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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

リンク: 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

リンク:【青森県内の町村部へお住まいの方へ】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

【1.給付金の支給対象者】※②、③は要申請

①令和5年3月分の『児童扶養手当』の支給を受けている方

※児童扶養手当の振込先口座に令和5年5月30日(火)に県から支給済です。 

②公的年金給付等(※)を受けていることにより、『児童扶養手当』の支給を受けていない方

(※)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償 など

③家計急変のひとり親の方

※物価高騰の影響を受けて、1年間の収入見込みが児童扶養手当を受給している方と同水準になっている方

②、③の申請には、同一生計の扶養義務者の申立も必要になります。ご注意ください。

【2.給付金の手続き等について】

上記①の方は、申請が不要です。
※ただし、受給を希望しない場合は、拒否の届出書の提出が必要です。
②、③の方は申請が必要です。


申請期間は、令和5年5月29日(月)から令和6年2月29日(木)まで (必着、郵送可)

〇支給額について

児童1人につき一律5万円

〇申請の様式について

福祉課窓口に設置、もしくは【青森県内の町村部へお住まいの方へ】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてからダウンロードできます。



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