○小川原湖交流センター条例施行規則
平成23年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、小川原湖交流センター条例(平成23年東北町条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定により、小川原湖交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 交流センターに館長及びその他の必要な職員を置くことができる。
2 館長は、町長の命を受け、交流センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(開館時間)
第3条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特に町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定するに当るときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
3 使用者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。
(使用の取消し・変更申請)
第6条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用の日の3日前までに小川原湖交流センター使用許可(取消・変更)申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。
(損害又は滅失の届出)
第8条 使用者が施設及びその設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに施設・設備の(損傷・滅失)届出書(様式第6号)を館長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は館長の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 施設又は器具類を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしたり、させたりしないこと。
(3) 所定の場所以外において、飲食、喫煙、火気を使用しないこと。
(4) 所定の出入口以外に出入しないこと。
(5) 使用許可以外の室又は付属器具を使用しないこと。
(6) 交流センターの使用について職員の指示に従うこと。
(7) その他館長が禁止する事項
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。