○東北町地域おこし協力隊設置要綱
令和4年11月1日
告示第102号
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化が進行する本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、東北町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の号に掲げる用語の意義は、当該号に定めるところによる。
(1) 委嘱隊員 前条に規定する目的に資する活動提案及び実践活動を行う地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)として町長が委嘱するものをいう。
(任用等)
第3条 委嘱隊員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等に住所を有する者又は地域おこし協力隊員であった者(同一地域内における活動2年以上、かつ解嘱1年以内)で、生活拠点を町内に移し、住民票を異動させることに了承する者(委嘱を受ける前にすでに住民票を異動し、町内に定住・定着している者を除く。)
(3) 地域の活性化に深い知識と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者
(4) 心身ともに健康で、地域になじむ意思を有し、かつ、誠実に職務が遂行できる者
2 前項の規定により委嘱を受けた協力隊員は、速やかに町内に住民票を異動させるものとする。
(身分)
第4条 委嘱隊員については、町との雇用関係は存在しないものとする。
(活動)
第5条 委嘱隊員は、協力隊活動として町長が認める次に掲げる活動を行う。
(1) 地域おこしの提案及び実践
(2) 地域自主組織との連携及び協力
(3) 地域住民の支援活動
(4) 地域活動への参加、参画
(5) 町の課題解決に資する活動
2 前項に規定する活動の拠点は町内に置くものとする。
(活動計画の承認)
第6条 委嘱隊員は、東北町地域おこし協力隊活動計画書(様式第1号。以下「活動計画書」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。
(委嘱期間)
第7条 委嘱隊員の委嘱期間は1年以内とする。ただし、年度途中で委嘱する場合は、委嘱年度の末日までとする。
2 委嘱期間は、前項の規定にかかわらず、最長3年まで更新することができるものとする。
(活動時間)
第8条 委嘱隊員の活動時間は、月120時間とする。
(報償)
第9条 委嘱隊員の活動に対する報償は、月額266,000円とする。ただし、前条に規定する活動時間に満たない場合は、別に定める計算式により報償の額を算出することができるものとする。
2 隊員は、要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。
3 町長は、活動計画書及び活動報告書に記載する活動の内容及び状況を評価し、その評価内容を毎年度、地域おこし協力隊活動評価通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(解嘱)
第11条 町長は、委嘱隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、これを解嘱することができる。
(1) 活動実績及び成果が、明らかに不十分と認められるとき
(2) 法令上の義務に違反したとき
(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき
(4) 本人が解嘱を申し出たとき
(町の役割)
第12条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動に関する住民への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項
(守秘義務)
第13条 隊員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。