新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業に対して、令和3年度の事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の軽減を行います。
〇資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
〇資本金または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
〇常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
令和2年2~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて下記のとおりとなる場合
〇30%以上50%未満の売上高の減少:2分の1
〇50%以上の売上高の減少:全額
所有する事業用家屋および償却資産(土地および非事業用家屋は対象となりません)
令和3年1月4日(月)~2月1日(月)まで
[1] 認定経営革新等支援機関等(※1)に下記(A)と(B)、必要に応じて(C)の書類を提出し、事業対象者であることの確認を受けてください。
[2] 認定経営革新等支援機関等に確認を受けた書類(A)原本、(B)と(C)の写しを税務課に提出してください。
(※1)認定経営革新等支援機関等
経営革新等支援機関として認定を受けた税理士、公認会計士又は、商工会、監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫)などが該当します。また、認定経営革新等支援機関は、下記をご覧ください。
【中小企業庁】
経営革新等支援機関認定一覧(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm)
【金融庁】
認定経営革新等支援機関一覧(https://www.fsa.go.jp/status/nintei/)
(A)新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋、償却資産に対する固定資産税および都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告(認定経営革新等支援機関等による確認をうけたもの)の原本
(B)収入が減少したことを証する書類(認定経営革新等支援機関等に提出書類一式)の写し
・会計帳簿や青色申告決算書など
・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間などを確認できる書類を添付してください。
(C)特例対象家屋の事業割合を示す書類(軽減対象となる事業用家屋がある場合)
・青色申告決算書・収支内訳書、事業部分の割合が確認できる書類を添付してください。
税務課に郵送またはeLTAX(電子申告)、税務課窓口で申告してください。
あて先:〒039-2696 青森県上北郡東北町字塔ノ沢山1-94 東北町役場税務課