○小川原湖交流センター条例
平成23年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 温泉を利用した健康増進の機会を提供し心身の健全な発達と、文化活動や生きがいづくりの促進及び地域の活性化と地域間交流を図るため、小川原湖交流センター(以下、「交流センター」という。)を設置する。
(名称、愛称及び位置)
第2条 交流センターの名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 愛称 | 位置 |
小川原湖交流センター | 宝湖館(ほうこかん) | 東北町大字上野字南谷地131番地 |
(職員)
第3条 交流センターに必要に応じ、職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 交流センターの施設等を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、交流センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 交流センターを使用しようとする者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあると認めたとき。
(2) 施設又は備品等を損傷するおそれのあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項に掲げるもののほか、災害その他の事故により交流センターの使用ができなくなったときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し若しくは使用の許可を取消すことができる。
3 前項の規定により、使用者に損害が生じても町長はその賠償の責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用中であってもこれを中止させることができる。
(1) この条例、又はこの条例に基づく規則、若しくは使用許可の条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上特に支障があると認めたとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し、又は使用の中止により使用者に損害が生じても町長はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、利用できなくなった場合は、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき。
(2) 公共事業を目的とする団体がその事業のため使用するとき。
(3) 町内の保育所、小中学校及び教育委員会の認めた社会教育団体等が学習等のため使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が減免の必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は交流センターの運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に交流センターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者の指定の手続き等については、東北町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成18年東北町条例第10号)によるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流センターの設備等の維持管理に関する業務
(2) 交流センターの使用許可に関する業務
(3) 交流センターの使用料の収受に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(使用料の収受)
第13条 交流センターを指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者が使用料を自己の収入として収受することができる。
2 使用料は、別表に掲げる額の範囲内において町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(委託料)
第14条 町長は、第11条第1項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。
(秘密保持の義務)
第15条 指定管理者及び交流センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、保有個人情報及び管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者又は指定管理者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日より施行する。
附則(平成25年6月12日条例第23号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(小川原湖交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第9条の規定による改正後の小川原湖交流センター条例の規定は、この条例の施行日前に発行された回数券については、この条例の施行日以後においても、改正後の条例の規定により発行された回数券とみなす。
別表(第8条関係)
利用区分 | 町内 | 町外 | ||||
1人 | 団体 | 1人 | 団体 | |||
入浴券 | 当日券 | 中学生以上 | 260円 | ― | 330円 | ― |
小学生 | 110円 | ― | 170円 | ― | ||
小学生未満 | 無料 | ― | 無料 | ― | ||
プール券 | 当日券 | 高校生以上 | 330円 | 270円 | 500円 | 400円 |
中学生以下 | 110円 | 90円 | 170円 | 140円 | ||
回数券 | 高校生以上 | 3,300円/12枚 | 4,950円/12枚 | |||
中学生以下 | 1,100円/12枚 | 1,650円/12枚 |
備考
1 コースを占用する場合は原則最大4コースまでとする。ただし、日曜日及び祝祭日は除くものとする。
2 全館の貸切は、大会等特に町長が認めた場合とする。
3 プールにおいては、水面から肩が出ない小学生以下は、保護者の同伴遊泳を必要とする。この場合においては保護者の使用料は無料とする。
4 当日券は、原則として入館から退館までとする。
5 団体は20人以上とする。
6 回数券は有効期限なしとする。
会議室基本使用料(1時間当たり)
利用区分 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後8時 | ||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | |
多目的ホール | 770円 | 1,160円 | 1,160円 | 1,740円 |
交流室(1) (調理室) | 510円 | 760円 | 760円 | 1,140円 |
交流室(2) (和室) | 510円 | 760円 | 760円 | 1,140円 |
交流室(3) (工作室) | 510円 | 760円 | 760円 | 1,140円 |
交流室(4) (英会話室) | 510円 | 760円 | 760円 | 1,140円 |
通訳控室 | 510円 | 760円 | 760円 | 1,140円 |
ミーティングルーム | 510円 | 760円 | 760円 | 1,140円 |
備考
1 30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とする。
2 冷暖房使用料は、各部屋使用料の100分の50に相当する額とする。
3 営利を目的とした場合は、各部屋使用料の4倍とする。
4 町外利用者は、5割増とする。
5 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
6 諸設備を使用する場合は、別に定める。