○小川原湖交流センター条例施行規則

平成23年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、小川原湖交流センター条例(平成23年東北町条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定により、小川原湖交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 交流センターに館長及びその他の必要な職員を置くことができる。

2 館長は、町長の命を受け、交流センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(開館時間)

第3条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特に町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定するに当るときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用の申込等)

第5条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用の日の4日前までに小川原湖交流センター使用許可申請書(様式第1号)に記入の上、館長の許可を得なければならない。

2 町長が前項の使用を許可したときは、小川原湖交流センター使用許可書(様式第2号)に条件を付して交付する。

3 使用者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。

(使用の取消し・変更申請)

第6条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用の日の3日前までに小川原湖交流センター使用許可(取消・変更)申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、小川原湖交流センター使用料減免申請書(様式第4号)を提出し承認を受けなければならない。

2 前項の申請による減免は、条例別表に定める冷暖房使用料は減免しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、前項の申請により減免を決定したときは、小川原湖交流センター使用料減免決定通知書(様式第5号)を使用者に交付しなければならない。

(損害又は滅失の届出)

第8条 使用者が施設及びその設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに施設・設備の(損傷・滅失)届出書(様式第6号)を館長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は館長の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 施設又は器具類を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしたり、させたりしないこと。

(3) 所定の場所以外において、飲食、喫煙、火気を使用しないこと。

(4) 所定の出入口以外に出入しないこと。

(5) 使用許可以外の室又は付属器具を使用しないこと。

(6) 交流センターの使用について職員の指示に従うこと。

(7) その他館長が禁止する事項

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第11条 条例第11条の規定により町長が指定するもの(以下、この条において「指定管理者」という。)に交流センターの管理を行わせる場合において、第5条から第9条までの規定中「館長」あるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第6号までの様式中「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月1日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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小川原湖交流センター条例施行規則

平成23年3月30日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)