○東北町企業職員の旅費支給規程

平成17年3月31日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規程の規定にかかわらず、合併前の上北町企業職員の旅費支給規程(昭和47年上北町水道企業管理規程第4号)の規定による。

(令和2年4月1日水管規程第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東北町企業職員の旅費支給規程

平成17年3月31日 水道事業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 水道事業管理規程第6号
令和2年4月1日 水道事業管理規程第5号