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低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対する7万円給付金
令和5年度東北町物価高騰対策給付金のご案内

概要

この給付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等の低所得世帯を支援するため、臨時的な措置として実施する給付金です。

給付金の額

1世帯あたり7万円(1回限り)

支給対象となる世帯

次の2つの条件を満たす必要があります

①令和5年12月1日(基準日)時点で東北町に住民登録があること

②世帯員全員が令和5年度の町民税均等割が非課税であること


(注意)上記の条件を満たしても下記に該当する方は支給の対象となりません。

・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)

・租税条約により住民税を免除された方を含む世帯

・他市町村から令和5年度に同様の給付金を受給した世帯

受給手続

次の区分により受給手続きが異なります。


【A】『支給のお知らせ』が届く世帯 ※令和6年1月中旬発送

(対象世帯)

令和5年度東北町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を東北町から受給した世帯のうち、次の①、②、③の要件全てを満たす世帯です。

①令和5年12月1日時点で世帯主及び世帯員構成が同じ世帯

②世帯主本人の口座で受給している世帯(代理受給の場合は確認書が届きます)

③令和5年1月1日以降に転入者がいない世帯


(受給手続き)

町から「支給のお知らせ」が送付された世帯は申請等の手続きは原則不要です。

「支給のお知らせ」に印字された口座に自動的に振り込まれます。

※ただし、受給口座の変更や受給を辞退する場合(支給対象外に該当する場合を含む)は手続きが必要です。



【B】『確認書』が届く世帯 ※令和6年1月下旬発送

(対象世帯)

令和5年度住民税非課税世帯のうち、(区分A)に該当しない世帯です。(例:世帯主変更など世帯構成に変更があった世帯)


(受給手続き)

1月下旬以降、町から支給対象に該当すると思われる世帯に「確認書」が送付されますので、必要事項を記入(必要に応じ必要書類を貼付)し、令和6年3月29日(金)までに同封の返信用封筒で返送してください。なお、給付金の振込は「確認書」の返送から概ね3週間程度を要します。

※受給口座情報が無い場合、受給口座を変更する場合などは、役場窓口での手続きが必要です。



【C】『申請書』の提出が必要な世帯 ※役場福祉課窓口での申請が必要です。

町から「支給のお知らせ」または「確認書」が届かない世帯でも次のような世帯は給付金を受給できる場合があります。


①令和5年1月1日以降、基準日までに他市町村等から住民税非課税の転入者がいる世帯

②修正申告や未申告者が申告したことにより基準日の翌日以降に世帯全員が非課税となった世帯

③DV等により住民票を移さず東北町に避難している世帯や、措置入所児童、措置入所等障害者・高齢者、ホームレス等で基準日以降に東北町に住民登録された者、無戸籍者など

④その他、諸事情(宛先不明など)で「支給のお知らせ」または「確認書」が届かない世帯

⑤家計急変世帯

家計急変世帯とは:予期せず令和5年1月から12月までの家計が急変し住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。よって、定年退職による収入減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入がない月の収入等、あらかじめ収入がないことが明らかである月がわかっている場合は「予期せず家計が急変したこと」には該当しません。

確認書の返送及び申請期限

令和6年3月29日(金)必着

※期限後の申請はいかなる理由があっても受付できませんのでご注意ください。

申請書類等

申請書による手続きが必要な方は、このホームページで様式をダウンロードできます。また、東北町役場福祉課と東北町コミュニティセンター未来館内東北支所等に設置する予定です。


【申請に必要な書類】

(1)申請書等

[住民税非課税世帯用]

申請書 様式2号(第6条関係)

[家計急変世帯用]

申請書 様式3号(第6条関係)

申立書 様式3号別紙_収入(所得)

申立書 様式3号別紙_収入(所得)【記入例】


(2)申請・請求者本人確認書類

(運転免許証、保険証、マイナンバーカード、年金手帳のコピー等)


(3)受取口座を確認できるもの

(通帳やキャッシュカード写し等)

支給時期

返送された確認書を福祉課で受理後、または、申請書による手続きが完了後、3週間程度を要します。

なお、提出された書類を審査した結果、支給対象外と判定された場合には、不支給決定通知書を送付します。

※役場では、毎週月曜日が振込日(月曜日が祝日の場合は翌日)になっておりますが、振込日の個別のお問い合わせについてはご対応いたしかねますので、福祉課から発送される「支給のお知らせ」または、「支給/不支給決定通知書」によりご確認ください。

差押え禁止等

本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年度法律第81号)により差押えが禁止されており、また、所得税等の課税対象とはなりません。

特殊詐欺や個人情報の詐欺に注意してください

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

お問い合わせ

東北町役場 福祉課

電話番号:0176-56-3111(代表)



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