○東北町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱
令和4年11月1日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東北町地域おこし協力隊設置要綱(令和4年東北町告示第102号。以下「設置要綱」という。)に定める東北町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が活動するために必要な経費に対し、東北町地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 賃貸住宅に係る家賃経費
(2) 隊員の活動に要する経費及び定住・定着に向けての支援に要する費用
(3) 隊員の活動に係る使用料及び賃借料
2 前項の規定にかかわらず、隊員の人件費及び食糧費は補助対象経費としない。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする隊員は、東北町地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 地域おこし協力隊(新規・変更)活動計画書(様式第2号)
(2) 地域おこし協力隊(新規・変更)活動収支計画書(様式第3号)
(3) その他、隊員の活動に係る書類等の写し
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の一部を概算払により交付することができる。1回の概算払における上限額は、交付決定額の10分の3以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(補助金の変更手続)
第6条 交付決定通知を受けた隊員が申請内容を変更するときは、東北町地域おこし協力隊活動費補助金変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 地域おこし協力隊(新規・変更)活動計画書(様式第2号)
(2) 地域おこし協力隊(新規・変更)活動収支計画書(様式第3号)
(3) その他、隊員の活動に係る書類等の写し
(実績報告)
第7条 隊員は、交付決定通知を受けた事業が完了したとき(廃止承認を受けた時を含む)は、完了した日から起算して30日以内又は当該年度の4月20日のいずれか早い日までに、東北町地域おこし協力隊活動費補助金完了(廃止)実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 地域おこし協力隊活動報告書(様式第9号)
(2) 地域おこし協力隊活動収支決算書(様式第10号)
(3) その他、隊員の活動に係る経費の領収書等の写し
3 隊員は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、期限内に補助金を返還するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第9条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
(1) 東北町地域おこし協力隊員の委嘱を取り消されたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、不正な行為があると認められたとき。
2 隊員は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、期限内に補助金を返還するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月26日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助金額 | |
(1) 賃貸住宅に係る家賃経費 | 1 入居に係る費用 (敷金、礼金、仲介手数料等。ただし、地域おこし協力隊任期中2回を限度とする) | 隊員1人あたりの活動等に関する補助金額は、左の補助対象経費に係るものとし、その上限額は200万円以内とする。 |
2 月額家賃 (補助対象期間は1月を単位とする。ただし、賃貸借契約の定めにより利用日数が1月に満たない場合において賃借料が日割りになる場合は、日割り計算により算定した額とする。また、管理費、共益費、駐車場使用料等直接住宅の賃借料と認められないものを除く) | ||
(2) 隊員の活動に要する経費及び定住・定着に向けての支援に要する経費 | 1 通常の活動に要する費用で次に掲げるもの ・作業道具、消耗品費等 ・活動のための移動に要する旅費等 ・関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費 ・各種研修会等の受講料 ・印刷製本費、通信運搬費、手数料等、その他活動に関する経費 2 定住・定着に向けての支援に要する費用で次に掲げるもの ・研修受講費 ・資格取得に係るテキスト代及び受験費等 ・研修及び資格取得のための移動に要する旅費等 ・試作品の原材料費、消耗品費等 ・印刷製本費、通信運搬費、手数料等、その他定住・定着に向けた支援に関する経費 上記の1及び2の旅費等については、東北町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第52号)に準じて計算する。ただし、日当及び町内旅費は支給しない。 | |
(3) 隊員の活動に係る使用料及び賃借料 | 1 車両、作業道具、農地その他隊員の活動に必要なものに係る使用料及び賃借料 | |
2 私用車借上料 (町内における活動日数が15日に満たない場合は、日割り計算により算出した額とする) |