○東北町企業職員の旅費支給規程
平成17年3月31日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 東北町企業職員の旅費支給に関しては、東北町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第52号)及び東北町職員等の旅費に関する規則(平成17年東北町規則第49号)の規定を適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規程の規定にかかわらず、合併前の上北町企業職員の旅費支給規程(昭和47年上北町水道企業管理規程第4号)の規定による。
附則(令和2年4月1日水管規程第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。