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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

概要

東北町では、「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年3月1日付けで国から同意を得ることができましたので、中小企業者等から「先端設備等導入計画」の申請受付を行います。
これにより事業者が「先端設備等導入計画」を作成し、町から認定を受けた場合に、税制支援などの支援措置を受けることができます。

※令和5年4月1日から認定申請書等の様式が変更されました。


東北町の導入促進基本計画

導入促進基本計画について 【PDF】


認定を受けられる中小企業者

・町内に事業者を有する中小企業者

 認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。


業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※1 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く


・全業種を対象としていますが、公的支援として社会通念上不適切と判断される事業、反社会勢力との関係が認められる者、税金を滞納しているものが行う事業、町内に事業所等を有しないもの並びに、常時雇用を伴わない事業は対象外です。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
○算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 ※2
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容 ○基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行なった計画であること

※2 太陽光発電設備は、町内に労働者を有する事業所または工場を有し、自らが電力を消費する目的に設置するもののみを対象とし、全量売電するための設備は対象としない。コインランドリー事業に供する設備は、先端設備等導入計画における先端設備等を導入する所在地において、常時雇用を伴う事業者であることが申請時に確認できること。


認定の流れ

・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

・設備取得は「先端設備等導入計画」を町が認定した後となります。


支援制度

◎固定資産税の特例について

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①~④の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
①機械装置(160万円以上)
②測定工具及び検査工具(30万円以上)
③器具備品(30万円以上)
④建物附属設備※3(60万円以上)
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を3年に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※3 家屋と一体となって効用を果たすものを除く



◎金融支援(中小企業信用保険法の特例)

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
注)金融機関および信用保証協会の融資・保証の審査は、町による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

先端設備等導入計画策定の手引

(Ⅱ.先端設備等導入計画策定の手引き)【PDF】


先端設備等導入計画等の様式

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書 【word】
  • 先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定経営革新支援機関確認書) 【word】
  • 納税状況確認同意書 【word】

《認定後に計画内容に変更のある場合》

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 【word】
  • 先端設備等導入計画に関する事前確認書 【word】

《固定資産税の特例措置を希望する場合》


《賃上げ方針の表明について》

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面【word】【PDF(記載例)】

制度に関するQ&Aおよびリンク先

制度の詳細や最新情報につきましては、中小企業庁ホームページ(外部サイト)https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/top.htmlにてご確認ください。




連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 商工観光課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4148(直通) Fax : 0176-56-3589

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