○東北町職員等の旅費に関する規則

平成17年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、条例第32条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払いもどし手続を採ったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別表第1による。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵便株式会社の調べに係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、前2項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(日額旅費)

第7条 条例第20条の規定及び各種研修に係る日額旅費は、別表第2による。

2 前項の規定による日額旅費の支給を受ける旅行をした者が、当該旅行において公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令権者の承認を受けて宿泊したときは、条例により支給を受けることができる宿泊料の額を日額旅費に加給する。

(公用車の定義)

第8条 公用車を利用した旅行の場合における公用車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(2輪の自動車を除く。)で町有のもの(以下「公用車等」という。)又は借りたものをいう。

(旅費の調整)

第9条 条例第32条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 公用車等を利用して旅行した場合には、鉄道賃又は車賃は支給しない。

(2) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行についての旅費額の増減は行わない。

(3) 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、青森県市町村職員共済組合等から療養の給付若しくはこれに類するものを受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を減額支給する。

(4) 町費以外の経費から旅費が支給される旅費についての旅費は、条例の定めるところによって支給される旅費額のうち町費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。

(5) 職員が次のからまでに掲げる者(以下「特別職の職員」という。)に随行して同宿する場合であって町長が認定する場合は、当該職員の宿泊料を特別職の職員が受くべき宿泊料の額まで引き上げて支給することができる。

 町議会議員

 町長

 その他町長が必要と認めた特別職の職員

(6) 旅行期間15日未満の出張の場合の支度料は、条例別表第3の旅行期間 1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。

(7) 新たに職員等となる者が、町長の認める赴任に伴う住所及び、居所の移転が行われた場合の旅費で旧在勤地から新在勤地までの路程に応じ町長の定める額を支給する。

(8) 割愛及び派遣研修に伴う赴任旅費及び派遣終了の際の帰任旅費は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じ町長の定める額を支給する。ただし、派遣先から支給される場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町職員等の旅費に関する規則(平成13年上北町規則第2号)又は東北町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和54年東北町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月7日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月1日規則第32号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

画像

別表第2(第7条関係)

区分

日額

食費

自治大学校における研修

1,000円

実費

東北自治研修所における研修

1,000円

実費

青森県自治研修所における研修


実費

前各号に掲げる研修に類する研修

予算の範囲内において町長が定める額

実費

東北町職員等の旅費に関する規則

平成17年3月31日 規則第49号

(令和5年12月1日施行)