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新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険
・後期高齢者医療保険等の取扱いについて

国民健康保険の資格取得、資格喪失、住所変更等の届出等については、届出の事由が生じた日から14日以内に行わなければならないこととされておりますが、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、届出期間が過ぎた場合でも、やむも得ない理由による遅延として認めることといたしました。


なお、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、国民健康保険の資格取得、資格喪失等の届出等については、郵送でも行うことができます。


○届出方法については、東北町ホームページの[健康・医療・福祉]>[国民健康保険]>[保険証について]または[国保の加入・脱退について]をご覧ください。


※郵送で手続きを行う場合は、届出される方の身分証明書(免許証等)等の写し及び連絡先(携帯電話等の番号)がわかる物を同封のうえ送付願います。また、国民健康保険の資格を喪失した場合の届出等については、新たに加入した健康保険証の写し及び今まで使用していた東北町の国民健康保険証を送付してください。

※内容によっては、郵送手続きが行えない場合もありますので、担当課にお問い合わせください。


東北町役場町民課 国民健康保険係

TEL 0176-56-3111(本庁舎)または0175-63-2111(分庁舎)


新型コロナウィルス感染症に関する国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて

国民健康保険の被保険者資格証明書を交付されている方が、新型コロナウィルス感染症の疑いで、帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様に取扱うことになりました。


これにより、一部負担金(自己負担)は3割又は2割となります。
令和2年3月から適用されますので、受診する場合は資格証明証をご提示ください。


※その他の診療については、これまでどおり一部負担金は10割(全額自己負担)となります。


東北町役場町民課 国民健康保険係

TEL 0176-56-3111(本庁舎)または0175-63-2111(分庁舎)


新型コロナウィルス感染症に関する国民健康保険・後期高齢者医療保険給付の郵送による受け付けについて

国民健康保険及び後期高齢者医療保険の給付にかかる申請手続きについて、新型コロナウィスル感染症拡大防止のため、一時的に郵送での申請を受け付けます。
受け付けできる内容は以下のとおりとなっており、該当後2年以内に申請いただければ支給ができます。


※来庁による申請を希望される方でも、支給までに余裕のある方におかれましては、郵送又は申請時期を遅らせるなどご検討ください。


○高額療養費の支給申請(医療費が高額となった場合)
 ※対象世帯には、通知文書及び申請関係書類を発送いたします。

○療養費の支給申請(補装具購入等、全額自己負担した場合)

○葬祭費の支給申請(被保険者が死亡された場合)


詳しくは、東北町ホームページをご覧ください。


・国民健康保険へ加入されている方~[健康・医療・福祉]>[国民健康保険]のページをご覧ください。

・後期高齢者医療保険へ加入されている方~[青森県後期高齢者医療広域連合]のホームページをご覧ください。


※郵送で手続きを行う場合は、届出される方の身分証明書(免許証等)等の写し及び連絡先(携帯電話等の番号)がわかる物を同封のうえ送付願います。 また、保険証や振込先金融機関の預金通帳等については、コピー(写し)したものを送付してください。

※その他の申請・届出についても、郵送手続きができる場合もありますので、担当課にお問い合わせください。


東北町役場町民課 国民健康保険係

TEL 0176-56-3111(本庁舎)または0175-63-2111(分庁舎)



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