○東北町上下水道事業会計規程

平成17年3月31日

水道事業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第4条~第7条)

第2節 帳簿(第8条~第10条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第11条・第11条の2)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条~第17条)

第2節 支出(第18条~第22条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第23条・第24条)

第2節 出納(第25条~第30条)

第3節 たな卸(第31条~第35条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第36条)

第2節 取得(第37条~第44条)

第3節 管理及び処分(第45条~第50条)

第4節 減価償却(第51条~第53条の2)

第6章 リース会計に係る特例(第54条・第55条)

第7章 引当金(第56条・第57条)

第8章 予算(第58条~第63条)

第9章 決算(第64条~第67条)

第10章 雑則(第68条・第69条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、東北町上水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は上下水道課長とする。

3 前項のほか、必要に応じて企業出納員を置くことができる。

4 会計管理者は、次に掲げる事務を上下水道事業の企業出納員として行うことができる。

(1) 現金の出納及び有価証券の出納保管に関すること。

(2) 水道料金、下水道使用料及びその他の収入金を収納すること。

(3) 預金種目の組替えに関すること。

(4) 口座振替の方法による支払について出納取扱金融機関に書類を提出すること。

(5) 公金振替書を発行すること。

(6) その他会計事務に関すること。

5 現金取扱員は上下水道課長の推薦する職員その他の職員のうちから上水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が命ずる。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、30万円以内とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第4条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第5条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票、予算整理票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第6条 上下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第7条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類はそれぞれの日付によって編集し保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 収入調定表

(5) 調定収納票

(6) 支出負担行為兼支出命令票

(7) 預金出納簿

(8) 歳計外・基金受払整理簿

2 上下水道課長は、前項に定めるもののほか、上下水道事業に関する特殊取引を記録整理するため、次の特殊簿を備える。

(1) たな卸し資産(貯蔵品)受払簿

(2) 未振替一覧表

(3) 振替一覧表

(4) 固定資産台帳

(5) 企業債台帳

3 前2項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確、かつ、明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第10条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第11条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(予算科目)

第11条の2 上下水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 規則別表第1号勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 規則別表第1号勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、他会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合はこの限りでない。

(納入通知書の再発行)

第13条の2 上下水道課長は、収入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第14条 上下水道課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき上水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第15条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第16条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第19条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(不納欠損)

第17条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付し、町長に報告するとともに内訳簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第18条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支出伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第19条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支出に関する証ひょう類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 上下水道課長は、決裁票に基づいて上水道事業の支出の手続をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第20条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後、又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(過誤払金の回収)

第21条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 第13条第14条及び第15条の規定は前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第22条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第23条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第24条 上下水道課長は、常に上水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第25条 上下水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(検収)

第26条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第27条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合、振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票により、町長の決裁を受け、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第28条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第29条 上下水道課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて次に掲げる事項を記載した振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票により町長の決裁を受け、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(不用品の処分)

第30条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、上下水道課長は直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第31条 上下水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第32条 上下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により、実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第33条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第34条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を第32条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第35条 上下水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して町長の決裁を得、これを修正しなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第36条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 船舶及び水上運搬具

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が5万円以上のものに限る。)

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 商標権

 実用新案権

 意匠権

 鉱業権

 漁業権

 ソフトウェア

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第37条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不用のものについては、適正な見積り価額

(購入)

第38条 固定資産を購入しようとするときは、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については、数量等を記載する。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明かにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第39条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他必要と認められる事項

(7) 契約の方法

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第40条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第41条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第42条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は遅滞なく町長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第43条 建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

(建設仮勘定)

第44条 建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第45条 上下水道課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも、年1回固定資産の実態を照合しその一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第46条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第47条 上下水道課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(売却等)

第48条 上下水道課長は、固定資産を売却し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第49条 上下水道課長は、機械器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けられていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第50条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却)

第51条 固定資産のうち土地、建設仮勘定を除く有形固定資産及び無形固定資産は、償却資産として毎年度減価償却を行う。

(減価償却の方法)

第51条の2 固定資産の減価償却は、次条及び第55条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第52条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第53条 第37条第1号ク及び第2号スに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第53条の2 有形固定資産について帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年政令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、上下水道課長は、あらかじめ、その旨及びその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第6章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第54条 前章の規定にかかわらず、第36条第1号及び第2号に掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第55条 前章の規定にかかわらず、第36条第1号及び第2号に掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第56条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規程するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規程する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

賞与引当金

貸倒引当金

その他引当金

(引当金の計上方法)

第57条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第58条 上下水道課長は、12月10日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第59条 上下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月15日までに町長に送付するものとする。

(予算の執行)

第60条 上下水道課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的、かつ、能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいてその執行計画を作成し町長の決裁を受けて予算執行の統制を図るものとする。

2 上下水道課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第61条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第62条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第63条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続繰越計算書)を作成して5月15日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用するものとする。

第9章 決算

(決算の作成)

第64条 上水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第65条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第58条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第66条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第67条 上下水道課長は、毎事業年度5月15日までに次に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第68条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し町長の決裁を受けなければならない。

(その他)

第69条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上北町水道事業会計規程(昭和47年上北町水道事業管理規程第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年7月1日告示第69号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年12月12日水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日上水管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日上下水管規程第9号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

勘定科目表

1 収益勘定

(科目区分の説明)

「水道事業収益」又は「下水道事業収益」





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

「給水収益」又は「下水道使用料」



「水道料金」又は「下水道使用料」

基本料金及び従量料金又は超過料金

受託工事収益



「受託給水工事収入」又は「受託排水工事収入」

給水装置の新設又は修繕等、又は排水設備等の工事受託による収益

雨水処理負担金



雨水処理一般会計負担金

雨水処理に要する経費に対する一般会計負担金

その他営業収益



材料売却収益

給水装置又は排水設備の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金

手数料

設計審査手数料、工事検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


補助金



国庫補助金

国庫補助金のうち、収益的支出を負担することを目的とする補助金

県補助金

県補助金のうち、収益的支出を負担することを目的とする補助金

他会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

負担金



他会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金

長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分(受贈財産評価額、寄附金)

補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分(国庫補助金、県補助金、他会計補助金)

負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分(国庫負担金、県負担金、他会計負担金)

その他長期前受金

償却資産の取得又は改良に充てた補償金等に係る対象償却資産の減価償却見合い分(受益者負担金、受益者分担金、工事負担金、工事補償金等)

雑収益



有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

賃貸料


その他雑収益

上記以外の営業外収益

資本費繰入収益


省令第21条第3項ただし書の規定により償却資産の減価償却額と他会計からの繰入金との差額が重要でないときに長期前受金に整理することなく収益化されるもの

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



償却債権取立益

前年度以前において貸倒処理をしていた債権の回収額

その他特別利益

上記以外の特別利益

2 費用勘定

(科目区分の説明)

「水道事業費用」又は「下水道事業費用」





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

「原水及び浄水費」又は「処理場費」


(原水及び浄水費)

原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

(処理場費)

水処理施設の維持管理及び処理作業に要する費用

共通節


「配水及び給水費」又は「管渠費」


(配水及び給水費)

配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

(管渠費)

下水道管渠の維持管理に要する費用

共通節


「受託工事費」又は「流域下水道管理費」


(受託工事費)

給水装置の新設又は修繕等、又は排水設備等の受託工事に要する費用

(流域下水道管理費)

流域下水道施設の管理運営に要する費用

共通節


業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用

共通節


総係費


事業活動の全般に関連する費用

共通節


減価償却費


省令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、量水器、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

長期前払消費税償却


長期前払消費税の償却額

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

リース利息

リース物件の借入に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



貸倒引当金繰入額

臨時かつ巨額の貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失


その他特別損失


共通節

説明

給料

職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員を含む。以下同じ)の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時的任用職員及び人夫の賃金

報酬

経営審議会委員、非常勤の顧問又は会計年度任用企業職員に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

旅費

東北町企業職員の旅費支給規程に基づき職員等に支給する旅費

報償費等

講師等の謝礼(諸謝金)、報償金、奨励金等

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス使用料等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、運送料等

広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料

検査、調査、点検、測量等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、健康診断、訴訟等の手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

埋設管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費、試薬品購入費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

負担金

関係団体の会費負担金、庁舎維持負担金、職員の研修に要する負担金等

補助及び交付金

関係団体への補助金及び交付金、融資斡旋に対する利子補給金等

工事請負費

資産の取得を要しない軽易な請負工事等の費用

量水器取替費

量水器の取替えに要する費用

公課費

自動車重量税、消費税等の公租公課

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失

当年度に発生した回収不能損失金額

その他引当金繰入額

省令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


3 資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、量水器、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)

土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地、管渠、処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

倉庫等上記以外の用地

建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

事務所用建物

本庁舎、支所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設又はポンプ場、処理場等の施設の用に供されている建物

その他建物

倉庫、車庫等の建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送水配水及び給水設備

浄水の送水、配水及び給水設備

管路施設

管渠、人孔、ます等の施設

ポンプ場施設

汚水をポンプにより揚水又は圧送するための施設

処理場施設

下水処理のための施設

その他構築物


構築物減価償却累計額



原水及び浄水設備減価償却累計額


送水配水及び給水設備減価償却累計額


管路施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

水道電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

水道ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

水道滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

下水電気設備

監視盤、操作盤、配電盤等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

下水ポンプ場機械設備

ポンプ設備等下水処理作業に要する機械設備

下水処理場機械設備

揚泥機等下水処理作業に要する機械設備

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



水道電気設備減価償却累計額


水道ポンプ設備減価償却累計額


水道滅菌設備減価償却累計額


下水電気設備減価償却累計額


下水ポンプ場機械設備減価償却累計額


下水処理場機械設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


量水器


直接需要者の用に供している量水用計器

量水器減価償却累計額



車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、パソコン、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



減損損失累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等

電話加入権



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

流域下水道施設利用権



ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

リース資産


無形固定資産(ソフトウェアに限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以上のもの

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

破産更生債権等


未収金のうち破産・居所不明等で長期に渡り回収の見込みのない債権

破産更生債権等貸倒引当金


破産更生債権等の回収不能による損失に備えるための引当金

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金



通常の営業活動において発生した未収金をいう(債権が破産更生債権等であって1年以内に弁済を受けることが見込めないものを除く。)

営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

「未収給水収益」又は「未収下水道使用料」

水道料金又は下水道使用料の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業収益未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外収益未収金

不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内のもの

一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払金



前払金


前渡金


概算金


前払消費税及び地方消費税


仮払金



現金、小切手等を支出したが、その支出目的又は最終的に支払うべき金額が確定していないもの

仮払消費税及び地方消費税

課税仕入に係る消費税額及び地方消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税

特定収入割合が5%超の場合の資本的支出の特定収入を財源として行われた資本的支出課税仕入に係る控除できない消費税額及び地方消費税額

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産



その他の資産であって貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に現金化することができるもの

保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

4 負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債





企業債



企業債のうち1年以上経過後に償還するもの

建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



預り金




預り保証金



預り諸税金



預り還付金



預り有価証券



その他預り金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債



繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

受贈財産評価額


寄附金


補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金

国庫補助金


道補助金


他会計補助金


負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための負担金

国庫負担金


道負担金


他会計負担金


その他長期前受金



受益者負担等

償却資産の取得又は改良に充てるための受益者負担金又は受益者分担金

工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

工事補償金

償却資産の取得又は改良に充てるための工事補償金

その他長期前受金


建設仮勘定長期前受金




受贈財産評価額



補助金



負担金



その他長期前受金



長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額



受贈財産評価額


寄附金


補助金



国庫補助金


道補助金


他会計補助金


負担金



国庫負担金


道負担金


他会計負担金


その他長期前受金



受益者負担等


工事負担金


工事補償金


その他長期前受金


5 資本勘定

(科目区分の説明)

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

「出資金」又は「繰入資本金」


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


政令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益

(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

東北町上下水道事業会計規程

平成17年3月31日 水道事業管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成17年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成27年7月1日 告示第69号
平成28年12月12日 水道事業管理規程第1号
令和4年12月9日 上水道事業管理規程第5号
令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第9号