○東北町上下水道事業管理規程

平成17年3月31日

水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条~第13条)

第3章 専決(第14条~第17条)

第4章 公印(第18条~第25条)

第5章 文書

第1節 総則(第26条~第32条)

第2節 文書管理

第1款 収受及び配布(第33条)

第2款 起案回議等(第34条~第41条)

第3節 文書の浄書及び発送(第42条)

第4節 完結文書の管理(第43条~第46条)

第6章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって上水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 上水道管理係

(3) 公共下水道係

(4) 農業集落排水係

2 庶務係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 上下水道事業の予算決算に関すること。

(4) 広報、宣伝に関すること。

(5) 上下水道事業の決算統計、消費税申告に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。

(7) 文書の受付、発送に関すること。

(8) 出納その他会計事務に関すること。

(9) 係に属する契約に関すること。

(10) 文書公印の管理に関すること。

(11) 上下水道料金の調定に関すること。

(12) 上下水道料金の徴収に関すること。

(13) 水道料金審議会等に関すること。

(14) 下水道料金審議会等に関すること。

(15) 浄化槽の普及及び促進に関すること。

(16) 浄化槽の計画、補助事務等に関すること。

(17) 指定工事店に関すること。

(18) その他、他の係の所掌に属さないこと。

3 上水道管理係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 営業の企画に関すること。

(2) 水道用水の供給に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 施設の設計施工に関すること。

(5) 給水装置に関すること。

(6) 貯蔵品の管理に関すること。

(7) 給水記録に関すること。

(8) 係に属する契約に関すること。

(9) その他営業施設に関すること。

4 下水道係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業等の計画及び調整に関すること。

(2) 公共下水道事業の設計、施工及び監督に関すること。

(3) 公共下水道の宅内等排水設備に関すること。

(4) 開発行為及び私道への排水管布設工事の指導に関すること。

(5) 公共下水道の供用開始に関すること。

(6) 公共下水道の維持管理に関すること。

(7) 公共下水道使用料に関すること。

(8) 受益者負担金に関すること。

(9) 公共下水道台帳に関すること。

(10) 中部上北下水道促進協議会に関すること。

(11) 公共下水道の加入促進に関すること。

5 農業集落排水係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農業集落排水事業等の計画及び調整に関すること。

(2) 農業集落排水工事の設計、施工及び監督に関すること。

(3) 農業集落排水の宅内等排水設備に関すること。

(4) 農業集落排水施設の維持管理に関すること。

(5) 農業集落排水施設使用料に関すること。

(6) 受益者分担金に関すること。

(7) 農業集落排水工事台帳に関すること。

(8) 農業集落排水の加入促進に関すること。

(9) 農業集落排水の促進管理組合に関すること。

(参事の職及び職務)

第3条 上水道事業の事務部局に必要に応じ、参事を置く。

2 参事は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。

(課長の職及び職務)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(副参事及び課長補佐の職及び職務)

第5条 課に副参事及び課長補佐を置くことができる。

2 副参事及び課長補佐は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(総括主幹及び主幹の職及び職務)

第6条 課に総括主幹及び主幹を置くことができる。

2 総括主幹及び主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、その事務を処理するため所属の職員を監督する。

(主任主査及び主査の職及び職務)

第7条 課に主任主査及び主査を置くことができる。

2 主任主査及び主査は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

(主事及び技師の職及び職務)

第8条 第4条から前条までに定めるもののほか、必要に応じて、課に主事及び技師を置くことができる。

2 主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

(その他の職及び職務)

第9条 前5条に定めるもののほか、課に必要な職を置くことができる。

2 前項の職にある職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(町長の職務代理)

第10条 町長の職務代理者は、副町長とする。

(事務の代決)

第11条 町長が不在のときは、参事又は課長(以下「課長等」という。)がその職務を代決することができる。

2 課長等が不在のときは、副参事又は課長補佐が代決することができる。

3 課長等、副参事及び課長補佐がともに不在のときは、総括主幹又は主幹が代決することができる。

(事務の後閲)

第12条 前条の規定により代決した事項については、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第13条 第11条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第14条 課長等が専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、次のとおりとする。

(1) 軽易な各種事業計画の決定及び変更

(2) 工事設計額が1件50万円以下の契約方法の決定及び施工並びに工期延長にかかわる契約の更改

(3) 職員の服務に関する事項

(4) 軽易な所掌事務にかかわる報告

(5) 条例、規程等に規定する人件費、旅費、契約による検針員の委託料及び100万円以下の債務負担に係る支出命令

(6) 動力費及び50万円以下の修繕費、材料費、薬品費の支出命令

(7) 1件50万円以下の受託給水工事費の支出命令

(8) 1件300万円以下の収入

(9) 職員の県内出張命令及び復命の受理

(10) 職員の時間外勤務命令

(11) 職員の有給休暇の承認に関する事項

(12) 企業債の償還及び利息の支出命令

(専決の制限)

第15条 課長等は、この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第16条 課長等は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第17条 課長等は、必要があると認めるときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第18条 公印の名称、寸法、ひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第19条 公印は、課長等が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め勤務時間外、公休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の使用)

第20条 課長等は、公印のなつ印を求められたときは、なつ印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印をなつ印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭、かつ、正確になつ印しなければならない。

2 公印のなつ印は、執務時間中とする。

(電子公印の使用)

第21条 電子計算組織を利用して事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、公印の押印に代えて電子計算組織に記録した公印(印影を縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 課長等は、管理する電子公印の不正使用の防止、その他電子公印の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(公印の事故届)

第22条 課長等は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第23条 公印の新調、改刻及び廃止は、町長が行うものとする。

(公示)

第24条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第25条 課長等は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の定義)

第26条 この章において「文書」とは、事務執行上の意識を記載し、上司の決裁又は閲覧を要する書類、冊子その他の物件をいう。

(文書の取扱)

第27条 文書は、すべて正確、かつ、迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(課長等の職務)

第28条 課長等は、常にその課における文書事務が円滑、適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(必要な簿冊等)

第29条 文書の取扱いのため、次の簿冊を備える。

(1) 文書発送件名簿

(2) 文書到着件名簿

(記号及び番号)

第30条 文書記号(以下「記号」という。)は、当該文書の属する団体名を表示する「東北上下」の四字で表示し、その内容が秘密に属する文書は、団体名を表示する漢字の次に「秘」の字を加えるものとする。

2 文書番号(以下「番号」という。)は、会計年度間を通じて順次一連番号とする。ただし、同一事件に属する往復文書は完結するまで同一番号を用いるものとする。

(公示令達文書)

第31条 公示及び令達を要するものは、公示・令達番号簿に登載しなければならない。

2 公示令達番号簿は、上下水道課に備え、種別ごとに暦年による一連番号を付すものとする。ただし、辞令には番号を付さない。

3 公示に関する文書及び令達に関する文書の記号は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東北町上下水道事業告示第 号

(2) 東北町上下水道事業公告第 号

(3) 東北町上下水道事業訓令第 号

(4) 東北町上下水道事業内訓第 号

(5) 東北町上下水道事業達第 号

(6) 東北町上下水道事業指令第 号

(準用規定)

第32条 前2条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、東北町文書取扱規程(平成17年東北町訓令第10号)の例による。ただし、これにより難いものについては、管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が別に定める。

第2節 文書管理

第1款 収受及び配布

(収受及び配布手続)

第33条 課に到着した文書は、開封し、文書到着件名簿に記入した後、当該文書の余白に受付印を押し、番号を付し回覧しなければならない。

2 審査請求、異議申立等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒はこれに添付するものとする。

第2款 起案回議等

(文書の処理)

第34条 課長等は、文書を閲覧し、必要があるものについては、処理の方針を示して係員に回付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において特に重要な文書については、あらかじめ町長の指示を受けるものとする。

(起案)

第35条 起案は、起案用紙(様式第1号)を用いて行わなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの又は処理案を符せん用紙(様式第2号)に記載し当該文書に貼付して処理することができるものについては、この限りでない。

(起案理由及び関係書類)

第36条 起案文書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。

(決裁区分)

第37条 決裁文書には、次によりその決裁区分を表示しなければならない。

(1) 甲 町長の決裁を要するもの

(2) 乙 課長等の専決事項に属するもの

(起案者の署名押印)

第38条 起案者は、起案月日を記入した上、起案者の欄に署名し、押印しなければならない。

(回議)

第39条 起案文書は、順次主幹、総括主幹、課長補佐、副参事、課長等の順に回議しなければならない。

(合議)

第40条 起案の内容が他の課(東北町課設置条例(平成17年東北町条例第7号)による「課」をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、課長等の決裁を経た後、当該起案文書を関係する他の課長等に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、課長等が協議して調整するものとし、なお調整が整わないときは、上司の決断を受けるものとする。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第41条 第11条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては、「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案となったときは、課長等は、合議済の他の課長等にその旨通知しなければならない。

第3節 文書の浄書及び発送

(公印の押印)

第42条 発送する文書は、浄書及び校合した後、第4章の定めるところにより公印(重要なものにあっては割印を含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、公印を省略することができる。

(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

3 前項の規定により、公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。

第4節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第43条 決裁文書で所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)は、これを保存しておかなければならない。

2 完結文書の保存区分は、次のとおりとし、種別等は、東北町文書事務取扱規程(平成17年東北町訓令第10号)の例による。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

3 前項各号に規定する保存期間は、文書の完結の日の属する会計年度の翌会計年度の初日から起算する。

(保存文書の管理)

第44条 書庫におさめて保存する文書(以下「保存文書」という。)は、課長等が管理するものとする。

2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、課長等の承認を受けなければならない。

3 保存文書は、転貸、抜取り、取換、訂正等をしてはならない。

(部外者に対する保存文書の閲覧)

第45条 他の官公署、個人その他のものから保存文書を閲覧したい旨の申出があるときは、課長等の承認を得て閲覧させることができる。

(保存文書の廃棄)

第46条 保存期間の経過した保存文書は、課長等において廃棄目録をつくり廃棄する。ただし、廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは、課長等において裁断し、又は焼却しなければならない。

第6章 雑則

(その他)

第47条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月20日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月12日水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月9日水管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日上水管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日上下水管規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

番号

区分

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

管守者

ひな形

使用区分

1

町長印

てん書

20×20

1

上下水道課長

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契約書及び一般文書用

2

上下水道事業企業出納員之印

古印体

18×18

1

上下水道課長

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出納その他の会計事務用

3

現金取扱員

明朝体

径27

2

上下水道課長

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使用料等の領収書用

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東北町上下水道事業管理規程

平成17年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月20日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月12日 水道事業管理規程第1号
平成30年11月9日 水道事業管理規程第1号
令和4年12月9日 上水道事業管理規程第4号
令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第7号