介護保険法における介護保険料の遡及賦課期間について、当町の運用と厚生労働省の見解に相違が生じていることが判明したため、厚生労働省の見解に則って運用を見直すこととします。
平成27年度の介護保険法改正により、介護保険料は、「各年度における最初の保険料の納期の翌日から2年を経過した日以降は、賦課決定を行うことができない」とされました。
当町では、所得変更などにより遡って介護保険料を変更する場合、この「最初の保険料の納期」について、特別徴収・普通徴収ともに普通徴収の第1期納期である7月末と設定していましたが、この度、厚生労働省から特別徴収の「最初の保険料の納期」は年度最初に年金保険者(特別徴収義務者)から年金を徴収した翌月の10日(5月10日)との見解が示されたことにより、当町の運用を見直すこととします。
平成27年度からの遡及賦課実施分
・過大徴収した人数及び金額 3人 134,230円
・過大還付した人数及び金額 3人 107,730円
・保険料を過大徴収した方に対しては、連絡するとともに返還手続きを行います。
・保険料を過大還付した方に対しては、時効により徴収できる期限を過ぎていること及び賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。
・今後、法改正時において法解釈に疑義がある場合は、国・県に照会するなど内容を正確に把握するとともに他自治体やシステム委託業者と情報共有を図り、これまで以上に正確な法解釈と運用に努めます。
還付金詐欺にご注意ください。
町職員が電話でATMの操作を求めることはありません。