○東北町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和4年11月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東北町地域おこし協力隊設置要綱(令和4年東北町告示第102号。以下「設置要綱」という。)に定める東北町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が活動するために必要な経費に対し、東北町地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 補助対象経費は、設置要綱第5条に掲げる活動について次の各号に係る経費とし、町長は、別表に定める基準に基づき予算の範囲内において補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 賃貸住宅に係る家賃経費

(2) 隊員の活動に要する経費及び定住・定着に向けての支援に要する費用

(3) 隊員の活動に係る使用料及び賃借料

2 前項の規定にかかわらず、隊員の人件費及び食糧費は補助対象経費としない。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする隊員は、東北町地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 地域おこし協力隊(新規・変更)活動計画書(様式第2号)

(2) 地域おこし協力隊(新規・変更)活動収支計画書(様式第3号)

(3) その他、隊員の活動に係る書類等の写し

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その決定について東北町地域おこし協力隊活動費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 町長は、前条の決定通知を受けた隊員から東北町地域おこし協力隊活動費補助金交付(概算払)請求書(様式第5号)の提出があったときは、前条の規定により決定した額の範囲内で速やかに交付するものとする。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の一部を概算払により交付することができる。1回の概算払における上限額は、交付決定額の10分の3以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(補助金の変更手続)

第6条 交付決定通知を受けた隊員が申請内容を変更するときは、東北町地域おこし協力隊活動費補助金変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 地域おこし協力隊(新規・変更)活動計画書(様式第2号)

(2) 地域おこし協力隊(新規・変更)活動収支計画書(様式第3号)

(3) その他、隊員の活動に係る書類等の写し

2 町長は、前項の承認をしたときは、東北町地域おこし協力隊活動費補助金変更承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 隊員は、交付決定通知を受けた事業が完了したとき(廃止承認を受けた時を含む)は、完了した日から起算して30日以内又は当該年度の4月20日のいずれか早い日までに、東北町地域おこし協力隊活動費補助金完了(廃止)実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 地域おこし協力隊活動報告書(様式第9号)

(2) 地域おこし協力隊活動収支決算書(様式第10号)

(3) その他、隊員の活動に係る経費の領収書等の写し

(補助金額の確定及び補助金の精算)

第8条 町長は、申請者から前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書を審査し、適正であると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、東北町地域おこし協力隊活動費補助金確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が第5条第2項の規定により交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。

3 隊員は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、期限内に補助金を返還するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第9条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

(1) 東北町地域おこし協力隊員の委嘱を取り消されたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、不正な行為があると認められたとき。

2 隊員は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、期限内に補助金を返還するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月26日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助金額

(1) 賃貸住宅に係る家賃経費

1 入居に係る費用

(敷金、礼金、仲介手数料等。ただし、地域おこし協力隊任期中2回を限度とする)

隊員1人あたりの活動等に関する補助金額は、左の補助対象経費に係るものとし、その上限額は200万円以内とする。

2 月額家賃

(補助対象期間は1月を単位とする。ただし、賃貸借契約の定めにより利用日数が1月に満たない場合において賃借料が日割りになる場合は、日割り計算により算定した額とする。また、管理費、共益費、駐車場使用料等直接住宅の賃借料と認められないものを除く)

(2) 隊員の活動に要する経費及び定住・定着に向けての支援に要する経費

1 通常の活動に要する費用で次に掲げるもの

・作業道具、消耗品費等

・活動のための移動に要する旅費等

・関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費

・各種研修会等の受講料

・印刷製本費、通信運搬費、手数料等、その他活動に関する経費

2 定住・定着に向けての支援に要する費用で次に掲げるもの

・研修受講費

・資格取得に係るテキスト代及び受験費等

・研修及び資格取得のための移動に要する旅費等

・試作品の原材料費、消耗品費等

・印刷製本費、通信運搬費、手数料等、その他定住・定着に向けた支援に関する経費

上記の1及び2の旅費等については、東北町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第52号)に準じて計算する。ただし、日当及び町内旅費は支給しない。

(3) 隊員の活動に係る使用料及び賃借料

1 車両、作業道具、農地その他隊員の活動に必要なものに係る使用料及び賃借料

2 私用車借上料

(町内における活動日数が15日に満たない場合は、日割り計算により算出した額とする)

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東北町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和4年11月1日 告示第103号

(令和6年4月26日施行)