○東北町課設置条例

平成17年3月31日

条例第7号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を設ける。

総務課

財政課

企画課

建設課

農林水産課

税務課

町民課

福祉課

高齢介護課

保健衛生課

商工観光課

(委任)

第2条 前条に規定する課の内部組織、その分掌する事務その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和4年12月7日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東北町課設置条例

平成17年3月31日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 条例第7号
令和4年12月7日 条例第19号
令和5年12月7日 条例第32号