○東北町財務規則
平成17年3月31日
規則第51号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 出納員及び分任出納員(第4条~第11条)
第3章 予算
第1節 予算の編成(第12条~第20条)
第2節 予算の執行(第21条~第30条)
第4章 収入
第1節 調定等(第31条~第44条)
第2節 納付証券の取扱等(第45条~第48条)
第3節 収納等(第49条~第53条)
第4節 徴収又は収納の委託(第54条~第56条)
第5節 収入更正等(第57条~第60条)
第6節 督促、滞納処分及び不納欠損処分(第61条~第68条)
第7節 過年度収入(第69条)
第5章 支出
第1節 総則(第70条~第73条)
第2節 支出命令(第74条~第77条)
第3節 支出の特例(第78条~第89条)
第4節 支出の委託(第90条)
第5節 支払(第91条~第104条)
第6節 支出更正、返納等(第105条・第106条)
第7節 過年度支出及び支払の再請求等(第107条・第108条)
第6章 決算(第109条~第111条)
第7章 契約
第1節 通則(第112条)
第2節 一般競争契約(第113条~第131条)
第3節 指名競争契約(第132条~第135条)
第4節 随意契約(第136条~第140条)
第5節 契約の締結(第141条~第146条)
第6節 契約の履行(第147条~第157条)
第7節 建設工事の特例(第158条~第163条)
第8章 現金及び有価証券
第1節 現金及び証券(第164条~第174条)
第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第175条~第178条)
第9章 指定金融機関等(第179条~第187条)
第10章 公有財産
第1節 総則(第188条~第193条)
第2節 公有財産の管理(第194条~第213条)
第3節 財産の取得(第214条~第221条)
第4節 普通財産の処分(第222条~第226条)
第5節 財産台帳及び報告書(第227条~第235条)
第6節 財産の出納(第236条・第237条)
第11章 物品
第1節 総則(第238条~第244条)
第2節 物品の取得(第245条~第249条)
第3節 物品の管理(第250条~第257条)
第4節 物品の処分(第258条~第260条)
第5節 物品の出納(第261条~第263条)
第6節 帳簿等(第264条・第265条)
第7節 雑則(第266条~第268条)
第12章 債権
第1節 総則(第269条~第274条)
第2節 保全及び取立て(第275条~第283条)
第3節 徴収停止、履行期限の延長及び免除(第284条~第289条)
第13章 基金(第290条・第291条)
第14章 証拠書類及び報告書等
第1節 総則(第292条・第293条)
第2節 証拠書類(第294条~第299条)
第3節 証拠書類及び報告書等の提出等(第300条~第306条)
第15章 検査及び事故報告
第1節 検査(第307条~第313条)
第2節 事故報告(第314条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例、又は他の規則(以下「法令等」という。)に定めるものを除くほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課等 町長事務局の課(支所を含む。)、議会事務局、教育委員会事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局又は監査委員事務局をいう。
(2) 課等の長 町長事務局の課長(支所長を含む。)、議会事務局長、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)及び課長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長又は監査委員事務局長の職にある職員をいう。
(3) 公所 予算の令達を受けて歳出予算を執行し、又は歳入を収入する出先機関等をいう。
(4) 命令機関 町長又はその委任を受けて収入命令、支出命令及び出納通知を行う職員をいう。
(5) 会計機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員をいう。
(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関をいう。
(7) 官公署 国、地方公共団体、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、都市再生機構、日本道路公団又は日本政策投資銀行をいう。
第3条 削除
第2章 出納員及び分任出納員
(出納員の設置)
第4条 会計課及び東北支所に出納員を置くことができる。
2 前項の出納員は、会計管理者の推薦する職員のうちから町長が命ずる。
(分任出納員の設置)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定するその他の会計職員として分任出納員を置く。
2 前項の分任出納員は、会計機関の事務を補助し、又は出納員が行う事務の一部の委任を受けて会計事務をつかさどる。
3 第1項の分任出納員は、課等の長の推薦する職員その他の職員のうちから町長が命ずる。
(収納分任出納員の設置)
第6条 次に掲げるものの徴収及び収納を命ぜられた職員は、その職務を執行する間に限って分任出納員に命ぜられたものとする。
(1) 町税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費並びに滞納処分に係る公売保証金及び公売代金
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項に規定する取立費用
(3) 前2号以外の税外諸収入金及び直接領収を必要とするその他の収納金
2 前項の規定の適用を受ける職員を収納分任出納員という。
第7条 削除
(公印の保管等)
第8条 会計管理者の公印は、その職にある者が保管するものとする。
2 会計管理者は、公印を調整し、改刻し、若しくは廃止したとき、又は会計管理者に異動があったときは、公印及び認印の印影を指定金融機関等に送付しなければならない。
3 第1項の職印は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは厳正を期さなければならない。
第9条 削除
(事故報告)
第10条 次の各号に掲げる者は、その保管に係る現金及び有価証券を亡失し、又は損傷したときは、速やかにその顚末を明らかにした書面により各課の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 出納員、分任出納員又はこれらの者の事務を補助する職員
(2) 前渡資金取扱者
第11条 削除
第3章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針の作成等)
第12条 財政課長は、町長の命を受けて毎年、11月20日までに翌年度の予算編成方針を定め、課等の長に通知しなければならない。
(1) 継続費見積書
(2) 債務負担行為見積書
(3) 地方債見積書
(4) その他財政課長が指示するもの及び予算調製上の参考となる資料
(予算の査定等)
第14条 財政課長は、予算見積書等を審査の上、必要な調整を行い、その結果について意見を付して町長の決定を求めなければならない。
2 財政課長は、前項の審査をする場合において必要があると認めるときは、関係課等の長から説明又は必要な書類の提出を求めることができる。
3 財政課長は、町長が予算案を決定したときは、その結果を課等の長に通知しなければならない。
(補正予算の編成)
第15条 前2条の規定は、補正予算の編成についてこれを準用する。
2 補正予算見積書等の提出期限は、その都度定める。
(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)
第16条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。
(予算の現計)
第17条 財政課長は、予算の議決(専決処分を含む。)があったときは、予算現額内訳表(様式第2号)に議決予算額等を明らかにするとともに、課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 財政課長は、継続費繰越額の決定があったときは、当該決定の内容を記載した書面を会計管理者に送付しなければならない。
(事故繰越し)
第20条 課等の長は、事故繰越しをする場合は、事故繰越調書(様式第7号)を作成し、3月31日までに財政課長に提出しなければならない。
第2節 予算の執行
2 課等の長は、成立した歳出予算で緊急に執行を要するものがあるときは、前項の規定にかかわらず、随時、予算執行計画書を財政課長に提出することができる。
(予算の令達)
第23条 課等の長は、配当を受けた予算のうち公所に係るものについては、歳出予算令達通知票により公所の長に令達しなければならない。ただし、その必要がないと認められるものについては、この限りでない。
2 課等の長は、前項の規定により予算の令達をしたときは、歳出予算令達通知票により会計管理者に通知しなければならない。
(予算の執行)
第24条 歳出予算は、配当又は令達を受けた後でなければ執行してはならない。
第25条 予算を執行する場合には、予算執行の理由、執行すべき金額及び予算並びに歳出予算の経理状況及び特定財源の収納状況を明らかにした書面によらなければならない。
(予算執行の停止)
第26条 町長は、次に掲げる場合には、配当した歳出予算の全部又は一部の執行の停止を命ずることがある。
(1) 当該歳出予算に当てる特定財源について、その収入の見込みがなくなったとき、又は著しく減収することが明らかになったとき。
(2) その他必要と認めるとき。
(予算の流用)
第27条 課等の長は、歳出予算に定めた各項の間の流用又は配当予算の目若しくは節の間の流用を必要とするときは、予算流用伺書(様式第12号)を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の予算流用票を審査し、意見を付して町長の決定を求めなければならない。
3 財政課長は、予算の流用の決定があったときは、その内容を課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
5 次に掲げる科目へは、他の科目から流用することができない。
(1) 職員手当等のうち時間外勤務手当
(2) 報償費
(3) 旅費
(4) 交際費
(5) 需用費のうち食糧費
(6) 負担金、補助及び交付金
(予備費)
第28条 課等の長は、予備費を使用する必要があるときは、予備費充当伺書(様式第13号)を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の予備費要求票を審査し、意見を付して町長の決定を求めなければならない。
3 財政課長は、予備費の充当の決定があったときは、その内容を課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(調査等)
第29条 財政課長は、予算の執行の適正を図るため、課等の長に対して予算の執行状況について報告を求め、又は実施について調査することができる。
第4章 収入
第1節 調定等
(調定)
第31条 命令機関は、歳入科目及び納入ごとに調定票(様式第16号)により調定を行うものとする。ただし、歳入科目が同一であって、同時に2人以上から徴収するときは、一括して調定をすることができる。この場合においては、調定票に内訳書を添えるものとする。
2 命令機関は、納入義務者が納入通知書によらないで、税外諸収入金を納付した場合は、会計機関又は分任出納員からの通知その他関係書類によりその都度調定するものとする。
(調定期限)
第32条 調定は、納期の定めがある収入にあっては当該納期の15日前までに、随時の収入(前条第2項の収入に係るものを除く。)にあってはその原因の発生の都度直ちに行うものとする。
(分納金の調定)
第33条 命令機関は、特約又は法令、条例等により税外諸収入金を分割して納付させる場合は、当該分割した納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定するものとする。
(戻入金の調定)
第34条 命令機関は、戻入金で出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは、直ちに現年度の歳入として調定するものとする。この場合において、既に発行してある返納通知書は、第38条第1項の規定による納入通知書とみなす。
(調定額の変更等)
第35条 命令機関は、調定した後において、当該調定額を増額又は減額しなければならないときは、直ちに追加又は減額の調定をするものとする。
(歳入徴収整理表への記入)
第37条 命令機関は、税外諸収入金を分割して納付させるときは、歳入徴収整理表(様式第19号)に債権総額等を記入するものとする。
2 命令機関は、第50条第2項の規定により口座振替の方法により歳入を納付する旨の通知を受けた納入義務者へ納入の通知をするときは、当該納入義務者に納入通知書を送付するとともに、当該申出に係る指定金融機関等に対し納入通知書の写しを送付するものとする。この場合において、納入通知書及び納入通知書の写しの余白に「口座振替」と明示するものとする。
3 命令機関は、次に掲げるものについては、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
(1) 公所における使用料、手数料並びに入館料
(2) 窓口業務における諸証明書の発行及び諸帳簿の閲覧の手数料
(3) 物件の売払いで代金を即納する場合の売払代金
(4) 前各号のほか、町長が特に指定したもの
4 前項に規定する方法で納入通知をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の理由を明らかにするものとする。
5 命令機関は、第1項の規定にかかわらず、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、納入通知書を発付しないものとする。
6 命令機関は、納入義務者の住所又は居所が不明のため納入通知書が返還された場合は、速やかに東北町公告式条例(平成17年東北町条例第3号)に定める掲示場に掲示の手続をするとともに、いつでも当該通知書を納入義務者に交付できるよう保管しておくものとする。
(納入期限等)
第39条 命令機関は、納期の定めがない収入について、納入の通知をする場合は、別に定めがあるもののほか、調定の日から15日以内において、適宜、納入期限を定め、納入期限前10日までに送付するものとする。
(納入通知書の再発行)
第40条 命令機関は、納入義務者から納入通知書を亡失若しくは著しく汚損した旨の申出があったとき、又は納入通知書が相当期間内に納入義務者に到着しないことが判明したときは、直ちに再発行の手続をするものとする。この場合において、再発行する納入通知書の余白に「○○年○○月○○日再発行」と明示するものとする。
(納入通知書の首標金額の訂正禁止)
第41条 納入通知書の首標金額は、訂正をしてはならない。
(収入命令)
第42条 命令機関は、第31条の規定により歳入を調定したときは、速やかに会計管理者に調定票により通知するものとする。
2 前項の通知をもって収入命令とみなす。
(収入命令の審査)
第43条 会計管理者は、収入命令を受けたときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを審査しなければならない。
(前納)
第44条 命令機関は、別に定めがあるもののほか、貸付料及び使用料を前納させるものとする。ただし、貸付期間又は使用期間が3箇月以上にわたるものについては、定期にこれを納付させることがある。
第2節 納付証券の取扱等
(納付証券の取扱手続)
第45条 会計機関又は分任出納員は、納入義務者から地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第156条第1項に規定する証券をもって納付があったときは、当該納入通知書の余白に「証券納付」と明示し、指定金融機関に払い込まなければならない。
2 歳入の納付に使用できる小切手は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 支払人 青森銀行
(2) 支払地 東北町
第46条 前条第1項の規定は、官公署が発した送金通知書の取扱いについてこれを準用する。
(小切手受領の拒絶)
第47条 会計機関又は分任出納員は、次に掲げる事項に該当する場合においては、第45条の規定にかかわらず、受領を拒絶することができる。
(1) 小切手の要件を欠く小切手
(2) 盗難又は遺失に係る小切手
(3) 変造のおそれのある小切手
(4) 最近において不渡小切手を振り出した者を振出人とする小切手
(5) その他支払が不確実と認められるとき。
(納付された証券の未済の通知)
第48条 会計管理者は、指定金融機関から納付証券の取消しの通知を受けたときは、直ちに命令機関に通知しなければならない。
2 命令機関は、前項の規定により納付証券の取消しの通知を受けたときは、歳入予算経理表及び歳入徴収表又は歳入徴収整理表に取消しの内容を明らかにしておくものとする。この場合において、納入通知書を添えて納入義務者に通知するものとする。
第3節 収納等
(収納)
第49条 納入義務者は、歳入を納付するときは、納入の通知書又は返納通知書により歳入を納付しなければならない。
(口座振替による納付)
第50条 納入義務者は、歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、あらかじめ口座振替納付届を指定金融機関等に提出しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の届の提出があったときは、直ちに会計機関に通知するものとし、当該通知を受けた会計機関は、直ちに命令機関に通知するものとする。
3 前2項によるほか、口座振替による納付の取扱いについては町長が別に定める。
(郵便振替の口座番号等)
第51条 郵便振替の口座番号及び取扱い郵便局は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 口座番号 02390―7―960049
(2) 取扱郵便局 上北郵便局、乙供郵便局
(指定納付受託者による納付)
第51条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。
2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者の指定をした日
(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類
(4) 指定納付受託者に歳入等を納付させる期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(領収済通知書等の処理)
第52条 会計管理者は、総括店(指定金融機関の本店及び支店のうち別に定める店舗をいう。以下同じ。)から税外諸収入金の領収済通知書等及び出納日計表の送付を受けたときは、総括店に対し必要に応じて領収済通知書等受領書を交付するとともに、命令機関に対し領収済通知書を送付しなければならない。
2 命令機関は、前項の通知を受けたときは、その枚数及び金額が当該予算科目に収納されているかを確認しなければならない。
第4節 徴収又は収納の委託
(徴収又は収納の委託)
第54条 課等の長は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に委託契約書案を添えて、財政課長を経て町長の決定を求めなければならない。
(1) 委託しようとする相手方の住所及び氏名又は名称
(2) 委託しようとする歳入科目
(3) 委託を必要とする理由
(4) その他必要な事項
2 課等の長は、前項の決定を受けたときは、委託契約の締結及び告示の手続をするものとする。
3 町長は、歳入の徴収又は収納の事務の委託をしたときは、その者の住所、氏名又は名称及び委託内容を指定金融機関等に通知するものとする。
4 町長は、歳入の徴収又は収納の事務の委託をしたときは、当該者に歳入徴収(収納)委託証を交付するものとする。
5 前項の歳入徴収(収納)委託証は、毎年度当初町長の検証を受けなければならない。
6 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を執行するときは、第4項に定める証を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示するものとする。
第5節 収入更正等
(収入更正の処理)
第57条 命令機関は、収入済の歳入について、会計、会計年度、予算科目又は収入済額の決定に誤りがあり、これを更正しようとするときは、収入金更正命令書(様式第22号)を作成し、会計機関へ通知しなければならない。
2 前項の更正をする場合において、歳入科目が同一のものは、一括更正することができる。
3 出納機関は、第1項の収入金更正命令書を受け、収入済額の更正の決定を行うものとする。
第58条 会計管理者は、前条の規定による通知を受けた場合において、指定金融機関に通知の必要があるときは、直ちにしなければならない。
(誤過納の処理)
第59条 命令機関は、誤納又は過納のあったときは、歳入予算経理表及び歳入徴収表又は歳入徴収整理表に誤過納に係る金額等を明らかにしておくものとする。
第6節 督促、滞納処分及び不納欠損処分
(督促状等)
第61条 法第231条の3第1項の督促は、督促状により行うものとする。
2 命令機関は、前項に規定する督促を行うときは、法令に特別の定めがある場合を除き、納期限後20日以内にしなければならない。
3 前項の督促をした場合は、それに係る督促手数料を調定するものとする。
(延滞金)
第62条 命令機関は、延滞金の収納があった場合は、その金額を調定するものとする。
2 税外諸収入金を、その納期限を経過して納付した場合において、これに係る延滞金の全部又は一部を納付しないときは、その金額を調定するものとする。
(徴収職員証)
第63条 命令機関は、職員をして税外諸収入金を徴収及び収納させようとするときは、税外諸収入金徴収職員証(様式第24号)を携帯させるものとする。
(滞納処分)
第64条 命令機関は、第61条第1項の規定により督促状を発付した歳入で、当該督促状を発付した日から20日を経過した日までに当該督促に係る歳入が納付されない場合には、滞納処分をするものとする。この場合において、課等の長は、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
(財産差押職員証)
第65条 命令機関は、職員をして財産の差押えをさせようとするときは、税外諸収入金滞納者財産差押職員証(様式第25号)を携帯させ、これを滞納者に提示させるものとする。
(滞納処分の執行停止)
第66条 命令機関は、税外諸収入金の滞納処分の執行停止をするときは、滞納処分執行停止調書(様式第26号)により行うものとする。
2 命令機関は、滞納処分の執行の停止を決定したときは、歳入徴収表又は歳入徴収整理表にその旨を記入し、かつ、滞納者に滞納処分執行停止通知書(様式第27号)により通知するとともに、会計管理者にその旨を通知するものとする。
3 命令機関は、滞納処分の執行を停止したものについては、滞納処分執行停止現計表(様式第28号)に記入するものとする。
4 命令機関は、滞納処分の執行を停止したものについては、毎年1回以上滞納者の資力の状況を調査して、滞納処分執行停止調書に記入するものとする。
(不納欠損処分)
第67条 命令機関は、次の各号のいずれかに該当するものについて不納欠損処分をするものとする。この場合において、課等の長は、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について議会の議決があった税外諸収入金に係る債権
(2) 政令第171条の7第1項及び第2項の規定に基づき、免除した税外諸収入金に係る債権
(3) 消滅時効が完成した税外諸収入金に係る債権
(4) 法第231条の3第3項の規定により処分したもので、地方税法第15条の7第4項及び第5項の規定により消滅した義務に係る債権
第7節 過年度収入
(過年度収入の処理)
第69条 命令機関は、毎年度、調定済のもので出納閉鎖期日までに収入することができなかったものについては、遅滞なく、これを翌年度の歳入として繰り越し、歳入徴収表又は歳入徴収整理表を整理の上、歳入予算経理表に繰越額等を明らかにしておくものとする。
3 命令機関は、前2項の繰越手続をしたときは、速やかに会計管理者に通知するものとする。
第5章 支出
第1節 総則
(支払)
第70条 支払は、債権者の請求書によらなければならない。ただし、次に掲げるものの支払については、この限りでない。
(1) 職員の給与
(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する職員の児童手当(同法に規定する給付を含む。以下「児童手当」という。)
(3) 負担金及び交付金
(4) 町債の元利金及び取扱手数料
(5) 歳入還付金及び歳入戻出金並びに還付加算金
(6) 報償金、賞賜金、謝礼金、見舞金及び香典並びにこれらに類するもの
(7) その他債権の性質上、請求書を徴し難いもの及び請求書を徴する必要がないと認められるもの
(旅費の請求)
第71条 旅費の請求は、旅費請求書兼明細書(概算・精算)(様式第31号)によらなければならない。
(請求及び領収の委任)
第72条 債権者は、代理人により請求し、領収しようとするときは、委任状を提出しなければならない。
(債権の譲渡又は承継)
第73条 債権を譲り受け、又は承継した者は、その債権について請求しようとするときは、請求書に譲受け又は承継関係を証明する書類を添付して行わなければならない。
第2節 支出命令
(支出命令)
第74条 命令機関は、支出しようとするときは、請求書等により、次に掲げる事項を調査し、適当と認めたときは、会計管理者に対し、支出負担行為兼支出命令書(様式第32号)により支出命令を発するものとする。
(1) 法令、条例、契約等違反の有無
(2) 予算目的への適合性
(3) 債務の確定の有無
(4) 所属年度、会計の区分、予算科目、金額の適否
(5) 関係書類の適否
(6) その他必要と認める事項
(振替命令)
第75条 命令機関は、次に掲げる場合は、会計管理者に対し、公金振替命令書(様式第33号)により振替命令を発するものとする。
(1) 歳入歳出相互間の振替をするとき。
(2) 会計相互間の資金を繰入れ又は繰出しするとき。
(3) 繰上充用金を充用するとき。
(4) 歳入歳出外現金を歳入に繰入れするとき。
(5) 繰越金を歳入に繰入れするとき。
(6) 歳出から基金に振替するとき。
(7) 基金から歳入に繰入れするとき。
(8) 歳計剰余金を基金に編入するとき。
(支出命令票等の送付)
第76条 命令機関は、支出又は振替等をしようとする日の7日前までに支出命令票又は振替命令票を会計管理者に送付するものとする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(支出命令の確認)
第77条 法第232条の4第2項の規定による確認は、第74条各号に規定する事項につき、契約書、登記済証、旅行命令簿、出勤簿、請求書、検査調書その他必要と認める資料に基づきこれを行わなければならない。
第3節 支出の特例
(資金の前渡のできる範囲)
第78条 政令第161条第1項第17号の規定に基づく資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 式典、講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費
(2) 証人、参考人、立会人、講師等に対する旅費
(3) 児童手当、交際費、食糧費、負担金、補助金、賠償金、保証金及び供託金
(4) 長寿祝金、遺児の入学祝金、卒業祝金及び弔慰金
(5) 収入証紙、印紙、切手、回数券、入場券その他これらに類するものの購入に要する経費
(6) 郵便局において現金引換えにより購入する経費
(7) 駐車料金及び有料道路の通行料金
(8) その他現金で即時に支払を要する経費
(前渡資金取扱者の承認)
第79条 資金の前渡を必要とするときは、資金前渡の取扱者(以下「前渡資金取扱者」という。)の職、氏名、その額及び理由を付して課等の長の承認を受けなければならない。ただし、1件10万円を超えない資金に係る前渡資金取扱者については、この限りでない。
(資金の前渡)
第80条 定期に前渡を必要とする資金は、1箇月の所要額を限度として前渡する。
(前渡資金の精算)
第81条 前渡資金取扱者は、前渡資金の支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに精算書(様式第34号)により精算手続をとらなければならない。
(概算払のできる範囲)
第82条 政令第162条第6号の規定に基づく概算払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。ただし、第6号に掲げる経費について概算払をする場合は、町長の承認を受けなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更正援護施設に対する支払金
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設、保護受託者及び里親に対する支払金
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護施設に対する支払金
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者援護施設に対する支払金
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設及び養護受託者に対する支払金
(6) 交通事故等による損害賠償金
(7) 委託料
(概算払の精算)
第83条 概算払を受けた者は、その事務の完了後直ちに精算手続をとらなければならない。この場合において、第81条の規定を準用する。
(概算払の精算の確認)
第84条 会計機関は、前条の規定による精算手続をしたものについて、これを確認しなければならない。
2 旅費の概算払を受けた者は、帰庁後2週間以内に精算しなければならない。
(前金払のできる範囲)
第86条 政令第163条第8号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火災保険料
(2) 訴訟に要する経費
(3) 検査、試験、登録等を受けるために要する手数料
(4) 競技会及び研修会等の参加料その他これに類する経費
(公共工事の前金払)
第87条 命令機関は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、当該公共工事の請負代金額又は委託金額が130万円を超える場合に限り、その4割以内(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあっては、3割以内)の額の前金払をすることができる。
(公共工事の部分払の請求)
第88条 公共工事の部分払を請求しようとする者は、部分払請求書(様式第36号)を提出しなければならない。
(繰替払)
第89条 繰替払をした者は、速やかに命令機関に対し、繰替払報告書(様式第37号)を提出しなければならない。
2 命令機関は、繰替払報告書の提出を受けたときは、当該繰替払に係る金額の補てんの手続をするものとする。
第4節 支出の委託
第5節 支払
(小切手払)
第91条 会計管理者は、債権者に支払をするため小切手を振り出すときは、当該債権者から領収証書を徴しなければならない。
2 前項の小切手は、指定金融機関及び指定代理金融機関所定様式によるものとする。
(小切手振出済通知書送付票の送付)
第92条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して小切手振出済通知書送付票(金融機関所定様式)を送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による小切手振出済通知書送付票を送付したときは、当該金融機関より小切手振出済通知書受領書(金融機関所定様式)を徴しなければならない。
(隔地払)
第94条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするときは、支払指示書(様式第38号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。
(口座振替)
第95条 政令第165条の2の規定による町長が定める金融機関は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関と為替取引のある金融機関
(2) 収納代理金融機関のうち、指定金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関、当該金融機関及び指定金融機関に手形交換を委託している金融機関並びに指定金融機関に預金口座を設けている金融機関
(現金払)
第96条 会計管理者は、債権者からの申出により指定金融機関をして当該債権者に現金で支払をさせるときは、支払指示書(様式第38号)を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。この場合において、当該支払に係る経費が社会保険料、電気料金、水道料金その他の納入告知書等により支払の請求が行われるものであるときは、支払指示書に当該納入告知書等を添付しなければならない。
(小口現金直払)
第97条 会計管理者は、指定金融機関の取扱時間外において債権者から請求があるときは、1件の支払額が10万円以内である場合において直接現金で支払することができる。
2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時30万円を限度として現金を保管することができる。
3 会計管理者は、第1項の規定により現金直払したときは、指定金融機関に対し、当該現金直払した日の翌営業日までに現金直払金額を券面額とする小切手を振り出し、整理しなければならない。
2 会計機関は、前項の規定により支払済通知書又は口座振替済通知書を徴したときは、当該債権者に対して支払済通知(送金済又は口座振替済の通知)をしなければならない。ただし、送金取扱金融機関において当該通知をしたときはこの限りでない。
(小切手の振出し等の方法)
第100条 会計管理者は、小切手を振り出すときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 小切手帳は、会計別に別冊にして使用すること。ただし、会計管理者が特にその必要がないと認める場合はこの限りでない。
(2) 小切手帳は、記名式小切手用の小切手帳と、記名式持参人払用の小切手帳とを別冊にして使用すること。ただし、会計管理者が特にその必要がないと認める場合はこの限りでない。
(3) 記名式小切手を振り出すときは、これに指図禁止の旨を記載すること。
(4) 小切手は、指定金融機関、指定代理金融機関又は官公署を受取人とする場合は記名式小切手その他の場合は記名式持参人払小切手とすること。
(5) 小切手の作成は(押印を除く。)会計機関の指定する補助者に行わせること。
(6) 小切手の押印は、会計管理者自らしなければならない。
(7) 小切手の券面金額は訂正してはならない。
(8) 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して証印すること。
(9) 書損じ等により廃棄した小切手の番号は使用しないこと。
(10) 書き損じた小切手は、当該小切手表面に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、担当者の認印を押してそのまま小切手帳に残しておくこと。
2 小切手帳は、職印を納めた容器とは別の容器に納め、厳重に保管しなければならない。
(小切手及び支払通知書の再発行)
第101条 債権者は、小切手又は支払通知書の汚損等により、支払を受けられないときは、会計管理者に対し、小切手(支払通知書)再発行願(様式第40号)に当該小切手又は支払通知書を添えて、提出しなければならない。
2 債権者は、小切手(支払通知書)を亡失したときは、小切手(支払通知書)再発行願に指定金融機関の未払証明を添えて会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、前2項の規定による願い出があったときは、小切手又は支払通知書を作成し、表面余白に「再発行」の印を押して、これを債権者に交付し、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。
4 会計管理者は、支払通知書を発したもので債権者に未着のものについては、指定金融機関の未払証明を受けて再発行することができる。
5 会計管理者は、債権者において小切手を喪失した旨の届出があったときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知し、当該小切手に係る支払停止の措置をとらなければならない。
(小切手帳の交付)
第102条 会計管理者は、指定金融機関から小切手帳請求書により必要な小切手帳の交付を受けなければならない。
(小切手等の訂正等)
第103条 会計管理者は、小切手を振り出した後においてその記載事項に誤りがあることを発見した場合又は公金振替書若しくは支払指示書を指定金融機関に送付した後においてこれらの記載事項に誤りがあることを発見した場合若しくは債権者から支払指示書の記載内容に係る変更請求があった場合においてこれを適当と認めたときは、誤りの訂正又は変更の手続をした上、当該訂正し、又は変更した内容を小切手訂正(支払指示等変更)通知書(様式第41号)により指定金融機関に通知しなければならない。
(歳出経理表)
第104条 会計管理者は、歳出経理表(様式第15号)に支払金額、戻入金額等を明らかにしておかなければならない。
第6節 支出更正、返納等
(支出更正の処理)
第105条 命令機関は、支出につき、その歳出科目、会計年度等に誤りがあったときは、支出更正命令書(様式第42号)により更正するものとする。
(返納の通知等)
第106条 命令機関は、歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額(資金の前渡をしたもので精算を終えた後に判明した誤払い又は過渡し金額を含む。)又は資金の前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令書(様式第43号)を作成し、納期の定めがあるものにあってはその納期限、納期の定めがないものにあっは15日以内の納期限を指定の上、返納を要する者に対して返納通知書(納付書兼領収済通知書(領収書))を発行するものとする。
2 命令機関は、返納の決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、戻入命令書(様式第43号)により返納命令を発するものとする。
第7節 過年度支出及び支払の再請求等
(過年度支出)
第107条 命令機関は、過年度支出として支出しようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて財政課長の確認を経て、町長の承認を受けなければならない。
(支払の再請求等)
第108条 政令第165条第2項の規定による支払の請求又は政令第165条の4の規定による小切手の償還の請求は、支払再請求書(小切手償還請求書)(様式第44号)に支払を受けることができない支払通知書又は小切手を添えて行わなければならない。
3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、政令第165条の5第3項の規定により、送金の取消しをしたときは、送金取消整理票(金融機関所定様式)により整理しなければならない。
第6章 決算
(決算書類の提出)
第109条 課等の長は、その所掌に係る次に掲げる決算に関する書類を作成し、毎年6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。
(1) 雑入内訳書(様式第45号)
(2) 未納額調べ(様式第46号)
(3) 過年度収入内訳書(様式第47号)
(4) 債権に関する調べ(様式第48号)
(5) 基金に関する調べ(様式第49号)
(6) 財産に関する調べ(様式第50号)
(7) その他会計管理者が必要とする調書
2 課等の長は、その所管に係る特別会計の決算報告書を作成し、毎年6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第110条 町長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、財政課長に指示するものとする。
2 財政課長は、前項の指示があったときは、その手続をしなければならない。この場合、会計管理者にその旨通知するものとする。
(翌年度歳入の繰上充用)
第111条 会計管理者は、政令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖日前10日までにその理由を付してその旨を財政課長に通知しなければならない。
2 財政課長は、前項の通知を受けたときは、町長の決定を受けて翌年度の歳入歳出予算補正の手続をしなければならない。
3 前2項の規定は、特別会計の場合において、これを準用する。この場合、「財政課長」とあるのを「特別会計所管課長」に読み替えるものとする。
第7章 契約
第1節 通則
(定義)
第112条 この章において「契約担当者」とは、町長の委任を受けて売買、貸借、請負、委託その他の契約に関する事務を担当する職員をいう。
第2節 一般競争契約
(一般競争入札の参加者の資格)
第113条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(一般競争入札の参加者の資格を定めた場合の措置)
第114条 町長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに当該資格の審査の申請の時期及び方法等について掲示場に掲示して公示するものとする。
2 町長は、一般競争入札に参加しようとする者からの前項の規定に基づく資格の審査の申請をまって、定期又は随時にその者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をするものとする。
3 町長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(入札の公告)
第115条 町長又は契約担当者(以下「契約担当者等」という。)は、入札の方法により一般競争に付そうとするときはその入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を結ばない場合において、再度公告して入札に付そうとするとき、又は緊急やむを得ない理由のあるときは、その期間を5日まで短縮することができる。
(公告事項)
第116条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札及び開札の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 議会の議決を要する契約については、議会の同意があったときにその契約を締結する旨
(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときはその旨
(8) 契約書の取り交わしの時期
(9) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(10) その他必要事項
(入札者心得書)
第117条 契約担当者等は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に入札者心得書を熟覧に供するもとのする。
(入札保証金)
第118条 契約担当者等は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 政令第167条の5第1項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 過去2年間の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによって、これに代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第9号に規定する債券(以下「金融債」という。)
(4) その他町長が確実と認めた担保
(1) 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額
(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額
(4) その他町長が確実と認めた担保 別に定める額
(小切手の現金化等)
第120条 会計機関は、第118条第2項第2号で規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管しなければならない。
(帰属した入札保証金の処理)
第122条 法第234条第4項の規定により町に帰属した入札保証金は、遅滞なくこれを歳入に組み入れるものとする。
(予定価格)
第123条 契約担当者等は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置くものとする。
2 契約担当者等は前項の規定にかかわらず、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)等に係る入札について入札前に予定価格を公表することができる。
第124条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(入札)
第125条 入札者は、入札書(様式第52号その1)を1件ごとに作成し、封書に入れ、所定の時刻までに入札しなければならない。
2 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
(入札の拒否)
第126条 契約担当者等は、入札保証金の納付を要する者で、その納付をしない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。
(最低制限価格)
第127条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があると認めるときは、その理由及びその算出基礎を明らかにして町長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けたときは、入札前にその理由を関係者に通知するものとする。
(開札)
第128条 契約担当者等は、開札したときは、開封した入札書の金額及び氏名を順次読み上げ、これを記録してその順位及び落札者を決定するものとする。
2 契約担当者等は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。
(無効の入札)
第129条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(3) 公平な価格の成立を害し、又は不正な利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別し難い入札又は金額を訂正した入札
(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札
(6) その他入札条件に違反した入札
(入札中止等)
第130条 契約担当者等は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告するものとする。
(準用規定)
第131条 この節の規定は、せり売りについてこれを準用する。
第3節 指名競争契約
(指名競争入札の参加者の資格を定めた場合の措置)
第132条 第114条の規定は、町長が政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合にこれを準用する。
(指名基準)
第133条 契約担当者等は、政令第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。
(入札者の指名等)
第134条 契約担当者等は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名するものとする。
3 第1項の指名は、公平を旨とし、特別な理由がある場合を除き、いやしくも特定の者に偏重することがあってはならない。
第4節 随意契約
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
(随意契約の相手方の決定方法等の公表)
第136条の2 町長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号に該当することを理由として随意契約を締結しようとするときは、当該契約ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項を公表するものとする。
(1) 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要
(2) 履行期限又は契約期間
(3) 契約の相手方の決定の方法
(4) 契約の相手方となろうとする者の申込みの方法
2 前項の規定による公表は、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。
3 前項の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によるものとする。
(随意契約の締結の状況の公表)
第136条の3 町長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号に該当することを理由として随意契約を締結したときは、当該契約ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の相手方の氏名又は名称及び住所
(2) 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要
(3) 履行期限又は契約期間
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方の決定の理由
3 第1項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供するものとする。
(見積書)
第137条 契約担当者等は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、特別の理由がある場合を除き、2人以上から見積書を徴するものとする。ただし、1件の予定価格が10万円(工事請負の場合は1件の予定価格が50万円)を超えない契約をする場合又は特別の理由がある場合は、1人以上から見積書を徴することができる。
(1) 官公署と契約するとき。
(2) 急施を要する物品の購入で見積書を徴するいとまがないとき。
(3) 給食材料等食品の買入れをするとき。(期間の定めが3月以上の契約をする場合を除く。)
(4) 資金の前渡を受けて契約するとき。
(5) 自動車、機械機具及び会場等を借上げするとき。
(6) 1件の予定価格が5万円を超えない物品の購入又は修繕をするとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、見積書を徴し難いと認められるとき、又は徴する必要がないと認められるとき。
(随意契約の相手方の資格)
第139条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間随意契約の相手方とすることができない。その者を代理人、支配人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(準用規定)
第140条 第124条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。
第5節 契約の締結
(契約の締結)
第141条 契約担当者等は、落札者が決定したときは、決定の日から7日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、落札者からの申出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において、議会の同意を得たときは、遅滞なく、契約書を取り交わすものとする。
(契約書)
第142条 契約書には、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載するものとする。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額
(4) 履行期限
(5) 前金払をするときは、その旨及び方法並びに条件
(6) 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件
(7) 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法
(8) 給付完了の認否又は検査の時期
(9) 支払の時期
(10) 保証金額
(11) 違約金及び損害賠償
(12) 遅延利息
(13) 危険負担
(14) 目的物引渡しの方法及び時期
(15) かし担保
(16) 契約紛争の解決方法
(17) 契約の効力の発生要件
(18) その他必要事項
2 町長は、必要があると認める場合においては、契約の種類ごとに、標準となるべき契約約款を定めるものとする。この場合においては、その契約約款を公示するものとする。
(契約書等の省略)
第143条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 物件を売払いする場合において買受人が直ちに代金を納付してその物件を引きとるとき。
(2) せり売りをするとき。
(3) 官公署と契約をするとき。
(4) その他1件20万円(請負工事については1件50万円)を超えない契約をするとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、1件10万円を超えない随意契約をするときその他特に請書等を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。
(解除等の約定事項)
第144条 契約担当者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要のない事項については、この限りでない。
(1) 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。
ア 契約者の責めに帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
イ 契約者の責めに帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。
ウ 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。
(2) 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は町に帰属し、及び次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとすること。
ア 既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。
イ 契約保証金を免除したもの(町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上に相当する違約金を徴収するものとする。
ウ 契約の解除により町に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。
(3) 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡しの前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあっては既納部分に係るものを除く。)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとすること。
第145条 契約担当者等は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておくものとする。
2 契約担当者等は、契約者に対する支払代金から違約金及び遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ違約金等調書(様式第53号)を作成するものとする。
(年度開始前の契約準備)
第146条 契約担当者等は、必要があるときは、年度開始前において契約の準備行為をすることがある。
第6節 契約の履行
(物品の売払代金等の納付)
第147条 契約担当者等は、売払い又は交換した物品の引渡しのときまでにその売払代金又は交換差金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、第118条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、当該物品の引渡しの日から2月以内に売払代金又は交換差金を納付させることができる。この場合において、契約担当者等は、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。
(1) 官公署に売り払うとき。
(2) 動物又は生産品を売り払うとき。
(保証人)
第148条 契約担当者等は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 工事の請負契約
(2) 1件100万円を超えない製造の請負契約
(3) 物品の買入契約
(4) その他契約担当者等においてその必要がないと認められる契約
2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、契約者をして速やかにこれに代わる者を保証人に立てさせるものとする。
(契約保証金)
第149条 契約担当者等は、契約者をして、契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(5) 物件の売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(6) 随意契約による場合で、契約金額が100万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないとき。
(7) 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。
2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。
(1) 第118条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券
(2) 銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証
(3) その他町長が確実と認めた担保
3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の還付等)
第150条 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次条において同じ。)は、契約を履行した後に還付する。
2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息及び延納利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は約束手形を提供の際には、契約保証金(政令第156条の証券を含む。)を代金に充当することができる。この場合においては、第121条第2項後段の規定を準用する。
(準用規定)
第151条 第122条の規定は、町に帰属した契約保証金についてこれを準用する。
(部分払)
第152条 契約担当者等は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。
2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。
請負代金額 | 前金払をしない場合 | 前金払いをする場合 |
1,000万円まで | 2回 | 1回 |
1,000万円を超え5,000万円まで | 3回 | 2回 |
5,000万円を超え1億円まで | 4回 | 3回 |
1億円を超える場合 | 5回 | 4回 |
4 前項の場合における第1回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前金払をしている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)
注 第2項ただし書の場合は、算式中「9/10」とあるのは「10/10」とする。
7 契約担当者等は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、前5項の規定によらないで部分払をすることができる。
(監督と検査の職務の兼職禁止)
第153条 契約担当者等は、特別の必要がある場合を除き政令第167条の15第1項に規定する監督の職務を行う職員に、当該監督に係る同条第2項に規定する検査の職務を兼ねさせてはならない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第154条 契約担当者等は、政令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合には、その結果を記載した書面を提供させるものとする。
(監督職員の一般的職務)
第155条 契約担当者等から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して確認するものとする。
2 監督職員は、必要があるときは、工事若しくは製造その他についての請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事若しくは製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をすることができる。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に洩らしてはならない。
(監督職員の報告)
第156条 監督職員は、契約担当者等と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者等の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告するものとする。
(検査)
第157条 契約担当者等は、自ら、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行に係る検査を行い、又は職員をして行わせるものとする。
2 契約担当者等及び契約担当者等から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、検査を完了した場合においては検査調書(様式第54号)を作成するものとする。ただし、契約書及び請書等を省略した契約又は単価契約に係るものについては、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により検査調書の作成を省略した場合においては、検査職員は、その代金の支払に係る請求書等に検査をした旨及びその年月日を記載し、認印を押してその事実を証明するものとする。
第7節 建設工事の特例
(土地物件の取得等)
第158条 契約担当者等は、工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下この節において同じ。)に関し必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施行しないものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合において当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。
2 契約担当者等は、工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前にあらかじめ当該権利者から工事起工の同意を得るものとする。
(見積期間)
第159条 契約担当者等は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間をおいて入札を執行するものとする。この場合において、災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事以外の工事に係る見積期間には、次に掲げる日を算入しないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。
(工事の完成届)
第162条 契約担当者等は、工事が完成したときは、完成した日から5日以内に契約者をして完成届(様式第59号)を提出させるものとする。
(工事物件の引渡し)
第163条 契約担当者等は、工事が完成検査に合格したときは、契約者の作成に係る引渡書(様式第60号)によりその引渡しを受けるものとする。
第8章 現金及び有価証券
第1節 現金及び証券
(領収証書の交付)
第164条 会計機関又は分任出納員は、歳入歳出に属する現金(以下この節において「現金」という。)を領収したときは、領収証書を交付しなければならない。
(現金の払込み)
第165条 会計機関又は分任出納員は、現金を領収したときは、速やかに現金払込書(又は納付書)により指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、歳出の戻入れに係る現金を払込みしようとするときは、現金払込書等の余白に「歳出戻入」と明示しなければならない。
(現金出納表)
第166条 会計機関、分任出納員又は前渡資金取扱者は、その取り扱う現金の出納については、現金出納表(様式第61号)にその旨を記入しておかなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、収納分任出納員が収納した現金又は随時に資金の前渡を受けた前渡資金取扱者が取り扱う現金については、現金出納表への記入を省略することができる。
(私金混同禁止)
第167条 会計機関、分任出納員又は前渡資金取扱者は、その取り扱う公金を私金と混合してはならない。
(現金の保管等)
第168条 会計機関又は分任出納員は、現金及び証券を保管するときは、これらを堅ろうな容器に納め、施錠しておかなければならない。
第169条 前渡資金取扱者は、その前渡資金に係る支払に支障がない場合は、当該現金を確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
2 前渡資金取扱者がその前渡資金に係る現金を金融機関に預け入れたことにより生じた利息は、歳入に組み入れなければならない。
(一時借入金)
第170条 会計機関は、歳出予算内の支出をするため一時借入金の借入れを必要とするときは、その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により一時借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入金証書(金融機関所定様式)により、町長の決定を受けなければならない。一時借入金を返済する場合もまた同様とする。
3 財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、会計管理者と協議の上、その手続をとらなければならない。
4 一時借入金は、借入れをした日の属する年度の出納閉鎖期日までに返済しなければならない。この場合において、利息の支払は政令第143条第5号の規定により、当該借入金をもって支出負担行為をした日の属する年度より支出しなければならない。
(現金の融通)
第171条 現金は、会計相互に融通して使用することができる。
2 融通した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに戻入しなければならない。
(現金の預金)
第172条 会計管理者は、指定金融機関等以外の金融機関に預金しようとするときは、あらかじめ、預金先、預金の種類、預金の期間、預金額等を明らかにし、町長に協議しなければならない。ただし、町長が特に指示した場合は、この限りでない。
(指定金融機関等以外の金融機関への預金等)
第173条 指定金融機関等以外の金融機関に預金し、又は当該金融機関から引き出す場合は、支出又は収入の例によるものとする。
(釣銭用現金の保管等)
第174条 会計管理者は、必要に応じて、釣銭に充てるための現金(以下「釣銭現金」という。)を保管することができる。
2 出納員及び分任出納員等は、釣銭用現金を必要とするときは、釣銭用現金交付請求書(様式第62号)により会計管理者に請求するもとのする。
3 釣銭用現金の保管等については、支出又は収入の例によるものとする。
第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金
(2) 保管金等 一時的に町が保管する保管金等
(3) 差押現金等 差押えした現金及び有価証券並びに差押物件の公売代金等
(4) 委託金 受託徴収金、嘱託徴収金その他の委託金
(5) 担保 指定金融機関の担保その他の担保
(一時取扱金の払出し)
第177条 会計機関は、指定金融機関等に払い込まれた一時取扱金の払出しをするときは、支出の手続の例によらなければならない。
2 会計機関は、手もと保管に係る一時取扱金の払出しをするときは、受取人から領収証書を徴し、直接受取人に払出ししなければならない。
第9章 指定金融機関等
(指定金融機関等)
第179条 指定金融機関は、株式会社青森銀行とする。
2 指定金融機関の本店及び支店は、告示で定める。
3 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、告示で定める。
4 第1項の指定金融機関の本店及び支店のうち上北町支店(以下「総括店」という。)は、指定金融機関等において取り扱った収納又は支払の事務を総括整理するものとする。
(口座振替による収納)
第180条 指定金融機関等は、第38条第2項の規定による納入通知書の送付を受けたときは、口座振替の手続をしなければならない。
(納入通知書等による収納)
第181条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等により納付があったときは、領収証書を納入義務者に交付し、又は送付し、かつ、領収済通知書を総括店を経由の上会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法による納付で納入義務者から領収証書の送付を要しない旨の申出があるものについては、指定金融機関等は領収証書の送付を省略することができる。
(証券の支払拒絶による通知)
第182条 政令第156条第3項の通知は、納付証券未済通知書(様式第66号)により行うものとする。
2 指定金融機関等は、納付された証券について支払の拒絶があったときは、速やかに納付証券取消済通知書(様式第67号)により、総括店を経由の上会計管理者に通知しなければならない。
(帳簿等の備付け)
第184条 総括店は、次に掲げる帳簿等を備え付けなければならない。
(1) 別段預金元帳(様式第68号)
(2) 指定預金元帳(様式第69号)
(3) 支払未済繰越金内訳表(様式第70号)
2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、前項第1号に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(現金出納日計表及び公金出納計算書の提出)
第185条 総括店は、現金出納日計表(金融機関所定様式)を毎日、及び公金出納計算書(金融機関所定様式)を毎月作成し、現金出納日計表にあっては翌日、公金出納計算書にあっては翌月10日までにそれぞれ会計管理者に提出しなければならない。
(証拠書類の保存)
第186条 指定金融機関等は、毎年度その取扱いに係る支払済の小切手、公金振替書、支払指示書その他の証拠書類を会計別に分類し、その分類したものを更に月ごとに分別し、各月ごとに表紙を付してこれを保存しなければならない。
2 前項の証拠書類の保存期間は、5箇年とする。
(指定金融機関等の事務の取扱い)
第187条 この規則に定めるもののほか、指定金融機関等の事務の取扱いについては、別に定める。
第10章 公有財産
第1節 総則
(公有財産の所属)
第188条 行政財産は、その財産に係る事務を所掌する課等に所属させる。
2 普通財産は、財政課に所属させる。
(公有財産関係事務の所掌)
第189条 課等所属の公有財産に関する事務は、当該課等の長が所掌する。
2 課等の長は、公有財産の取得、管理(使用貸付)及び処分に関する契約書の原本を財政課長へ文書又は引継簿により引き継ぎしなければならない。
(公有財産の統括)
第190条 財政課長は、公有財産に関する事務を統一し、調整するものとする。
2 財政課長は、公有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時、その状況を明らかにしておかなければならない。
3 前項の事務を行うため必要があると認めるときは、財政課長は、課等の長に対し、公有財産に関する資料若しくは報告を求め、又は随時に職員をして実地に調査させることができる。
4 財政課長は、一定の用途に供する目的で財産の譲渡、貸付け又は信託を受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため、当該財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。
(委員会等の町長への協議)
第191条 法第238条の2第2項に規定する行政財産の使用の許可で町長の指示するものは、次に掲げるもので、その使用させようとする期間が12箇月以上のものとする。
(1) 1件の面積が100平方メートル以上の土地の使用の許可
(2) 1件の床面積が50平方メートル以上の建物の使用の許可
第192条 委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するもの(以下この章において「委員会等」という。)は、法第238条の2第2項の規定に基づき、町長に協議しようとするときは、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載した協議書に関係図面その他の関係書類を添え、財政課長を経て町長に協議しなければならない。
(1) 第215条第1項各号に規定する事項
(2) 用途又は目的外の使用の許可をしようとする理由
(3) 当該財産の台帳記載事項
(4) 費用を要するものについては、その予算額及び予算科目
(5) 用途を変更するものについては、用途変更後における管理の方法
(6) その他参考となる事項
(委員会等の財産の引継ぎ)
第193条 法第238条の2第3項の規定による財産の引継ぎは、用途廃止財産引継書(様式第71号)により、実地にこれを行うものとする。
2 前項の規定は、町長が委員会等に対し、当該委員会等が管理することとなる財産を引き継ごうとする場合にこれを準用する。
第2節 公有財産の管理
(維持及び保存)
第194条 課等の長は、随時その所属の公有財産の現況をは握し、特に次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。
(1) 公有財産の維持、保存及び利用の適否に関する事項
(2) 使用させ、又は貸し付けた公有財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否に関する事項
(3) 土地の境界に関する事項
(4) 公有財産の増減に関する事項
(5) 公有財産の登記及び登録に関する事項
(6) 財産台帳及びその附属書類に関する事項
(7) 財産台帳記載事項の適否に関する事項
(所属替)
第195条 課等の長は、行政財産とする目的で財産の所属替を受けようとするときは、次に掲げる事項を明らかにし、財政課長を経て町長の承認を受けなければならない。
(1) 所属替を必要とする理由
(2) 当該財産台帳の記載事項
(3) 当該財産を管理する課等の長の意見
(4) その他参考となる事項
(行政財産の用途の廃止又は変更)
第196条 課等の長は、その所属の行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにし、町長の承認を受けなければならない。
(1) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由
(2) 当該財産台帳記載事項
(3) その他参考となる事項
(告示)
第197条 課等の長は、行政財産を公共の用に供しようとするとき、若しくは供することと決定したときは、告示の手続をしなければならない。
(1) 交換に供するため用途の廃止をするもの
(2) 使用に耐えない建物、工作物及び船舶で取りこわしの目的で用途の廃止をするもの
(3) 前2各号のほか、当該財産の管理及び処分を財政課長においてすることが技術その他の関係から著しく不適当と認められるもの
(行政財産の使用の許可)
第199条 法第238条の4第4項の規定による行政財産の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 直接又は間接に町の便益となる事業又は事務の用に供するとき。
(2) 公共団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。
2 前項の使用の許可の期間は1年を超えることができない。ただし、電柱の建設、水道管の埋設その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
(行政財産の使用の許可の申請)
第200条 課等の長は、その所属の行政財産の使用の許可を受けようとする者に対し、行政財産使用許可申請書(様式第73号)を提出させなければならない。
(使用の許可書)
第201条 行政財産の使用の許可は、申請者に対し、行政財産使用許可書(様式第74号)を交付して行うものとする。
(使用料の徴収)
第202条 課等の長は、前条の規定による行政財産の使用の許可があったときで使用料の徴収を伴うものであるときは、別に定める使用料の徴収手続をしなければならない。
(使用期間の更新の手続)
第203条 課等の長は、その所属の行政財産の使用期間の更新を受けようとする者に対し、使用期間満了の日前30日までに行政財産使用期間更新許可申請書(様式第75号)を提出させなければならない。
(普通財産の貸付け)
第205条 課等の長は、その所属の普通財産の貸付けに係る事務を処理しようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者に対し、普通財産借受願(様式第77号)を提出させ、契約書案及び貸付料算定の根拠を明らかにした書面を作成しなければならない。
(1) 町内に居住し、町に引続き2年以上固定資産税2,000円以上を納めている者
(2) 町内に居住し、固定した収入をもって、独立の生計を営む者で適当と認められるもの
(貸付料の徴収)
第207条 課等の長は、普通財産の貸付けがあったときは、別に定める貸付料の徴収手続をしなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと決定した場合は、この限りでない。
(1) 建物の所有を目的とするための土地の貸付け 30年以内
(2) 植樹を目的とするための土地の貸付け 20年以内
(3) 前2号以外の目的のための土地の貸付け 10年以内
(4) 前3号以外の普通財産の貸付け 5年以内
(遵守事項)
第209条 普通財産の借受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 借受財産を転貸しないこと。
(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。
(3) 借受財産の原状を無断で変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(4) 借受財産の使用目的又は用途を変更しないこと。
2 普通財産を無断で使用し、又はこれにより収益したものについては、その使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させることができる。
(借受人等の住所の変更等)
第210条 課等の長は、借受人又は連帯保証人の住所及び氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)の変更があったとき、又はその貸付けに係る普通財産に異状が生じたときは、その旨を届出させなければならない。
(準用規定)
第211条 第204条の規定は、普通財産の原形変更をしようとする場合にこれを準用する。
第212条 前7条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法で使用又は収益させる場合にこれを準用する。
(損害賠償)
第213条 故意又は過失によって財産を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
第3節 財産の取得
(財産の取得前の処置)
第214条 課等の長は、公有財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、私権の設定その他特殊な義務があるときはこれを消滅させなければならない。
(買入れによる取得)
第215条 課等の長は、買入れによる財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。
(1) 取得の理由
(2) 取得しようとする物件の所在地名及び地番
(3) 土地については地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等
(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)
(5) 取得予定価格、予算額及び経費の予算科目
(6) 契約方法及びその理由
(7) その他参考となる事項
2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 価格の評定調書
(2) 契約書案
(3) 登記又は登録を要する財産については、登記簿謄本又は登録簿謄本
(4) 建物等にあっては、その敷地が借地であるときはその敷地の所有者の承諾書
(5) 相手方が公共団体で当該財産の取得について議決を要するものであるときはその議決書の写し又は監督官庁の許認可を必要とするものであるときはその許(認)可書若しくはその写し
(6) 関係図面
3 前2項の場合においては、当該財産の性質等により一部を省略することができるものとする。
(交換による取得)
第217条 課等の長は、交換による財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。
(1) 交換の理由
(2) 取得しようとする物件の所在地名及び地番
(3) 取得しようとする物件の明細
(4) 取得しようとする物件の評価価額
(5) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(6) 交換に供しようとする財産に係る財産台帳記載事項及びその評価価格
(7) 交換差金があるときは、その金額、予算額及び歳入歳出の予算科目
(8) その他参考となる事項
2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 取得しようとする物件について登記又は登録を要する財産については、登記簿謄本又は登録簿謄本
(3) 相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、その権利の放棄書
(4) 関係図面
(原始取得)
第218条 課等の長は、公有水面の埋立て、建物の新築等による財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面に、登記又は登録を要する財産については登記簿謄本又は登録簿謄本及び関係図面を添え、財政課長を経て町長に報告しなければならない。
(1) 取得の原因
(2) 取得した財産の所在地名及び地番
(3) 土地については地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等
(4) 取得した財産の評価価額
(5) 完成又は取得の年月日
(6) その他の参考となる事項
(物品の公有財産編入)
第219条 課等の長は、備品に属する物品の公有財産への編入に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。この場合においては、財政課長へ報告しなければならない。
(1) 編入の理由
(2) 編入する物品の名称
(3) 編入する物品の所在場所
(4) 編入する物品の購入価格
(5) その他参考となる事項
2 前項の規定による登記又は登録をしたときは、直ちに、登記済証又は登録済証を財政課長に送付しなければならない。
(取得代金の支払)
第221条 買入交換等により取得した公有財産の取得代金は、登記又は登録を要するものについては、前条第1項の規定による登記又は登録を、その他のものについては、その引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
第4節 普通財産の処分
(普通財産の売払い等)
第222条 課等の長は、普通財産の売払い、譲与又は信託に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面に契約書案、評定調書及び相手方が公共団体でその処分について当該公共団体の議決を要するときは、その議決書の写しを添付しなければならない。
(1) 売払い、譲与又は信託の理由
(2) 当該普通財産の財産台帳記載事項
(3) 処分の予定価格、予算額及び歳入科目
(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(5) 契約の方法及びその理由
(6) その他参考となる事項
(普通財産の取りこわし)
第223条 課等の長は、普通財産の取りこわしに係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。
(1) 取りこわしの理由
(2) 当該普通財産の財産台帳記載事項
(3) 取りこわしの方法
(4) 取りこわしに要する費用、予算額及び予算科目
(5) 取りこわしの後の処理
(6) その他参考となる事項
(用途の指定)
第224条 課等の長は、普通財産の売払い、交換、譲与又は信託に係る事務を処理しようとする場合において、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書案に記載しなければならない。
(普通財産の物品編入)
第225条 課等の長は、普通財産の物品への編入に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。
(1) 編入の理由
(2) 当該普通財産の財産台帳記載事項
(3) その他参考となる事項
(準用規定)
第226条 第220条第1項の規定は、普通財産を処分しようとする場合にこれを準用する。
第5節 財産台帳及び報告書
2 台帳は、その分類ごとにこれを調製し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその該当のない事項を省略することができる。
(1) 区分及び種目
(2) 所在
(3) 数量及び価格
(4) 得喪変更の年月日
(5) その他必要な事項
(台帳登録)
第228条 課等の長は、その所属の公有財産につき取得、所属替え、処分その他の理由に基づく変動があったときは、次に掲げる証拠書類により遅滞なくこれを台帳に登録しなければならない。
(1) 買入れ、交換、売払い、譲与又は信託に係るものはその契約書、現場確認書及び授受書
(2) 寄附を受けたものは、寄附をした者が提出した書類、契約書、現場確認書及び授受書
(3) 所属替に係るものは、現場確認書、所属替財産引継書
(4) 行政財産の用途を廃止し、財政課長に引き継いだものは、用途廃止財産引継書
(5) 建物その他工作物の新築、増築、改築又は移築等で請負に係るものは、その契約書の写し及び完成に際して検査した調書
(6) 直営工事に係るものは、完成に際して検査した調書
(7) 建物の移転、建物、工作物又は船舶の取りこわしその他公有財産の変動に関する事項で前各号に掲げていないものについては、その関係書類(物品に編入したときは、会計機関の受領証を含む。)
(登録価格)
第229条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、買入れに係るものは買入れ価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件より弁済を受けた債権の額により、その他のものは、次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。
(1) 土地については類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物及び工作物、船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものについては見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額
(7) 法第238条第1項第8号に掲げる不動産の信託の受益権については、当該受益権の取得時における信託財産の評定価格
(台帳価格の改訂)
第230条 課等の長は、その所属の公有財産につき、5年ごとに、その年の3月31日の現況において別に定めるところによりこれを評価し、その評価額により、台帳の価格を改訂しなければならない。
(台帳附属図面)
第231条 台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等についての関係図面を附属させておかなければならない。
2 財政課長は、前項に規定する報告を受けたときは、当該報告書により総括簿を整理するとともに、公有財産増減通知書により会計管理者に対し、その総括する公有財産の増減の通知をしなければならない。
(公有財産の増減及び現在額報告(通知)書)
第234条 課等の長は、その所属の公有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高を公有財産増減及び現在額報告(通知)書により調製し、翌年度5月31日までに財政課長に報告し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産の滅失及び損傷)
第235条 課等の長は、その所属の公有財産が滅失又は損傷したときは、速やかに次に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにした書面により、財政課長を経て町長に報告しなければならない。
(1) 損害発生の日時及び場所
(2) 損害の程度(物件の名称、数量及び金額)
(3) 滅失又は損傷の原因及び発生の事情
(4) その他参考となる事項
第6節 財産の出納
(財産有価証券出納通知書及び財産有価証券記録簿)
第236条 命令機関が、会計管理者に対してする公有財産に属する有価証券の出納通知は、財産有価証券出納通知書によるものとする。
2 会計管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、当該通知書に基づき、必要な事項を財産有価証券記録簿に記録しておかなければならない。
(財産増減簿)
第237条 会計管理者は、第233条第2項の規定による公有財産増減通知書の通知を受けたときは、当該通知書に基づき、必要な事項を財産増減簿に記録しておかなければならない。
第11章 物品
第1節 総則
(定義)
第238条 この章において「供用」とは、物品をその用途に応じて町において使用させることをいう。
2 この章において「重要物品」とは、次に掲げる物品をいう。
(1) 自動車(2輪自動車を除く。)
(2) 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が50万円以上の動物
(3) 前2号に掲げる物品以外の物品で取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が100万円以上のもの
(物品の分類)
第239条 物品は、その性状により次に掲げるとおり分類するものとする。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 生産品
(4) 原材料
(5) 動物
(6) 美術品
(物品の所属年度区分)
第240条 物品の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 物品の出納は、前項の会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(物品の事務)
第241条 課等の長は、物品の取得、管理及び処分の事務を所掌するものとする。
(物品取扱員)
第242条 課等の長は、その管理する物品の供用に関する事務に当たらせるため、所属職員のうちから1人以上を指名するものとする。
2 前項の規定により指名を受けた職員を物品取扱員という。
(物品の事務の総括)
第243条 財政課長は、物品の取得、管理及び処分の事務の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整を図るものとする。
2 財政課長は、前項の事務について必要があると認めるときは、その状況に関する報告を求め、又は職員に実地調査させることができる。
(物品の事務に従事する職員の義務)
第244条 物品の取得、管理及び処分の事務を行う職員は、この規則その他の物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。
第2節 物品の取得
(購入計画)
第245条 課等の長は、その所管に係る予算並びに事務及び事業の予定を勘案し、上半期及び下半期ごとに財政課長の指定する物品の購入について、物品購入計画書を作成し、上半期に係るものにあっては3月20日までに、下半期に係るものにあっては9月20日までに財政課長に提出しなければならない。
2 予算の補正、事業の変更その他の理由により、前項の物品購入計画書の内容を変更する必要がある場合は、その都度その変更の内容を財政課長に通知しなければならない。
(購入)
第246条 課等の長は、物品を購入しようとするときは、物品購入調票(様式第81号)により行わなければならない。
(購入報告)
第247条 資金の前渡を受けた職員は、その資金に係る物品を購入したときは、物品購入報告書により命令機関に報告しなければならない。
(生産品等)
第248条 課等の長は、物品を生産し、製作し、又は漁獲したときは、生産品等調書を作成しなければならない。
(寄附)
第249条 課等の長は、物品の寄附の申込みにより物品を受入れしようとするときは、物品寄附調書により行わなければならない。この場合において、課等の長は、意見を付し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げるものの受納については、この限りでない。
(1) 図書
(2) 食品
(3) 寄附をした者が不明な物品
(4) 前3号以外の物品で、1件の評価額が20万円以下のもの
第3節 物品の管理
(保管)
第250条 物品は、町の施設において常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、町の施設において保管することが適当でないと認められる場合その他特別の理由がある場合は、町以外の者の施設に保管することができる。
(供用物品の受領)
第251条 課等の長は、物品の円滑な供用を図るため、必要に応じて、供用物品請求票(様式第82号)により物品取扱員に会計機関から物品を受領させなければならない。ただし、公所にあっては、消耗品、生産品及び原材料に限り、当該物品を使用しようとする職員に受領させることができる。
2 備品台帳は、課等所管の備品を登録する備品台帳を課等の長が、これを統括した備品台帳を財政課長が、それぞれ保管し、備品の記録整理をするものとする。
(物品取扱員の供用)
第253条 物品取扱員は、会計機関から受領した物品を職員に使用させなければならない。この場合において、特定の職員に使用させるときは、当該職員から供用物品受領書を徴しなければならない。ただし、第265条第1項に規定する帳簿に受領の押印をさせることによって、供用物品受領書の徴取に代えることができる。
(供用物品の返納)
第254条 課等の長は、供用中の物品の返納(貸付け、管理換え、処分又は交換のための返納を除く。)をしようとするときは、物品返納調書(様式第85号)により行わなければならない。
(貸付け)
第255条 課等の長は、物品を貸付けしようとするときは、物品貸付調書により行わなければならない。
2 課等の長は、重要物品を貸付けしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、当該物件が貸付けを目的とするものである場合は、この限りでない。
(分類及び管理換え)
第256条 課等の長は、物品の分類換え(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。)又は管理換え(物品を課等の間においてその所属を移し換えることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、物品移動調書(様式第86号)により行わなければならない。
2 前条第2項本文の規定は、重要物品、2輪自動車及び原動機付自転車の管理換えをしようとする場合にこれを準用する。
(減耗償却)
第257条 会計機関は、保管中の物品が避けられない事由により減耗した場合(事故による場合を除く。)は、減耗の償却をし、その旨を命令機関に通知しなければならない。
第4節 物品の処分
(処分)
第258条 課等の長は、物品を処分しようとするときは、物品処分調書(様式第87号)により行わなければならない。
2 第255条第2項本文の規定は、重要物品、2輪自動車及び原動機付自転車を処分しようとする場合にこれを準用する。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。
(1) 法令の規定によりと殺の必要がある場合の当該動物
(2) と畜場法(昭和28年法律第114号)第13条第1項第2号から第4号までの規定に該当するためと殺の必要がある動物
(3) へい死した動物
(4) 譲渡を目的とする家畜
3 前項ただし書の規定により承認を受けないで物品を処分したときは、その旨を町長に報告しなければならない。
(交換)
第259条 課等の長は、物品を交換しようとするときは、物品交換調書(様式第88号)により行わなければならない。
2 第255条第2項本文の規定は、重要物品を交換しようとする場合にこれを準用する。
(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)
第260条 課等の長は、物品を処分しようとする場合において、公正を害するおそれがないと認めるときは、政令第170条の2第2号の指定を行うものとする。
第5節 物品の出納
(物品出納通知票)
第261条 政令第170条の3の規定において準用する政令第168条の7第2項に規定する通知は、物品出納通知票(様式第82号)によるものとする。
区分 | 調書等 |
1 購入に係る物品(次号の物品を除く。)の受入れ及び払出し | 物品購入調票 |
2 資金前渡に係る購入物品の受入れ及び払出し | 物品購入報告書 |
3 生産品等の受入れ及び供用のための払出し | 生産品等調書 |
4 寄附に係る物品の受入れ及び供用のための払出し | 物品寄附調書 |
5 供用物品の返納に係る受入れ及び供用のための払出し | 物品返納調書 |
6 管理換えに係る物品の受入れ及び払出し | 物品移動調書 |
7 貸付けに係る物品の受入れ及び払出し | 物品貸付調書 |
8 処分に係る物品の受入れ及び払出し | 物品処分調書 |
9 交換に係る物品の受入れ及び払出し | 物品交換調書 |
(出納の審査)
第263条 会計機関は、前2条の規定による出納通知があったときは、その内容を審査することができる。この場合において、その内容が適当でないと認めるときは、命令機関に対し、意見を述べることができる。
第6節 帳簿等
(会計機関の記録)
第264条 会計機関は、次に掲げる帳簿を備え、物品の出納の記録をしなければならない。
(1) 備品出納簿
(2) 図書出納簿
(3) 消耗品出納簿
(4) 郵便切手類出納簿
(5) 生産品出納簿
(6) 原材料出納簿
(7) 動物出納簿
(8) 美術品出納簿
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる出納については、関係の出納簿への記録を省略することができる。
(1) 取得した消耗品、生産品又は原材料の全量を直ちに供用のために払出しする場合における出納
(2) 取得した物品(重要物品を除く。)の全量を直ちに贈与若しくは給付又は管理換えのために払出しする場合における出納
(3) 取得した生産品又は廃液、工事に伴い生じた廃材等の全量を直ちに売払いのために払出しする場合における出納
(4) 新聞、雑誌、官報、定期刊行物、燃料その他これらに類する物品の出納
(5) 前各号に掲げるもののほか、取得後直ちに消費し保管の事実を生じない物品の出納
(物品取扱員の記録)
第265条 物品取扱員は、次に掲げる帳簿を備え、物品の供用の記録をしなければならない。
(1) 備品供用簿
(2) 図書供用簿
(3) 消耗品供用簿
(4) 郵便切手類供用簿
(5) 原材料供用簿
(6) 動物供用簿
(7) 美術品供用簿
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる供用については、関係の供用簿への記録を省略することができる。
(1) 受領した消耗品又は原材料の全量を直ちに使用させる場合における受払い
(2) 第251条第1項の規定により職員が直接会計機関から受領する場合における受払い
(3) 前条第1項に規定する帳簿によって供用の状態を把握することができる場合における物品の受払い
(4) 前条第2項第4号に規定する物品の受払い
(5) 前各号に掲げるもののほか、物品取扱員において、保管することなく、直ちに消費される物品の受払い
第7節 雑則
(物品の増減及び現在高報告書)
第266条 課等の長は、その保管物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高について、物品増減及び現在高報告書を作成し、翌年度5月31日までに財政課長に報告しなければならない。
2 財政課長は、前項の報告書により、物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高を翌年度6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。
(物品取扱員の引継ぎ)
第267条 物品取扱員に異動があった場合は、前任の物品取扱員は、物品取扱員引継書(様式第89号)を作成し、課等の長又は課等の長が命じた職員の立会いの上、後任の物品取扱員に引継ぎしなければならない。
第12章 債権
第1節 総則
(定義)
第269条 この章において「債権の管理に関する事務」とは、町の債権について、債権者として行うべき保全、取立て、徴収停止、履行期限の延長、免除等に関する事務(会計機関が行うべきものを除く。)をいう。
(債権の管理)
第270条 課等の長は、その所管に属する債権を管理するものとする。
(債権管理員)
第271条 課等の長は、その所掌する債権の管理の事務に当たらせるため、所属職員のうちから1人以上を指名するもとのする。
2 前項の規定により指名を受けた職員を債権管理員という。
(管理事務の総括)
第272条 財政課長は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する制度を整え、及び債権に関する事務について必要な調整をするものとする。
2 財政課長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、課等の長に対し、その所掌する事務に係る債権の管理に関する事務について報告を求め、又は職員をして検査を行わせ、若しくは必要な措置を求めることができる。
(管理事務の引継ぎ)
第273条 債権管理員に異動があった場合においては、前任の債権管理員は、第275条に規定する債権管理表、債権又は債権の担保に係る事務を立証する書類及び引渡しの日付その他必要な事項を記載した引継書を異動の発令の日の前日をもって作成し、後任の債権管理員とともに記名押印し、当該引継書に債権管理表及び関係書類を添え、後任の債権管理員に引渡ししなければならない。ただし、前任の債権管理員が引継ぎの手続をすることができない理由があるときは、後任の債権管理員が引継書を作成し、これに記名押印しなければならない。
(管理の基準)
第274条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
第2節 保全及び取立て
(督促状)
第276条 政令第171条の督促は、督促状により行うものとする。
(強制執行等の手続)
第277条 政令第171条の2第1号及び第2号の規定により債権管理員が担保の付されている債権につき、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は債権名義のある債権について強制執行の手続を採った場合は、その旨を書面により会計機関へ通知しなければならない。
(保証人に対する履行の請求手続)
第278条 政令第171条の2第1号の規定により債権管理員が行う保証人に対する履行の請求は、第38条に規定する納入通知書を保証人に送付して、これを行わせなければならない。この場合において、納入通知書の記載事項中、納期限については既に債務者に送付した納入通知書の納期限を、摘要についてはその納入通知の理由を記載しなければならない。
(履行期限の繰上げ手続)
第279条 政令第171条の3の規定により債権管理員が行う履行期限の繰上げは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした書面を債務者に送付してこれを行わなければならない。この場合において、第255条第2項本文の規定を準用する。
2 債権管理員は、前項前段の手続を採ったときは、その旨を書面により会計機関へ通知しなければならない。
(債権の申出等)
第280条 債権管理員は、その所掌する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。この場合において前条第2項の規定を準用する。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したこと。
(その他の保全措置)
第281条 債権管理員は、その所掌する債権を保全するため、法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供等に関する請求書により担保の提供(保証人の保証を含む。)又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
2 債権管理員は、その所掌する債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するため必要な措置をとらなければならない。
3 債権管理員は、その所掌する債権を保全するため必要がある場合において、法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとらなければならない。
(担保の種類及び価値)
第282条 債権管理員は、前条第1項の規定により担保の提供を求める場合において、契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。
(1) 国債、地方債及び第118条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券
(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
(3) 確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(担保の提供)
第283条 債権管理員は、登録国債(乙種国債登録簿に登録のあるものを除く。)又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録した社債、地方債その他の債権を担保として提供しようとする者があるときは、その登録済通知書又は登録済証を提出させなければならない。
2 債権管理員は、土地、建物その他の抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者があるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を提出させなければならない。
3 債権管理員は、前項の書面の提出を受けたときは、遅滞なく、これらの書面を添えて、抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登記機関に嘱託しなければならない。
4 債権管理員は、金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者があるときは、その保証人の保証を証明する書面を提出させなければならない。
5 債権管理員は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。
6 債権管理員は、指名債権を担保として提供しようとする者があるときは、民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の措置をとった後、その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を提出させなければならない。
第3節 徴収停止、履行期限の延長及び免除
(徴収停止ができる場合)
第284条 政令第171条の5第2号に規定するその他これに類するときとは、おおむね、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(2) 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 履行の請求又は保全の措置をとった後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなった場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込みがなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行した場合の費用及び優先債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(徴収停止の手続)
第285条 債権管理員は、その所掌する債権について、徴収停止の措置をしようとする場合は、徴収停止調書(様式第90号)により、これを行わなければならない。この場合において、第255条第2項本文及び第279条第2項の規定を準用する。
(徴収停止の取消しの手続)
第286条 債権管理員は、その所掌する債権について、政令第171条の5の規定に基づき、徴収停止の措置をとった後、事情の変更等により、その措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その徴収停止の措置を取りやめなければならない。この場合において、第255条第2項本文及び第279条第2項の規定を準用する。
(履行延期の特約等及び解除等の手続)
第287条 債権管理員が行う政令第171条の6の規定による履行期限の延長の特約又は処分は、債務者の提出する履行延期申請書(様式第91号)に基づいて行わなければならない。この場合において、第255条第2項本文及び第279条第2項の規定を準用する。
3 債権管理員は、履行延期の特約等を解除し、又は取り消すときは、履行延期承認取消通知書(様式第94号)を作成し、債務者に送付しなければならない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第288条 債権管理員は、その所掌する債権につき、履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、別に定める利息を付さなければならない。ただし、政令第171条の6第1項第1号に該当する場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。
(免除の手続)
第289条 政令第171条の7の規定により債権管理員が行う債権の免除は、債務者の提出する申請書に基づいて、行わなければならない。この場合において、第255条第2項本文及び第279条第2項の規定を準用する。
第13章 基金
(基金の増減通知及び記録等)
第290条 町長又はその委任を受けた基金を管理する職員は、その所掌する基金について増減があったときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた会計管理者は、基金の増減の内容を記録しなければならない。
第14章 証拠書類及び報告書等
第1節 総則
(証明者の押印)
第292条 証明を必要とする証書類には、表面余白に証明する者(以下「証明者」という。)の認印を押さなければならない。
2 前項の証書類の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二重線を引いて抹消し、その上部又は右側の余白に正書し、証明者の認印を抹消した箇所に押さなければならない。
(首標金額の訂正禁止)
第293条 収納又は支払の根拠となる証書類の首標金額は、訂正することはできない。
第2節 証拠書類
(収入の証拠書類)
第294条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 調定票及び納入通知書
(2) 税外諸収入金に係る領収済通知書
(3) 戻出命令書及び領収証書
(4) 不納欠損書及び不納欠損処分取消内訳書
(5) 納付証券取消済通知書
(6) 収入金更正命令書
(7) その他収入の事実を証明する書類
(支払の証拠書類)
第295条 支払の証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 支出負担行為兼支出命令書
(2) 戻入命令書及び戻入れに係る領収済通知書
(3) 支出更正命令書
(4) 払出命令書
(5) その他支払の事実を証明する書類
(資金前渡に係る証拠書類)
第296条 資金前渡に係る証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 請求書及び領収証書
(2) 精算書
(3) その他支払の事実を証明する書類
(証拠書類の形式)
第297条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本を提出し難いときは、証明者が原本と相違ない旨を証明した写しをもって、これに代えることができる。
2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を付記又は添付しなければならない。
3 外国人の証明を要する証拠書類の証明は、署名をもって足りる。
(証書類の文字及び印影)
第298条 証書類の数字は、アラビヤ数字を用いなければならない。ただし、請求書等で縦書きの場合の首標金額は、漢数字を用いなければならない。この場合において「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
2 証書類で請求印と受領印の違う場合は、改印通知書によりその理由を明らかにさせなければならない。
3 証書類に用いる文字、記号及び印影は明瞭で消え難いものでなければならない。
4 証書類が2枚以上にわたるものは、それに割印をさせなければならない。
(証拠書類の編集)
第299条 会計管理者は、証拠書類を会計年度並びに歳入及び歳出ごとに区分し、日付順に整理しておかなければならない。
2 前渡資金取扱者は、証拠書類を日付順に整理の上、月単位(資金の前渡が定期に行われないものについては、その資金ごと)に表紙を付して製本しなければならない。ただし、前渡資金取扱者の所属する課等の長において、特に必要がないと認める場合は、この限りでない。
第3節 証拠書類及び報告書等の提出等
(収入及び支出の総計算)
第300条 会計管理者は、毎月、その取扱いに係る収入及び支出の総額を書面により、翌月末日までに町長に報告しなければならない。
(町税収入等の報告)
第301条 町税及び町税に伴う諸収入金については、税務課長がこれを総括集計し、税収入報告書(様式第96号)により会計管理者に報告しなければならない。
(前渡資金の証拠書類の確認等)
第302条 前渡資金取扱者は、前渡資金について精算手続を終了したときは、遅滞なく、当該前渡資金に係る証拠書類について命令機関及び会計機関の確認を受けて、当該前渡資金に係る証拠書類を命令機関に提出しなければならない。
(一時取扱金報告票の提出)
第303条 出納員は、毎月、手もと保管に係る一時取扱金について、一時取扱金報告票(様式第97号)を作成し、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(出納員等が交代した場合の証拠書類及び報告書等の提出等)
第304条 出納員、分任出納員及び前渡資金取扱者が交代した場合において、前任者が証拠書類及び報告書等の提出等を終わっていないときは、後任者がその手続をしなければならない。
(証拠書類の滅失に係る報告)
第305条 前渡資金取扱者は、天災地変その他やむを得ない事故により証拠書類が滅失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。
(証拠書類等の不提出等)
第306条 会計管理者は、出納員等からの証拠書類及び報告書等の提出等が、所定期日を相当期間経過してもなお、ない場合において、その遅延について正当な理由がないと認められるときは、その事情を調査しなければならない。
第15章 検査及び事故報告
第1節 検査
(検査)
第307条 会計管理者は、次に掲げる事務(次条に規定する検査の対象となる事務を除く。)について、定期及び臨時に、自ら検査を行い、又は所属職員をして検査を行わせなければならない。
(1) 収入及び支出に関する事務
(2) 契約に関する事務
(3) 現金及び有価証券の出納及び保管に関する事務
(4) 物品の取得、管理、処分及び出納に関する事務
(5) 債権の管理に関する事務
(6) その他財務に関する事務
第308条 会計管理者は、政令第168条の4第1項に規定する検査を所属職員をして行わせることができる。
第309条 検査は、書面検査又は実地検査の方法により行うものとする。
2 前2条の規定により検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、検査に際しては厳正公平を期し、事実の精査に努めなければならない。
3 検査員は、必要に応じ検査を受ける者に対し、書類、帳簿等若しくは報告の提出を求め、又は関係者に対し、質問をすることができる。
(検査員の措置)
第310条 検査員は、検査の結果、誤りを発見した場合には、軽易なもので訂正できるものにあっては、直ちに訂正させ、重要なものにあってはその原因及び措置について、文書による責任者の回答を求めなければならない。
2 検査員は、検査の結果、現金、物品等の亡失その他重大な事故を発見したときは、そのてん末に意見を付し、直ちに会計管理者に報告しなければならない。
(実地検査の結果の復命)
第311条 検査員は、実地検査を行ったときは、検査終了後10日以内に、その結果を書面により会計管理者に復命しなければならない。
(会計管理者の措置)
第312条 会計管理者は、検査の結果、是正すべき事項があるときは、検査を受けた者に対し、必要な措置を行うことを求めることができる。
(公所の長の検査)
第313条 公所の長は、毎年1回以上その所属の分任出納員の取り扱う現金、有価証券、物品、帳簿等について検査しなければならない。
2 前項の検査を行ったときは、検査結果を遅滞なく町長(教育委員会の所轄に属する公所にあっては教育長)及び会計管理者に報告しなければならない。
第2節 事故報告
(事故報告)
第314条 次に掲げる者は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品が滅失し、又は損傷したときは、直ちにそのてん末を明らかにした報告書を課等の長及び会計管理者を経て町長に提出しなければならない。
(1) 出納員、分任出納員(収納分任出納員を含む。)、物品取扱員又はこれらの者の事務を補助する職員
(2) 前渡資金取扱者
(3) 占有動産を保管している職員
(4) 物品を使用している職員
2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事故発生の日時及び場所
(2) 損害の程度(事故物件の品名、数量及び金額)
(3) 事故の原因
(4) 事故発見の動機
(5) 事故発生前の保管状況
(6) 事故における措置
(7) その他参考となる事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町財務規則(平成14年上北町規則第1号)又は東北町財務規則(昭和39年東北町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月25日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第10号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日規則第15号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日規則第10号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年7月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月27日規則第8号)
この規則は、平成26年6月1日から適用する。
附則(平成26年10月23日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日規則第10号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の東北町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年11月7日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
東北町保健福祉センター
東北町上北保健福祉センター
東北町コミュニティセンター「未来館」
東北町民文化センター
東北町中央公民館
東北町上北地区公民館
東北町立図書館
東北町歴史民俗資料館
東北町北総合運動公園
東北町南総合運動公園
東北町民プール
東北町民体育館
東北町B&G海洋センター
東北町立上北小学校
東北町立甲地小学校
東北町立東北小学校
東北町立上北中学校
東北町立東北中学校
小川原湖交流センター「宝湖館」
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