新型コロナウイルス感染症に納税者(家族含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなど下記のケースに該当する場合は猶予制度がありますので、担当課までご相談ください。
ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
ケース2 ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者本人または生計を同じにする家族がかかった場合
ケース3 事業を廃止し、または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合
ケース4 事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減収等により、著しい損失を受けた場合
お問い合わせ 東北町役場代表番号 ℡0176-56-3111(下記の担当課を伝えてください)
・町県民税、固定資産税、軽自動車税等 → 税務課まで
・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料 → 町民課まで
・介護保険料 → 福祉課まで
・下水道使用料、農業集落排水施設使用料 → 下水道課まで
・上水道料金 → 水道課まで
・奨学金 → 学務課まで