辞退申出書(様式第5号)を提出するものとする。
(退職)
第9条 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職する。
2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、辞職願を提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
給料表 | 職務の名称 | 職務の級 |
行政職給料表 | 専任員 | 3級 |
医療職給料表 | 保健師 | 2級 |